○職員団体の登録に関する規則

昭和42年10月1日

公平委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年小松市条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,職員団体の登録及び法人格の取得について必要な事項を定めるものとする。

(昭57公平委規則2・一部改正)

(登録の申請等)

第2条 職員団体が,条例第2条第1項の規定により登録を申請し,又は条例第4条第1項の規定により登録事項の変更を届け出る場合には,職員団体登録申請書登録事項変更届(様式第1号)によるものとする。

2 職員団体が,条例第2条第2項の規定により申請書に添付し,又は条例第4条第3項の規定により届出書に添付する書類は,様式第2号に準じて作成した証明書とする。

(昭57公平委規則2・一部改正)

(登録の通知)

第3条 公平委員会が,条例第3条の規定により又は条例第4条第4項において準用する条例第3条の規定により登録をした旨又はしない旨の通知をする場合には,登録に関する通知書(様式第3号)によるものとする。

2 公平委員会が登録をした旨又はしない旨の通知をする場合には,前項の通知書に第2条に規定する当該申請書又は届出書の副本及び条例第2条第1項に規定する規約の副本を添付しなければならない。

(昭57公平委規則2・一部改正)

(解散の届出)

第4条 登録を受けた職員団体が,条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合には,職員団体解散届(様式第4号)によるものとする。

(昭57公平委規則2・一部改正)

(重要行為決定の報告)

第5条 登録を受けた職員団体が,法第53条第3項に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合には,決定した日から10日以内に重要行為決定報告書(様式第5号)により,公平委員会に報告しなければならない。

(昭57公平委規則2・一部改正)

(法人となる申出)

第6条 登録を受けた職員団体が,法第54条の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合には,法人となる旨の申出書(様式第6号)によるものとする。

2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは,条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において,当該職員団体が登録されたときは,登録後直ちに法第54条の規定による法人となる旨の申出があったものとする。

(昭57公平委規則2・一部改正)

(受理証明書の交付)

第7条 公平委員会は,職員団体から法人となる旨の申出があったときは,受理証明書(様式第7号)を当該職員団体に交付するものとする。

(昭57公平委規則2・一部改正)

(登録の効力停止の通知)

第8条 公平委員会が条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合には,登録の効力停止通知書(様式第8号)によるものとする。

2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは,前項の通知書にその事由を記さなければならない。

3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内に解除する旨の通知をする場合には,登録の効力停止解除通知書(様式第9号)によるものとする。

(昭57公平委規則2・一部改正)

(口頭審理)

第9条 公平委員会が法第53条第6項の規定により職員団体の登録の取消しに関する口頭審理を行う場合には,口頭審理通知書(様式第10号)により関係職員団体に通知するものとする。

2 職員団体が口頭審理の公開を請求しようとする場合には,口頭審理公開請求書(様式第11号)によるものとする。

(昭57公平委規則2・一部改正)

第10条 公平委員会は,口頭審理に係る事案の審査のため必要があると認めるときは,当該事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め,又は関係書類若しくはその写しの提出を求めることができる。

2 職員団体は,口頭審理に係る事案に関して書類,記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。

(昭57公平委規則2・一部改正)

第11条 公平委員会は,口頭審理の秩序維持のため必要があると認めるときは,傍聴者を退席させ,その他必要な指示をし,又は当日の口頭審理を打ち切ることができる。

(昭57公平委規則2・一部改正)

(登録の取消しの通知)

第12条 公平委員会が条例第5条の規定により,登録を取り消す旨の通知をする場合には,登録取消通知書(様式第12号)によるものとする。

2 第8条第2項の規定は,前項の通知をする場合について準用する。

(昭57公平委規則2・一部改正)

(登録簿)

第13条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため,公平委員会に登録簿(様式第13号)を置く。

(昭57公平委規則2・一部改正)

(告示)

第14条 公平委員会は,職員団体を登録したとき,登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき,職員団体の登録を取り消したとき,又は職員団体の登録の効力を停止したときは告示するものとする。

(昭57公平委規則2・一部改正)

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか,職員団体の登録等に関し必要な事項は,公平委員会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年公平委規則第2号)

この規則は,昭和57年10月1日から施行する。

(平成22年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(昭57公平委規則2・一部改正)

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(昭57公平委規則2・平22公平委規則1・一部改正)

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(昭57公平委規則2・全改)

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(昭57公平委規則2・一部改正)

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(昭57公平委規則2・一部改正)

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(昭57公平委規則2・全改)

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(昭57公平委規則2・一部改正)

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(昭57公平委規則2・全改)

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(昭57公平委規則2・一部改正)

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職員団体の登録に関する規則

昭和42年10月1日 公平委員会規則第3号

(平成22年5月10日施行)