○小松市公平委員会議事規則
昭和34年3月27日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき,公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭57公平委規則2・平17公平委規則1・一部改正)
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要があると認めたとき又は委員から会議に付する事項を示して開催の請求があったときに,委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては,委員長は,会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し,あらかじめ通知するものとする。
(昭57公平委規則2・一部改正)
(会議の公開)
第3条 会議は,委員2人以上の同意によって公開することができる。
2 前項の場合においては,その旨を会議場の前に掲示するものとする。
(昭57公平委規則2・一部改正)
(会議に出席する事務職員)
第4条 事務職員は,市の職員をもって充て,書記長,書記次長及び書記として会議に出席し,委員長の命を受けて会議の事務に従事する。
(昭57公平委規則2・令6公平委規則4・一部改正)
(議事日程)
第5条 議事日程は,委員長が定める。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は,第4条の事務職員が作成する。
2 各委員は,前項に規定する議事録に署名押印するものとする。
3 第1項の議事録は,委員会の承認を得なければ公表することができない。
(昭57公平委規則2・平17公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年公平委規則第2号)
この規則は,昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(令和6年公平委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。