○議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月29日

条例第27号

(議員報酬)

第1条 議会の議長,副議長及び議員の議員報酬は,次のとおりとする。

議長 月額 620,000円

副議長 月額 550,000円

議員 月額 520,000円

(昭32条例3・昭35条例2・昭36条例4・昭36条例35・昭37条例43・昭39条例5・昭39条例9・昭41条例39・昭44条例3・昭45条例47・昭47条例28・昭49条例4・昭50条例3・昭51条例36・昭53条例32・昭55条例6・昭55条例42・昭58条例34・昭62条例43・平2条例4・平4条例1・平6条例4・平8条例25・平20条例32・一部改正)

第2条 議長,副議長及び議員が月の中途において就任した場合はその日から,月の中途において任期満了,辞職,死亡,失職,除名又は議会が解散した場合はその日までの分に対して,それぞれ,その月の議員報酬を日割計算により支給する。

2 前項に規定する日割計算による議員報酬は,前条に規定する議員報酬月額に,職を離れた月の在職日数を乗じ,その月の日数で除して得た額とする。

3 議員報酬の支給方法については,一般職の職員の例による。

(昭38条例5・全改,昭39条例62・昭57条例28・平20条例32・平22条例57・一部改正)

(費用弁償)

第3条 議長,副議長及び議員が公務のため旅行したときは,小松市職員等の旅費に関する条例(令和7年小松市条例第8号)による市長等に相当する額を支給する。

(平11条例4・全改,令7条例8・一部改正)

(期末手当)

第4条 議長,副議長及び議員の期末手当は,議員報酬月額とその額に100分の40を乗じて得た額の合算額を算定の基礎として,一般職の職員の例により支給する。ただし,小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号。以下「給与条例」という。)第16条第2項中「100分の126.25」とあるのは,「100分の175」とする。

(昭55条例42・全改,平2条例35・平14条例50・平15条例29・平18条例3・平20条例32・平21条例34・平22条例51・平26条例36・平28条例2・平28条例36・平29条例35・平30条例40・令元条例9・令2条例34・令4条例4・令4条例24・令5条例35・令6条例41・令7条例42・一部改正)

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和31年9月1日から適用する。

(平9条例44・旧附則・一部改正)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については,同条の規定によりその例によることとされる小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年小松市条例第44号)による改正後の給与条例第16条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(平9条例44・追加,平14条例50・一部改正)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については,同条ただし書中「100分の160,」とあるのは,「100分の145,」とする。

(平21条例21・追加)

4 この条例にかかる議長,副議長及び議員の議員報酬の月額は,令和2年7月1日から9月30日までの間第1条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,それぞれその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令2条例29・追加)

(昭和32年条例第3号)

この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年条例第2号)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第4号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第35号)

この条例は,昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年条例第43号)

この条例は,昭和38年1月1日から施行する。

(昭和38年条例第5号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第9号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第62号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年10月分の報酬から適用する。

(昭和41年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年6月1日から適用する。

(昭和41年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年10月1日から適用する。

(昭和43年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条,第17条,第20条及び附則第10項の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和45年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和45年条例第47号)

この条例は,昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第28号)

この条例は,昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき,昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和55年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和54年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき,昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は,改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和55年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき,昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は,改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第34号)

この条例は,昭和59年1月1日から施行する。

(昭和62年条例第43号)

この条例は,昭和63年1月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行し,この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第36号で平成2年12月27日から施行)

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき,平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第1号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第25号)

この条例は,平成8年10月1日から施行する。

(平成9年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第50号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第29号)

この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第34号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第51号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成22年条例第57号)

この条例は,平成23年1月1日から施行する。

(平成26年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条の規定は平成27年1月1日から,第2条,第4条,第6条,第8条,第10条及び第11条並びに附則第4条,第5条及び第7条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は,平成26年4月1日から適用する。

(1) 

(2) 第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(附則第3条において「新議員報酬等条例」という。)の規定

(給与等の内払)

第3条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

新職員給与条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

新議員報酬等条例

第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

新特別職給与条例

第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

新教育長給与等条例

第7条の規定による改正前の小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は,平成27年4月1日から適用する。

(1) 

(2) 第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次条において「新議員報酬等条例」という。)の規定

