○特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和42年3月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき,特別職の職員等で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員等」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(昭57条例28・全改,平20条例33・一部改正)

(報酬の額)

第2条 特別職の職員等に支給する報酬の額は,別表のとおりとする。

2 前項に掲げる者のほか,附属機関の構成員その他の特別職の職員等に対する報酬の額は,月額120,000円又は日額7,200円を超えない範囲内(その職務の特殊性その他特別の事由により特に必要があると認めた場合は,市長の定める額)で任命権者が定める。ただし,市長以外の任命権者は,あらかじめ市長と協議しなければならない。

(昭44条例4・昭54条例4・昭55条例7・昭56条例4・昭59条例3・昭63条例2・平2条例5・平4条例2・平6条例5・平8条例26・一部改正)

(報酬の支給方法)

第3条 新たに特別職の職員等になった場合又は異動があった場合の報酬の支給については,次の各号に掲げるところによる。

(1) 月額報酬を受ける者にあっては,その日から日割りによって計算した額を支給する。

(2) 年額報酬を受ける者にあっては,その日の属する月から月割りによって計算した額を支給する。

2 特別職の職員等が,任期満了,辞職又は死亡した場合の報酬の支給については,次の各号に定めるところによる。

(1) 月額報酬を受ける者にあっては,その日まで日割りによって計算した額を支給する。

(2) 年額報酬を受ける者にあっては,その日の属する月まで月割りによって計算した額を支給する。

3 前項第2号の場合において,任期満了又は辞職した日の属する月に再び同一の職についたときは,その月分の報酬は重複して支給しない。

(昭57条例28・平23条例4・一部改正)

第4条 報酬の支給日は,月額報酬にあってはその月の21日,日額報酬にあっては職務に従事した日以後の市長が指定した日,回数にかかる報酬にあっては毎月2回のあらかじめ市長が定めた日,年額報酬にあっては毎年度末月中の日とする。ただし,月額報酬の支給日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日とする。

(昭57条例28・昭63条例2・平11条例46・令7条例20・一部改正)

(費用弁償)

第5条 特別職の職員等が公務のため旅行するときは,その旅行について,費用弁償として,旅費を支給する。

2 第2条第1項に規定する者に支給する旅費の額は,別表のとおりとする。

3 第2条第2項に規定する者に支給する旅費の額は,任命権者が市長と協議して定める。

4 第2項に規定する旅費の支給方法については,一般職の職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

1 この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭51条例31・旧附則・一部改正)

2 昭和51年度に行われる衆議院議員総選挙,最高裁判所裁判官国民審査における開票管理者,投票管理者,開票立会人,開票立会人の報酬の額については,第2条第1項の規定にかかわらず,開票管理者及び投票管理者にあっては4,600円,開票立会人及び投票立会人にあっては3,700円とする。

(昭51条例31・追加)

(昭和42年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年6月10日以後に行われる選挙から適用する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第48号)

この条例は,昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は,昭和46年7月1日から施行する。

(昭和46年条例第27号)

この条例は,昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第40号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第37号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙における投票管理者及び投票立会人の報酬の額については,投票管理者にあっては3,650円,投票立会人にあっては,2,900円とする。

(昭和49年条例第44号)

この条例は,昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年6月1日から適用する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第25号)

この条例は,小松市公設地方卸売市場業務条例を廃止する条例(昭和58年小松市条例第24号)の施行の日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第33号)

この条例は,規則で定める日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和60年規則第26号で昭和60年12月25日から施行)

(昭和61年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,小松市農業委員会委員定数条例の一部を改正する条例(昭和62年小松市条例第24号)に基づく一般選挙により選挙された委員から適用する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年10月1日から施行する。

(平成7年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第26号)

この条例は,平成8年10月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第47号)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第5号)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第46号)

この条例は,公布の日から施行し,平成11年8月30日から適用する。

(平成13年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,平成13年9月1日から適用する。

(平成13年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は,平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては,次の表の左欄に掲げる規定は適用せず,同表の右欄に掲げる規定はなおその効力を有する。

