○小松市技能労務職員の給与に関する規則

昭和60年12月25日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は,小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号。以下「給与条例」という。)第21条の規定に基づき,技能労務職員に支給する給与の額及び支給方法を定めることを目的とする。

(技能労務職員の範囲)

第2条 この規則において技能労務職員とは,一般職に属する職員で次の各号の一に掲げる者のうち技術者,監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 技能職員 自動車運転手,ボイラー操作員,機械操作員,調理員,配管工及び主として技能的業務に従事する者

(2) 労務職員 用務員,土木作業員,清掃作業員及びこれらの者に類する労務作業に従事する者並びに業務見習いなど単純な補助業務に従事する者

(平23規則34・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表は,別表第1のとおりとする。

2 技能労務職員の職務は,その困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第2に定めるとおりとする。

3 技能労務職員の職務は,前項の基準に従い技能労務職給料表の級のいずれかに格付けしなければならない。

(給料の調整額)

第4条 技能労務職員の給料の調整額は,調整基本額に給料の調整額の適用区分について給与条例に規定する小松市一般職の職員(以下第5条及び第7条において「職員」という。)の例によったならば該当することとなる調整数を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する調整基本額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは,給料月額の100分の4.5に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員の職務の級に応じた別表第3に掲げる額

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 当該職員の職務の級に応じた別表第3の2に掲げる額

3 第1項の規定にかかわらず,同項の規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは,給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

(平7規則30・平18規則28・令5規則12・一部改正)

(給与の額及び支給方法)

第5条 給与条例第21条第2項に規定する給与の額及び支給方法については,前2条に定めるものを除き,職員の例によるものとする。

(級別資格基準表,初任給基準表,昇格時号給対応表及び降格時号給対応表)

第6条 級別資格基準表,初任給基準表,昇格時号給対応表及び降格時号給対応表は,それぞれ別表第4別表第5別表第6及び別表第7に定めるとおりとする。

(平3規則7・平4規則14・平18規則28・令5規則12・一部改正)

(昇給等の基準)

第7条 初任給,昇格,昇給,給与の減額,休職者,育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条に規定する育児休業をいう。),育児短時間勤務等(育児休業法第10条に規定する育児短時間勤務及び同法第17条に規定する短時間勤務をいう。)又は部分休業(技能及び労務職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことをいう。)をしている者若しくは修学部分休業の承認を受けた者及び介護休暇の承認を受けた者の給与等については,職員の例によるものとする。この場合において,給与条例第5条第5項中「55歳(市長が定める職員にあっては,56歳以上の年齢で市長が定めるもの)」とあるのは「57歳」と読み替えるものとする。

(平4規則14・平7規則9・平11規則3・平14規則25・平18規則28・平19規則8・平19規則49・令7規則34・一部改正)

第8条 技能及び労務職員の給与条例第16条第2項の期末手当基礎額及び給与条例第17条第2項前段の勤務手当基礎額(以下「期末手当基礎額等」という。)については,給与条例第16条第5項及び給与条例第17条第4項の規定を適用する場合において技能労務職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち,市長が定める職員については給与条例第16条第4項及び給与条例第17条第3項の規定にかかわらず,これらに規定する額に,給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額等とする。

(平2規則39・追加,平18規則28・平22規則64・一部改正)

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平2規則39・旧第8条繰上)

1 この規則は,昭和61年1月1日から施行する。

2 昭和61年1月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる技能労務職員の号給又は,給料月額(以下「新給料月額」という。)は,一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年小松市条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第3項から同条例附則第9項までの規定により決定された行政職給料表における給料月額と同じ額の別表第1に定める給料表におけるその者の属する職務の級の号給,同じ額の号給がないときは直近上位の号給とし,給料表における職務の級の最高の号給を超えることとなるときは,当該級の最高の号給にその1号給下位の号給との間差額を順次加えて得た額をもって設定した枠外特号中に同じ額があるときはその額,同じ額がないときは直近上位の額を新給料月額とする。

3 切替日以降における最初の昇給については,前項の規定による行政職給料表における号給又は給料月額の決定に伴う改正条例附則第6項の規定により算出した月数を切替日における号給又は新給料月額を受けることとなる期間に通算し,若しくは延伸する。

