○小松市職員の勤務時間に関する規程

平成3年4月1日

規程第2号

小松市職員の勤務時間に関する規程(昭和43年小松市規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割り振りについて,必要な事項を定めるものとする。

(平7規程4・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間の割り振りは,午前8時40分から午後5時25分までとする。ただし,業務の性質等により,勤務時間の割り振りを変更することができる。

(平5規程6・平13規程9・平18規程5・平23規程3・一部改正)

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は,午後0時から午後1時までとする。

(平5規程6・平18規程5・一部改正)

第4条 削除

(平18規程5)

(勤務時間の特例)

第5条 業務の性質その他の事由により,第2条及び第3条の規定によることができない職員の勤務時間,休憩時間等については,別表に定めるところによる。

(平18規程5・一部改正)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成5年規程第6号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規程第4号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

(平成13年規程第9号)

この規程は,平成13年11月1日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規程第5号)

この規程は,平成18年7月1日から施行する。

(平成20年規程第4号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第18号)

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規程第14号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規程第3号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規程第10号)

この規程は,平成23年7月1日から施行する。

(平成25年規程第4号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規程第6号)

この規程は,平成25年5月1日から施行する。

(平成25年規程第10号)

この規程は,平成25年12月1日から施行する。

(平成30年規程第1号)

この規程は,小松市環境美化センター条例及び小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年小松市条例第38号)の施行の日(平成30年7月1日)から施行する。

(平成30年規程第3号)

この規程は,公表の日から施行する。ただし,第3条,第4条及び第5条の改正規定は平成30年7月1日から施行する。

(令和4年規程第3号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規程第1号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平22規程14・全改,平23規程3・平23規程10・平25規程4・平25規程6・平25規程10・平30規程1・平30規程3・令4規程3・令5規程1・一部改正)

区分

勤務の区分

勤務時間

週休日

休憩時間

小松駅前行政サービスセンターに勤務する職員

日勤

1週間当たり38時間45分勤務とし,その割り振り及び時限は所長が定める。

水曜日及び4週間につき所長が別に定める1日以上の日

勤務時間6時間を超えるときは1時間とし,その時限は所長が定める。

認定こども園又は保育所に勤務する職員

日勤

1週間当たり38時間45分勤務とし,その割り振り及び時限は子育て環境課長が定める。

日曜日及び4週間につき子育て環境課長が別に定める1日以上の日

勤務時間6時間を超えるときは1時間とし,その時限は子育て環境課長が定める。

市立博物館に勤務する職員

日勤

1週間あたり38時間45分勤務とし,その割り振り及び時限は館長が定める。

水曜日及び4週間につき館長が別に定める1日以上の日

勤務時間6時間を超えるときは1時間とし,その時限は館長が定める。

市立宮本三郎美術館に勤務する職員

日勤

1週間あたり38時間45分勤務とし,その割り振り及び時限は副館長が定める。

月曜日及び4週間につき副館長が別に定める1日以上の日

勤務時間6時間を超えるときは1時間とし,その時限は副館長が定める。

本陣記念美術館に勤務する職員

日勤

1週間あたり38時間45分勤務とし,その割り振り及び時限は館長が定める。

月曜日及び4週間につき館長が別に定める1日以上の日

勤務時間6時間を超えるときは1時間とし,その時限は館長が定める。

市民ギャラリーに勤務する職員

日勤

1週間あたり38時間45分勤務とし,その割り振り及び時限は館長が定める。

水曜日及び4週間につき館長が別に定める1日以上の日

勤務時間6時間を超えるときは1時間とし,その時限は館長が定める。

錦窯展示館に勤務する職員

日勤

1週間あたり38時間45分勤務とし,その割り振り及び時限は館長が定める。

水曜日及び4週間につき館長が別に定める1日以上の日

勤務時間6時間を超えるときは1時間とし,その時限は館長が定める。

登窯展示館に勤務する職員

日勤

1週間あたり38時間45分勤務とし,その割り振り及び時限は館長が定める。

月曜日及び4週間につき館長が別に定める1日以上の日

勤務時間6時間を超えるときは1時間とし,その時限は館長が定める。

仙叟屋敷並びに玄庵に勤務する職員

日勤

1週間あたり38時間45分勤務とし,その割り振り及び時限は施設長が定める。

月曜日及び4週間につき施設長が別に定める1日以上の日

勤務時間6時間を超えるときは1時間とし,その時限は施設長が定める。

宮本三郎ふるさと館に勤務する職員

日勤

1週間あたり38時間45分勤務とし,その割り振り及び時限は館長が定める。

月曜日及び4週間につき館長が別に定める1日以上の日

勤務時間6時間を超えるときは1時間とし,その時限は館長が定める。

埋蔵文化財センターに勤務する職員

日勤

1週間あたり38時間45分勤務とし,その割り振り及び時限は所長が定める。

4週間を通じ4日以上とし,その期日は所長が定める。

勤務時間6時間を超えるときは1時間とし,その時限は所長が定める。

ひととものづくり科学館に勤務する職員

日勤

1週間あたり38時間45分勤務とし,その割り振り及び時限は館長が定める。

月曜日及び4週間につき館長が別に定める1日以上の日

勤務時間6時間を超えるときは1時間とし,その時限は館長が定める。

病院及び診療所に勤務する職員

日勤及び夜間勤務

1週間当たり38時間45分勤務とし,その割り振り及び時限は院長が定める。

4週間を通じ4日以上とし,その期日は院長が定める。

勤務時間6時間を超えるときは1時間とし,その時限は院長が定める。

この表によって所属長が勤務時間の割り振り及び時限を定める場合には人事育成課長に合議のうえ,決定するものとする。

小松市職員の勤務時間に関する規程

平成3年4月1日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成3年4月1日 規程第2号
平成5年3月31日 規程第6号
平成7年3月31日 規程第4号
平成13年10月30日 規程第9号
平成18年3月31日 規程第2号
平成18年6月27日 規程第5号
平成20年3月31日 規程第4号
平成21年9月28日 規程第18号
平成22年4月1日 規程第14号
平成23年3月31日 規程第3号
平成23年6月29日 規程第10号
平成25年3月26日 規程第4号
平成25年4月24日 規程第6号
平成25年11月28日 規程第10号
平成30年1月25日 規程第1号
平成30年4月1日 規程第3号
令和4年4月1日 規程第3号
令和5年3月31日 規程第1号