第1条の規定による改正後の小松市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条及び第3条第1項第3号

第1条の規定による改正前の小松市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条

第2条の規定による改正後の小松市特別職報酬等審議会条例第1条

第2条の規定による改正前の小松市特別職報酬等審議会条例第1条

第3条の規定による改正後の特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表

第3条の規定による改正前の特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表

第4条の規定による改正後の小松市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号

第4条の規定による改正前の小松市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号及び小松市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年小松市条例第3号)附則第2項の規定による廃止前の小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年小松市条例第31号)第3条

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年7月20日から施行する。

(平成29年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示のあった日から施行する。ただし,第10条及び次項の規定は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年1月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平8条例26・全改,平9条例4・平9条例47・平10条例42・平11条例5・平11条例46・平13条例28・平13条例35・平14条例57・平15条例25・平16条例27・平18条例4・平19条例5・平19条例23・平21条例2・平21条例30・平22条例5・平23条例4・平23条例32・平24条例23・平25条例21・平26条例9・平27条例5・平28条例4・平28条例33・平29条例30・平30条例16・平31条例1・平31条例3・令元条例1・令2条例3・令2条例6・令3条例21・令5条例5・令6条例30・令6条例31・令7条例8・令7条例20・一部改正)

区分

報酬の額

費用弁償

教育委員会委員

月額 74,000

小松市職員等の旅費に関する条例(令和7年小松市条例第8号)の適用を受ける市長等以外の職員に相当する額

選挙管理委員会委員

委員長

月額 40,000

委員長以外の委員

月額 33,000

監査委員

識見を有する者

月額 80,000

議会の議員

月額 50,000

公平委員会委員

月額 14,000

農業委員会委員

月額 20,000

農地利用最適化推進委員

月額 16,000

固定資産評価員

日額 7,200

固定資産評価審査委員会委員

日額 7,200

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額 7,200

国民保護協議会委員

日額 7,200

防災会議委員

日額 7,200

水防協議会委員

日額 7,200

建築審査会委員

日額 7,200

中央公民館運営審議会委員

日額 7,200

スポーツ推進委員

年額 21,000

文化賞選考委員会委員

日額 7,200

文化芸術賞選考委員会委員

日額 7,200

小松市行政不服審査会委員

日額 7,200

基本構想審議会委員

日額 7,200

町界町名整理審議会委員

日額 7,200

特別職報酬等審議会委員

日額 7,200

公務災害補償等認定委員会委員

日額 7,200

公務災害補償等審査会委員

日額 7,200

退職手当審査会

日額 7,200

小松市有財産審議会委員

日額 7,200

小松市デジタル通信施設放送番組審議会委員

日額 7,200

交通安全対策会議委員

日額 7,200

交通災害共済審査委員会委員

日額 7,200

介護認定審査会委員

1回につき 16,000

障害支援区分認定審査会委員

1回につき 16,000

次世代育成支援対策地域協議会委員

日額 7,200

子ども・子育て会議委員

日額 7,200

企業立地等促進委員会委員

日額 7,200

林業構造改善事業協議会委員

日額 7,200

環境審議会委員

日額 7,200

都市計画審議会委員

日額 7,200

景観まちづくり審議会委員

日額 7,200

社会教育委員

日額 7,200

社会教育指導員

月額 100,000以内

文化財保護審議会委員

日額 7,200

伝統的建造物群保存地区保存審議会委員

日額 7,200

類似モーテル建築審議会委員

日額 7,200

奨学金支給審査委員会委員

日額 7,200

奨学金貸与審査委員会委員

日額 7,200

スポーツ推進審議会委員

日額 7,200

図書館協議会委員

日額 7,200

博物館協議会委員及び専門委員

日額 7,200

小松市公立大学法人評価委員会委員(臨時委員を含む。)

