○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年8月1日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき,職員が給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(昭57条例28・一部改正)
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は,次の各号に掲げる場合又は期間に限り,給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき,適法な交渉を行う場合
(2) 小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条の4に規定する時間外勤務代休時間,同条例第9条に規定する休日及び同条例第10条に規定する休日の代休日である場合(特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)
(3) 勤務時間等条例第12条に規定する年次有給休暇による場合及び法第28条第2項の規定による休職の期間
(昭57条例28・平7条例2・平22条例36・一部改正)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。