○小松市職員の育児休業に関する規則
平成4年3月31日
規則第15号
(目的)
第1条 小松市職員の育児休業に関する条例(平成4年小松市条例第5号。以下「条例」という。)の施行については,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第5号アに掲げる非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第5号アに掲げる非常勤職員に該当するかどうかの判断は,育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
2 条例第2条第5号ア(イ)の市長が定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(平23規則27・追加,令4規則15・令5規則12・一部改正)
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情)
第2条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情は,条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(令4規則25・追加)
(条例第2条の3第3号ウの市長が定める場合)
第2条の4 条例第2条の3第3号ウの市長が定める場合は,次に掲げる場合とし,同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は,育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当該子の1歳到達日後の期間について,当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(平23規則27・追加,平30規則3・一部改正,令4規則25・旧第2条の3繰下・一部改正)
(条例第3条の4第3号の特に必要と認められる場合)
第2条の5 前条の規定は,条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合について準用する。この場合において,同条中「1歳到達日」とあるのは,「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(平30規則3・追加,令4規則25・旧第2条の4繰下・一部改正)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は,育児休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求した職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。ただし,任期を定めて採用された職員が条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は,この限りでない。
(平14規則21・平19規則46・平23規則27・令4規則25・一部改正)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(平23規則27・令4規則25・一部改正)
(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
第5条 条例第3条第4号の規則で定める方法は,育児休業法その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)及びこれに類する所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。
(平19規則46・追加)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(平14規則21・一部改正,平19規則46・旧第5条繰下・一部改正,平22規則57・平23規則27・令4規則25・一部改正)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該育児休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。
(平14規則21・一部改正,平19規則46・旧第6条繰下・一部改正,平22規則57・一部改正)
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し,引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(平14規則21・一部改正,平19規則46・旧第7条繰下,令4規則25・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第9条 任命権者は,次に掲げる場合には,人事異動通知書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合において,人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは,人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(平14規則21・追加,平19規則46・旧第7条の2繰下・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。
(1) 休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間
ア 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間(小松市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第3条第1項に規定する派遣職員にあっては,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をしていた期間)
イ 小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年小松市規則第14号)第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
ウ 休職にされていた期間(小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)第20条第1項の規定を受ける休職者であった期間を除く。)
(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者であった期間(前号に掲げる期間に相当する期間を除く。)
(平19規則46・追加,平20規則37・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第11条 条例第8条の規則で定める日は,小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和40年小松市規則第14号)第12条に定めるところによる。
(平19規則46・追加)
3 第3条第3項本文の規定は,育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(平19規則46・追加,平23規則27・令4規則25・一部改正)
(平19規則46・追加)
(条例第12条の規則で定める勤務日数及び勤務時間の制限)
第14条 条例第12条の規則で定める勤務日数及び勤務時間については,勤務日(小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第5条に規定する勤務日をいう。)が引き続き12日を超えず,1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないものに限る。
(平19規則46・追加)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条 第6条の規定は,育児短時間勤務について準用する。
(平19規則46・追加)
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し,育児短時間勤務の承認が効力を失い,又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(平19規則46・追加,令7規則33・一部改正)
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)
第17条 任命権者は,次に掲げる場合には,人事異動通知書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合において,人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは,人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合
(2) 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(平19規則46・追加)
(条例第19条第2号に掲げる非常勤職員)
第18条 条例第19条第2号に掲げる非常勤職員に該当するかどうかの判断は,部分休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
2 条例第19条第2号イの市長が定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(平23規則27・追加,令7規則33・一部改正)
(部分休業の承認の請求手続等)
第19条 部分休業の承認の請求,育児休業法第19条第2項の規定による申出及び同条第3項の規定による変更は,別記第5号様式の部分休業簿により行うものとする。
2 第3条第3項本文の規定は,部分休業の承認の請求について準用する。
(平14規則21・一部改正,19規則46・旧第8条繰下・一部改正,平23規則27・旧第18条繰下・一部改正,令7規則33・一部改正)
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第20条 第6条の規定は,部分休業について準用する。
(平19規則46・旧第9条繰下・一部改正,平23規則27・旧第19条繰下)
(雑則)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(平19規則46・旧第10条繰下,平23規則27・旧第20条繰下)
附則
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
2 小松市職員の育児休業に係る給与等に関する条例施行規則(昭和53年小松市規則第2号)は,廃止する。
(平7規則7・旧第3項繰上)
附則(平成7年規則第7号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第44号)
この規則は,平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第21号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第46号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第37号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第57号)
この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第33号)
この規則は,令和7年10月1日から施行する。
(平23規則27・全改,平30規則3・平31規則17・一部改正,令4規則25・旧別記第2号様式繰上・一部改正)


(平22規則57・全改,平31規則17・一部改正,令4規則25・旧別記第3号様式繰上)

(令4規則25・追加)

(平22規則57・全改,平31規則17・一部改正)

(令7規則33・全改)



