○小松市公平委員会設置条例

昭和26年7月24日

条例第9号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し,その目的を達成するため,同法第7条第3項の規定に基づき,小松市公平委員会を置く。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

小松市公平委員会設置条例

昭和26年7月24日 条例第9号

(昭和57年9月29日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和26年7月24日 条例第9号
昭和57年9月29日 条例第28号