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

新職員給与条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

新議員報酬等条例

第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

新特別職給与条例

第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成28年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条については平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第18条の3第1項第1号の改正規定,附則に1項を加える改正規定及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成28年4月1日から適用する。ただし,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成29年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定については平成30年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号,附則第15項並びに第19項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は平成29年4月1日から,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成30年条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条については平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,平成30年4月1日から適用する。ただし,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例

特殊勤務手当

(市長への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和元年条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定については令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成31年4月1日から適用する。ただし,同条の規定(第17条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例

特殊勤務手当

(市長への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和2年条例第29号)

この条例は,令和2年7月1日から施行する。

(令和2年条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定については,令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和2年12月1日から適用する。

(市長への委任)

第2条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(第1号イ及びウにおいて「新給与条例」という。)第16条第2項(同条第3項又は第19条の3第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第2条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例第18条第2項,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条ただし書又は第4条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例第3条第1項ただし書及び小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第16条第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第4項まで若しくは第7項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第4条第1項若しくは第8条又は小松市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者,会計年度任用職員(小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例第2条第1号に規定する短時間会計年度任用職員及び同条第2号に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。),議会の議長,副議長及び議員並びに市長,副市長及び教育長をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第16条第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

 新給与条例第19条の2第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(3) 会計年度任用職員 127.5分の5

(4) 議会の議長,副議長若しくは議員又は市長,副市長若しくは教育長 167.5分の10

3 前項に定めるもののほか,令和3年12月に市長が定める条例に基づき期末手当を支給された者に対する同項の規定の適用については,同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者,会計年度任用職員(小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例第2条第1号に規定する短時間会計年度任用職員及び同条第2号に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。),議会の議長,副議長及び議員並びに市長,副市長及び教育長をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは,「市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(令和4年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条については,令和5年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和4年4月1日から,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和4年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和5年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定については,令和6年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和5年4月1日から,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和5年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和6年条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定並びに附則第4条から附則第7条までの規定については,令和7年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和6年4月1日から,第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和6年12月1日から適用する。

(令7条例9・一部改正)

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第8条 前7条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令7条例9・旧第4条繰下・一部改正)

(令和7年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年条例第42号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定については,令和8年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和7年4月1日から,第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

期末手当及び勤勉手当

第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月29日 条例第27号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第27号
昭和32年3月28日 条例第3号
昭和33年3月20日 条例第1号
昭和34年3月23日 条例第4号
昭和35年3月24日 条例第2号
昭和36年3月25日 条例第4号
昭和36年12月28日 条例第35号
昭和37年12月25日 条例第43号
昭和38年3月28日 条例第5号
昭和39年3月27日 条例第9号
昭和39年10月5日 条例第62号
昭和41年6月27日 条例第27号
昭和41年12月14日 条例第39号
昭和43年12月21日 条例第45号
昭和44年3月20日 条例第3号
昭和45年7月1日 条例第29号
昭和45年12月24日 条例第47号
昭和47年3月20日 条例第3号
昭和47年12月25日 条例第28号
昭和48年3月22日 条例第3号
昭和49年3月20日 条例第4号
昭和50年3月20日 条例第3号
昭和51年12月24日 条例第36号
昭和53年12月20日 条例第32号
昭和55年3月21日 条例第6号
昭和55年12月22日 条例第42号
昭和57年9月29日 条例第28号
昭和58年12月27日 条例第34号
昭和62年12月23日 条例第43号
平成2年3月26日 条例第4号
平成2年12月27日 条例第35号
平成4年3月27日 条例第1号
平成6年3月25日 条例第4号
平成8年9月24日 条例第25号
平成9年12月22日 条例第44号
平成11年3月25日 条例第4号
平成14年12月25日 条例第50号
平成15年11月21日 条例第29号
平成18年3月27日 条例第3号
平成20年9月9日 条例第32号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第34号
平成22年11月30日 条例第51号
平成22年12月27日 条例第57号
平成26年12月19日 条例第36号
平成28年2月29日 条例第2号
平成28年12月20日 条例第36号
平成29年12月22日 条例第35号
平成30年12月21日 条例第40号
令和元年12月20日 条例第9号
令和2年6月25日 条例第29号
令和2年12月1日 条例第34号
令和4年3月24日 条例第4号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第35号
令和6年12月26日 条例第41号
令和7年3月14日 条例第8号
令和7年3月14日 条例第9号
令和7年12月23日 条例第42号