○小松市公平委員会口頭審理の傍聴に関する規則

昭和49年5月2日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第51条の規定に基づき,小松市公平委員会(以下「委員会」という。)が行う審理場における公開による口頭審理の傍聴(以下「傍聴」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(昭57公平委規則2・一部改正)

(傍聴の手続)

第2条 傍聴しようとする者(以下「傍聴者」という。)は,傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券の発行枚数は,委員会の委員長が審理場整理のため適当と認める枚数とする。

3 傍聴券の有効期限は,発行当日限りとする。

(傍聴の制限)

第3条 次の各号の一に該当する者は,傍聴することができない。

(1) 傍聴券を持たない者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 異様な服装をした者

(4) 旗,プラカード,凶器,危険物その他審理場内(以下「場内」という。)に持ち込むことを不適当と認められる物を携帯した者

(5) 前各号に定めるもののほか,場内において審理を妨げ,又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを携帯している者

(昭57公平委規則2・一部改正)

(入場及び退場)

第4条 傍聴者は,審理場に入場しようとするときは係員に傍聴券を提示するものとし,入場及び退場に際しては係員の指示に従わなければならない。

(傍聴の心得)

第5条 傍聴者は,場内において次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定された場所以外において傍聴しないこと。

(2) 帽子又は防寒用具の類を着用しないこと。

(3) 鉢巻,たすき,腕章の類を着用しないこと。

(4) 静かに傍聴し,私語,談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 関係者の言論に対し批評を加え,又は賛否を表明しないこと。

(7) 前各号のほか,審理の進行を妨げ場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(昭57公平委規則2・一部改正)

(退場命令)

第6条 委員会の委員長は,この規則に違反したと認められる者に対しては注意を促し,なお改めないときは退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は,当日,再び傍聴をすることができない。

(昭57公平委規則2・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年公平委規則第2号)

この規則は,昭和57年10月1日から施行する。

小松市公平委員会口頭審理の傍聴に関する規則

昭和49年5月2日 公平委員会規則第2号

(昭和57年10月26日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和49年5月2日 公平委員会規則第2号
昭和57年10月26日 公平委員会規則第2号