○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和34年3月27日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき,職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査,判定の手続並びに審査,判定の結果執るべき措置について必要な事項を定めるものとする。
(昭57公平委規則2・一部改正)
(措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは,書面でしなければならない。
(1) 要求者や職及び氏名
(2) 要求すべき措置
(3) 措置の要求をしようとする理由
(4) 要求者又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には,その交渉経過の概要
3 措置要求書に記載した事項について要求後変更を生じた場合には,要求者は,速やかに,書面をもってその旨を公平委員会に届け出なければならない。
(昭57公平委規則・一部改正)
(措置の要求の受理及び却下)
第3条 措置要求書が提出されたときは,公平委員会は,その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について審査し,その要求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。この場合において適当と認めるときは,決定を行う前に,関係当事者に対し,要求すべき措置について交渉を行うよう勧めることができる。
(昭57公平委規則2・一部改正)
(要求の受理又は却下の通知)
第4条 公平委員会は,要求を受理した場合には,その旨を要求者又はその代理人に通知するとともに,必要があると認めるときは当局に措置要求書の副本を添えて通知し,却下した場合には,その旨を要求者又はその代理人に通知するものとする。
(昭57公平委規則2・一部改正)
(審査)
第5条 公平委員会は,事案の審査のため必要があると認めるときは,要求者その他事案に関係がある者の出頭を求めてその陳述を聞き,又はこれらの者に対し資料の提出を求め,その他事実調査を行うものとする。
(要求の取下げ)
第6条 要求者又はその代理人は,公平委員会が事案について判定を行うまでの間は,いつでも書面をもって措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(昭57公平委規則2・一部改正)
(審査の打切り)
第7条 公平委員会は,要求者の死亡,所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決,要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては,事案の審査を打ち切ることができる。
(昭57公平委規則2・一部改正)
(判定)
第8条 公平委員会は,審査を終了したときは,速やかに判定を行い,書面に作成して要求者又はその代理人に送達するとともに,必要に応じて当局に通知するものとする。
(昭57公平委規則2・一部改正)
(勧告)
第9条 公平委員会は,判定の結果,必要があると認める場合においては,当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては,その書面の写しを同時に要求者又はその代理人に送達するものとする。
(昭57公平委規則2・一部改正)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は,公平委員会が定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年公平委規則第2号)
この規則は,昭和57年10月1日から施行する。