○小松市公平委員会設置条例
昭和26年7月24日
条例第9号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し,その目的を達成するため,同法第7条第3項の規定に基づき,小松市公平委員会を置く。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。
○小松市公平委員会設置条例
昭和26年7月24日
条例第9号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し,その目的を達成するため,同法第7条第3項の規定に基づき,小松市公平委員会を置く。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。