○小松市職員安全衛生委員会規程

昭和54年9月20日

規程第9号

(設置)

第1条 本市職員の職場における危険及び健康障害を防止するための基本対策等完全及び衛生に関する重要事項を調査審義するため,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき,次の表の左欄に掲げる所轄事業場に同表の右欄に掲げる安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

所轄事業場

名称

市民病院

病院安全衛生委員会

水道事業及び下水道事業の事務部局及び所管事業場

上下水道事業安全衛生委員会

教育委員会の事務局及び所管教育機関

教育安全衛生委員会

消防本部及び消防署

消防安全衛生委員会

前各号に掲げる事業場以外の事業場

市役所安全衛生委員会

(昭60規程1・平元規程4・平5規程9・平10規則31・平13規程5・平17規程8・平22規程10・平29規程1・平30規程1・平30規程3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を調査審議し,市長(教育安全衛生委員会にあっては,教育委員会とし,消防安全衛生委員会にあっては,消防長とする。次条において同じ。)に対し意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 安全及び衛生に関する規定の作成に関すること。

(5) 安全教育及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(6) 新規に採用する機械,器具その他の設備又は原材料に係る危険の防止及び健康障害の防止に関すること。

(7) 労働安全衛生法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(8) 健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(9) 労働基準監督署長,労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令,指示,勧告又は指導を受けた事項のうち,職員の危険の防止及び健康障害の防止に関すること。

(昭57規程4・平元規程4・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は,委員7人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。ただし,第1号に掲げる委員は,1人とする。

(1) 所轄事業場を統括管理する者又はこれに準ずる者

(2) 安全管理者及び衛生管理者

(3) 産業医

(4) 所轄事業場の職員で,安全に関し経験を有する者

(5) 所轄事業場の職員で,衛生に関し経験を有する者

2 市長は,前項第1号の委員以外の委員の半数については,職員組合等を代表する者の推薦に基づき任命する

(昭57規程4・平元規程4・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(昭57規程4・一部改正)

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(昭57規程4・一部改正)

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要があると認めたとき,又は委員の3分の1以上の者から会議に付する事項を示して開催の請求があったとき,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に参考人として関係職員等の出席を求め,又はこの説明若しくは意見を聞くことができる。

(昭57規程4・一部改正)

(庶務)

第7条 次の各号に掲げる委員会の庶務は,それぞれ当該各号に定める課において処理する。

(1) 病院安全衛生委員会 小松市民病院管理局総務課

(2) 上下水道事業安全衛生委員会 上下水道局料金業務課

(3) 教育安全衛生委員会 教育委員会事務局教育庶務課

(4) 消防安全衛生委員会 消防本部消防総務課

(5) 市役所安全衛生委員会 総合政策部人事育成課

(昭57規程4・昭58規程6・昭60規程1・昭62規程6・平元規程4・平5規程9・平13規程5・平18規程2・平22規程10・平26規程3・平30規程1・平30規程3・平31規程3・令3規程3・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(昭57規程4・一部改正)

1 この規程は,昭和54年10月1日から施行する。

2 この規程施行の日から昭和55年3月31日までに任命された委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,昭和55年3月31日までとする。

(昭和57年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は,公表の日から施行する。

(昭和58年規程第6号)

この規程は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年規程第1号)

この規程は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規程第6号)

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規程第4号)

この規程は,平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規程第9号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成10年10月1日から施行する。

(平成13年規程第5号)

この規程は,平成13年5月1日から施行する。

(平成17年規程第8号)

この規程は,平成17年8月1日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規程第10号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規程第3号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規程第1号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規程第1号)

この規程は,小松市環境美化センター条例及び小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年小松市条例第38号)の施行の日(平成30年7月1日)から施行する。

(平成30年規程第3号)

この規程は,公表の日から施行する。ただし,第3条,第4条及び第5条の改正規定は平成30年7月1日から施行する。

(平成31年規程第3号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規程第3号)

この規程は,令和3年10月1日から施行する。

小松市職員安全衛生委員会規程

昭和54年9月20日 規程第9号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 福利厚生
沿革情報
昭和54年9月20日 規程第9号
昭和57年10月1日 規程第4号
昭和58年3月31日 規程第6号
昭和60年3月30日 規程第1号
昭和62年3月31日 規程第6号
平成元年3月31日 規程第4号
平成5年3月31日 規程第9号
平成10年9月17日 規則第31号
平成13年5月1日 規程第5号
平成17年7月4日 規程第8号
平成18年3月31日 規程第2号
平成22年4月1日 規程第10号
平成26年3月31日 規程第3号
平成29年1月24日 規程第1号
平成30年1月25日 規程第1号
平成30年4月1日 規程第3号
平成31年3月27日 規程第3号
令和3年9月27日 規程第3号