4 前2項の規定により決定された号給又は新給料月額を受けることとなる期間については,改正条例附則第3項及び同条例第7項の規定により行政職給料表における号給又は給料月額を受けることとなる期間との権衡上必要と認められる限度において当該号給又は給料月額を受けることとなる期間を調整することができる。

5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける技能労務職員の給料月額は,同項の規定にかかわらず,同項に定める額から,当該額に,100分の2.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,特例期間における技能労務職員に係る期末手当及び勤勉手当並びに小松市職員退職手当条例(昭和30年小松市条例第22号)に規定する退職手当の算定の基礎となる給料の月額には適用しない。

(平25規則25・追加)

6 当分の間,技能労務職員の給料月額は,当該技能労務職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該技能労務職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該技能労務職員の属する職務の級及び当該技能労務職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則12・追加)

7 前項に規定するもののほか,小松市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小松市条例第18号)第1条の規定による改正前の小松市職員の定年等に関する条例(昭和58年小松市条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については,小松市一般職の職員の例による。

(令5規則12・追加)

8 附則第6項の規定の適用を受ける技能労務職員に対する第4条の規定の適用については,当分の間,同条中「調整基本額」とあるのは,「調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則12・追加)

(昭和61年規則第5号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和62年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和63年規則第18号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成元年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成2年規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が技能労務職給料表の適用を受ける職員でその職員の級が1級の1号給であるものの切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

3 平成2年4月1日以後に新たに職員となった者のうち市長が定めるものの新たに職員となった日における給料月額等については,小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年小松市規則第38号)の附則の規定による小松市一般職の職員の例による。

(給料の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成3年規則第7号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(昇格等による経過措置)

2 この規則による改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級への昇格等に係る経過措置については,小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年小松市規則第16号)の附則第2項から第11項までの規定による一般職の職員の例による。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成4年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成5年規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成6年規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成7年規則第9号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条の改正規定及び別表第3の改正規定は平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,この規則(第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち,同日に受ける給料月額(新基準日以後に市長の定める異動をした職員にあっては,市長の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の小松市技能労務職員の給料に関する規則(以下この項及び附則第6項において「改正後の規則」という。)第4条の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における該当職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に市長の定める異動をした職員にあっては,市長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が,旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の小松市技能労務職員の給料に関する規則(附則第6項において「改正前の規則」という。)第4条の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は,改正後の規則第4条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第7項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間,同条の規定により算出した額に,改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平14規則52・全改)

5 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については,当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして,前項の規定を準用する。

(平14規則52・全改)

6 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち,当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に,新たに職員となった日(市長の定める職員にあっては,市長の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に市長の定める異動をした職員にあっては,市長の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第4条の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に市長の定める異動をした職員にあっては,市長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が,旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第4条の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は,改正後の規則第4条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間,同項の規定により算出した額に,改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表左欄に掲げる期間の区分に応じ同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平14規則52・追加)

7 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については,これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして,附則第4項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては,前項)の規定を準用する。

(平14規則52・追加)

(市長への委任)

8 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平14規則52・旧第6項繰下)

附則別表

(平14規則52・追加)

平成15年1月1日から平成15年3月31日まで

100分の100

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の75

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の50

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の25

(平成8年規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成9年規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成10年規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成11年規則第3号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平18規則28・旧第1項・一部改正)

(平成11年規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成11年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成14年規則第25号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については,小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第53号)及び最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成14年規則第51号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成15年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については,小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年小松市条例第32号)及び小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年小松市条例第32号)附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成15年小松市規則第35号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成17年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については,小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年小松市条例第54号)及び小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年小松市条例第54号)附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年小松市規則第42号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する技能労務職員を除き,切替日の前日においてその者が属していた職務の級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の切替日における号給は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級,旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じた附則別表第3に定める号給

(2) 旧級が技能労務職給料表の3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号給

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した技能労務職員の新号給については,小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松市条例第7号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第5項の規定による小松市一般職の職員の例による。

(平22規則64・一部改正)

(号給の切替えに伴う措置)

6 前3項に定めるもののほか,号給の切替えに伴う措置については,平成18年改正条例附則第7項の規定による小松市一般職の職員の例による。

(平21規則49・平22規則64・一部改正)