日額 7,200

選挙長

1日につき 12,200

小松市職員の市内出張の旅費

開票管理者

1日につき 12,200

投票所の投票管理者

1日につき 14,500

期日前投票所の投票管理者

1日につき 12,800

選挙立会人及び開票立会人

1日につき 10,100

投票所の投票立会人

1日につき 12,400以内

期日前投票所の投票立会人

1日につき 10,900以内

備考 報酬の額が日額7,200円の附属機関の構成員その他の特別職の職員等で,審議,調査又は会議等に要した時間が4時間以下であった場合は,報酬の額を日額4,100円とし,投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項及び第48条の2第6項の規定により投票所の開閉時刻を繰り上げ若しくは繰り下げする場合の報酬の額は,それぞれの報酬額を投票時間で除して得た額に,職務に従事した時間を乗じて得た額とする。

特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和42年3月20日 条例第2号

(令和7年7月4日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年3月20日 条例第2号
昭和42年9月26日 条例第27号
昭和42年12月25日 条例第36号
昭和43年3月25日 条例第8号
昭和43年4月1日 条例第24号
昭和44年3月20日 条例第4号
昭和44年10月1日 条例第44号
昭和45年3月23日 条例第4号
昭和45年12月24日 条例第48号
昭和46年3月20日 条例第2号
昭和46年6月30日 条例第25号
昭和46年9月30日 条例第27号
昭和47年3月20日 条例第4号
昭和47年12月25日 条例第29号
昭和48年3月22日 条例第4号
昭和48年12月25日 条例第40号
昭和49年6月25日 条例第37号
昭和49年9月30日 条例第44号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和51年10月2日 条例第31号
昭和52年3月23日 条例第4号
昭和52年6月22日 条例第24号
昭和53年3月25日 条例第4号
昭和53年6月26日 条例第17号
昭和54年3月27日 条例第4号
昭和55年3月21日 条例第7号
昭和55年6月19日 条例第27号
昭和56年3月28日 条例第4号
昭和57年9月29日 条例第28号
昭和58年3月22日 条例第3号
昭和58年6月24日 条例第16号
昭和58年9月30日 条例第25号
昭和59年3月30日 条例第3号
昭和60年3月30日 条例第2号
昭和60年12月25日 条例第33号
昭和61年6月20日 条例第27号
昭和62年3月28日 条例第6号
昭和63年3月25日 条例第2号
平成元年7月3日 条例第45号
平成2年3月26日 条例第5号
平成3年6月27日 条例第22号
平成4年3月27日 条例第2号
平成4年6月25日 条例第37号
平成5年12月22日 条例第31号
平成6年3月25日 条例第5号
平成7年3月23日 条例第1号
平成7年6月26日 条例第29号
平成8年9月24日 条例第26号
平成9年3月17日 条例第4号
平成9年12月22日 条例第47号
平成10年6月23日 条例第42号
平成11年3月25日 条例第5号
平成11年9月20日 条例第46号
平成13年6月21日 条例第28号
平成13年7月2日 条例第35号
平成14年12月25日 条例第57号
平成15年9月25日 条例第25号
平成16年9月27日 条例第27号
平成18年3月27日 条例第4号
平成19年3月23日 条例第5号
平成19年6月25日 条例第23号
平成20年9月9日 条例第33号
平成21年3月19日 条例第2号
平成21年9月25日 条例第30号
平成22年3月29日 条例第5号
平成23年3月31日 条例第4号
平成23年9月28日 条例第32号
平成24年3月27日 条例第23号
平成25年9月24日 条例第21号
平成26年3月26日 条例第9号
平成27年3月23日 条例第5号
平成28年3月24日 条例第4号
平成28年12月20日 条例第33号
平成29年9月28日 条例第30号
平成30年3月22日 条例第16号
平成31年3月20日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第3号
令和元年6月28日 条例第1号
令和2年3月25日 条例第3号
令和2年3月25日 条例第6号
令和3年12月23日 条例第21号
令和5年3月17日 条例第5号
令和6年7月1日 条例第30号
令和6年7月1日 条例第31号
令和7年3月14日 条例第8号
令和7年7月4日 条例第20号