○小松市職員研修規程

平成12年4月1日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条及び小松市人材育成基本方針の規定に基づき,市職員に対して行う研修について必要な事項を定めるものとする。

(研修計画等)

第2条 市長は,毎年度,研修計画を定めて,職員に公表しなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長は,研修を受ける所属職員(以下「研修生」という。)が研修に支障を生ずることがないように考慮するとともに研修に専念できるように便宜を与えなければならない。

2 所属長は,所属職員に対し,日常の職務を通じて次の各号に掲げる事項について職場研修を行うよう努めなければならない。

(1) 全体の奉仕者としての自覚を高めること。

(2) 職場において必要な知識及び技能等の付与並びに教養の向上に関すること。

(3) 執務姿勢に関すること。

(研修生の決定)

第4条 研修生の決定は,有資格者のなかから選考又は所属長の推薦によって行うものとする。

(研修生の服務規律)

第5条 研修生は,所定の規律に従い,誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は,その者の受講を停止し,又は免除することができる。

(1) 研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の障害のため,研修に堪えられないとき。

(3) その他研修に支障があるとき。

(講師)

第6条 研修の講師及び指導者は,必要に応じて学識経験者又は職員のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。

(職務専念義務の免除)

第7条 前条の規定により講師又は指導者に命ぜられた職員は,講師及び指導者として業務を行う間,小松市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和44年小松市条例第34号)第2条に規定する承認を受けたものとみなす。

(研修効果の測定)

第8条 研修の効果を必要と認めるときは,研修生に対して効果測定を実施することができる。

(研修記録)

第9条 研修の修了者は,その旨を別に定める職員研修記録台帳に登録する。

(実施細目)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の小松市職員研修規程第8条の規定により登載された研修記録については,改正後の小松市職員研修規程第9条の規定により登録された研修記録とみなす。

小松市職員研修規程

平成12年4月1日 規程第7号

(平成12年4月1日施行)