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に市長が定める。

(小松市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

8 小松市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年小松市規則第3号)の一部を次のように改正する。

附則第2項の前の見出し及び同項を削り,附則第1項の見出し及び項番号を削る。

附則別表第1

職務の級の切替表(附則第2項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2

号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3

職務の級における最高号給を超える給料月額の切替表(附則第4項関係)

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第49号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第60号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成21年規則第42号)

この規則は,平成21年10月1日から施行する。

(平成21年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額の算定については,小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小松市条例第37号)附則第2項の規定の例による。この場合において,同条例附則第2項第1号に規定する職員以外の者は技能労務職員以外の者と,減額改定対象職員は技能労務職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の技能労務職員とする。

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(その他)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成22年規則第13号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額の算定については,小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年小松市条例第54号)附則第2項の規定の例による。この場合において,同条例附則第2項第1号に規定する職員以外の者は技能労務職員以外の者と,減額改定対象職員は技能労務職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の技能労務職員とする。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(その他)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成23年規則第34号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(平成23年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額の算定については,小松市一般職の職員の給与に関する条例及び小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成23年小松市条例第33号)附則第2項の規定の例による。この場合において,同条例附則第2項第1号に規定する職員以外の者は技能労務職員以外の者と,減額改定対象職員は技能労務職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の技能労務職員とする。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(その他)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成24年規則第5号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第57号)

この規則は,平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則は,平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成27年規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第2の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第6の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

5 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

(市長への委任)

6 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成28年規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

(市長への委任)

5 前4項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成29年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

(市長への委任)

5 前4項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成30年規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

(市長への委任)

5 前4項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和元年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

(市長への委任)

5 前4項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和4年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

(市長への委任)

5 前4項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 小松市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小松市条例第18号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(小松市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

15 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小松市技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

16 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,当該暫定再任用職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

17 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小松市技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

18 小松市技能労務職員の給与に関する規則第6条(初任給基準表及び昇格時号給対応表に係る部分に限る。)及び第7条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

(市長への委任)

5 前4項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和6年規則第47号)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定については,令和7年4月1日から施行する。

2 この規則中,第1条の規定による改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則の規定は,令和6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において小松市技能労務職の職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号級」という。)に応じて同表に定める号給とする。

5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

6 前5項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表 号給の切替表(附則第4項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号級

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


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94

106



111

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114

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115

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(令和7年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この条において「昇格等」という。)した職員については,当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第7条の規定を適用する。

(技能労務職給料表の適用を受ける職員の初任給に関する経過措置)

第3条 切替日以後に新たに職員となり,技能労務職給料表の適用を受ける者のうち,その者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しない者の初任給として受ける号給の決定に関し必要な事項は,市長が定める。

(委任)

第4条 附則第2条に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和7年規則第34号)

この規則は,令和7年10月1日から施行する。

(令和7年規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の小松市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

別表第1(第3条関係)

(令7規則42・全改)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

別表第2(第3条関係)

(平18規則28・全改,平22規則13・平28規則6・一部改正)

技能労務職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的職務内容

1級

(1) 技能士等の職務

(2) 業務員等の職務

2級

(1) 相当の技能を有する技能職員

(2) 相当の経験を有する労務職員

3級

(1) 高度の技能を有する技能職員

(2) 高度の経験を有する労務職員

(3) 主査の職務

(4) 高度の技能を有する技能職員のうち技師の職務

4級

(1) 処分場次長

(2) 係長の職務

(3) 高度の技能を有する技能職員のうち主査の職務

(4) 高度の経験を有する労務職員のうち主査の職務

5級

(1) 場長の職務

(2) 主幹の職務

別表第3(第4条関係)

(平18規則28・全改,平26規則37・一部改正)

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

別表第3の2(第4条関係)

(令5規則12・追加)

職務の級

調整基本額

1級

5,800円

2級

6,100円

3級

6,700円

4級

7,300円

5級

8,200円

別表第4(第6条関係)

(平18規則28・全改,令7規則17・一部改正)

技能労務職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒

必要在級年数


6

9

別に定める

必要経験年数

0

6

15

労務職員

高校卒

必要在級年数


9

12

別に定める

必要経験年数

0

9

21

備考

1 必要在級年数及び必要経験年数については,行政職給料表級別資格基準表の備考による。

2 職種欄の「技能職員」の区分の適用を受ける職員のうち,その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者に対するこの表の適用については,職務の級2級の欄中「6」とあるのは「10」と,職務の級3級の欄中「15」とあるのは「19」とする。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち,その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者に対するこの表の適用については,職務の級2級の欄中「9」とあるのは「12」と,職務の級3級の欄中「21」とあるのは「24」とする。

別表第5(第6条関係)

(平18規則28・全改,令7規則17・一部改正)

技能労務職給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級1号

労務職員

高校卒

1級1号

備考 職種欄の区分並びに技能労務職給料表級別資格基準表に適用される学歴免許欄の区分及び初任給として受けるべき号給を決定する際の経験年数を加算する場合におけるその者の経験年数は,技能労務職給料表級別資格基準表に定めるところによる。

別表第6(第6条関係)

(令7規則17・全改)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



別表第7(第7条関係)

(令7規則17・全改)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

75

77

97

50

82

78

78

97

51

85

81

79

97

52

90

84

80

97

53

95

87

81

97

54

100

90

82

97

55

105

93

83

97

56

105

96

84

97

57

105

99

86

97

58

105

102

88

97

59

105

105

90

97

60

105

108

92

97

61

105

112

94

97

62

105

116

96


63

105

137

98


64

105

137

100


65

105

137

101


66

105

137

102


67

105

137

103


68

105

137

104


69

105

137

106


70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


84

105

137

129


85

105

137

129


86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137



99

105

137



100

105

137



101

105

137



102

105

137



103

105

137



104

105

137



105

105

137



106

105

137



107

105

137



108

105

137



109

105

137



110

105

137



111

105

137



112

105

137



113

105

137



114

105

137



115

105

137



116

105

137



117

105

137



118

105

137



119

105

137



120

105

137



121

105

137



122

105

137



123

105

137



124

105

137



125

105

137



126

105

137



127

105

137



128

105

137



129

105

137



130

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131

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137

105




小松市技能労務職員の給与に関する規則

昭和60年12月25日 規則第34号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和60年12月25日 規則第34号
昭和61年3月31日 規則第5号
昭和61年12月24日 規則第26号
昭和62年12月23日 規則第41号
昭和63年3月31日 規則第18号
昭和63年12月24日 規則第35号
平成元年12月22日 規則第35号
平成2年12月27日 規則第39号
平成3年3月30日 規則第7号
平成3年12月24日 規則第22号
平成4年3月31日 規則第14号
平成4年12月25日 規則第32号
平成5年12月22日 規則第51号
平成6年12月26日 規則第38号
平成7年3月31日 規則第9号
平成7年12月25日 規則第30号
平成8年12月20日 規則第45号
平成9年12月22日 規則第55号
平成10年12月18日 規則第38号
平成11年3月25日 規則第3号
平成11年12月24日 規則第47号
平成14年3月29日 規則第25号
平成14年12月27日 規則第52号
平成15年11月25日 規則第33号
平成17年11月28日 規則第41号
平成18年3月29日 規則第28号
平成19年3月23日 規則第8号
平成19年9月27日 規則第49号
平成19年12月20日 規則第60号
平成21年9月29日 規則第42号
平成21年11月30日 規則第49号
平成22年4月1日 規則第13号
平成22年11月30日 規則第64号
平成23年6月30日 規則第34号
平成23年11月28日 規則第47号
平成24年3月27日 規則第5号
平成24年12月26日 規則第57号
平成25年6月28日 規則第25号
平成26年12月19日 規則第37号
平成27年3月23日 規則第4号
平成28年3月24日 規則第6号
平成28年12月20日 規則第39号
平成29年12月28日 規則第32号
平成30年12月21日 規則第47号
令和元年12月20日 規則第9号
令和4年12月22日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第12号
令和5年12月22日 規則第51号
令和6年12月26日 規則第47号
令和7年3月31日 規則第17号
令和7年9月30日 規則第34号
令和7年12月25日 規則第42号