○小松市一般職の職員の給与に関する条例並びに同施行規則の運用方針

昭和45年12月24日

訓令第5号

(昭49訓令9・全改)

(住居手当)

第2条 条例第10条の2の規定の運用は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) この条に規定する住宅は,職員の生活の本拠となっているものに限るものとする。

(2) 第1項第1号に掲げる職員については,次に掲げるところによる。

 第1項第1号に掲げる職員は,借り受けた住宅に居住しているものに限るものとする。

 第1項第1号に掲げる職員には,職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し,家賃を支払っている職員を含むものとし,職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し,家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。

(ア) 職員の配偶者

(イ) 職員の一親等の血族又は姻族である者

 に定める場合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借り受けに係る住宅に居住している職員は,家賃を事実上負担している場合においても,この条第1項第1号に掲げる職員たる要件を具備しているものには該当しない。

(3) この条に規定する家賃については,次に掲げるところによる。

 次に掲げるものは,家賃には含まれない。

(ア) 権利金,敷金,礼金,保証金その他これらに類するもの

(イ) 電気,ガス,水道等の料金

(ウ) 団地内の児童遊園,外燈その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

(エ) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には,自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃の額」として取り扱うものとする。

 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には,当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもって住居手当の額の算定の基礎とするものとする。

(4) 第1項第2号に掲げる職員については,次に掲げるところによる。

 第1項第2号に掲げる配偶者が居住するための住宅を借り受けている職員には,職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある職員で,その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし,職員が配偶者の居住する住宅で次に掲げるものに係る家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。

(ア) 職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け,当該一親等の血族又は姻族である者が居住している住宅

(イ) 職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅

 に定める場合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する配偶者がある職員は,家賃を事実上負担している場合においても,この条第1項第2号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。

(昭49訓令9・全改,平15訓令4・平21訓令7・一部改正)

第3条 規則第4条の3から規則第4条の10までの規定の運用は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 規則第4条の3関係

 第1号の「市長が定めるもの」は,特別の法律により設立された法人のうち,当該法人に使用される者が,当該法律の規定により国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2の規定の適用について同条第1項に規定する公庫等職員とみなされる場合の法人とする。

 第2号の「市長がこれらに準ずると認める住宅」は,次に掲げる住宅とする。

(ア) 職員の扶養親族たる者が所有権の移転を一定期間留保する契約(以下「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅

(イ) 配偶者,父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅で,これらの者が居住している住宅

(ウ) 職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。)の扶養親族たる者が所有する住宅,所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅

(2) 規則第4条の5関係

 「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅」は,当該子が居住している住宅であって,当該子の生活の本拠となっているものに限るものとする。

 この条に規定する職員には,職員の扶養親族たるものが借り受けた住宅に居住する規則第4条の30第3項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)がある職員で,その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし,単身赴任手当の支給要件に係る子が職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受けている住宅に当該一親等の血族又は姻族である者と同居し,職員がその家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限りこの条に規定する職員に含まれるものとする。

 に定める場合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する単身赴任手当の支給要件に係る子がある職員は,家賃を事実上負担している場合においても,この条に規定する職員たる要件を具備している職員には該当しない。

 この条に規定する家賃は,第2条第3号に定めるところと同様とする。

 単身赴任手当の支給要件に係る子が居住する住宅のうち,次に掲げる住宅で,学生寮等単身赴任手当の支給要件に係る子が職員と同居して生活を営むための住宅でないと明らかに認められる住宅以外のもの(市長が設置する公舎並びに規則第4条の4に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)は,この条の「市長の定める住宅」として取り扱うものとする。ただし,単身赴任手当の支給要件に係る子が2人以上ある場合において,そのうちのいずれかの子が公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(職員以外の地方公務員,国家公務員又は規則第4条の30第1項に定める法人に使用される者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては,当該適用,小松市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第2条第1項に規定する職員派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰)の直前の住居であった住宅に居住しているときは,この限りでない。

(ア) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の直前の住居であった住宅から単身赴任手当の支給要件に係る子が転居した場合における転居後の住宅(更に転居した場合における転居後の住宅を含む。(イ)において同じ。)

(イ) 規則第4条の30第3項第3号に規定する別居の直後の配偶者等の住居である住宅

(ウ) その他(ア)及び(イ)に相当すると認められる住宅

(3) 規則第4条の7関係

 第1項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは,契約書(契約書が作成されていない場合には,契約に関する当該住宅の貸主の証明書),領収書等当該住宅に係る契約関係を明らかにする書類又はこれらの書類の写しとする。

 第1項の「職員の居住する住宅,家賃の額等」とは,住居届に記入することとされている事項をいう。

 住居届は,職員が併任されている場合には,本務庁に届け出るものとする。

(4) 規則第4条の8関係

 住居手当の決定又は改定事項等を記載する帳簿は,市長が定めるものとする。

 住居手当を受けている職員が任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)を異にして異動した場合には,異動前の任命権者は当該職員に係る帳簿を当該職員から既に提出された住居届及び証明書類と共に異動後の任命権者に送付するものとする。

(5) 規則第4条の9関係

 家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は,次に掲げる場合の区分に応じて,それぞれ次に定めるとおりとする。

(ア) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(イ) 居住に関する支払額に電気,ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(6) 規則第4条の10関係

 第1項の「条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日」とは,その要件のすべてを満たすに至った日をいう。

 第1項の「届出を受理した日」の取扱いについては,扶養手当における取扱いと同じく届出を受け付けた日をさすものとする。ただし,職員が遠隔又は交通不便の地にあって届出書類の送達に時日を要する場合にあっては,職員が届出書類を実際に発送した日をもって,「届出を受理した日」とみなして取り扱うことができる。

(昭49訓令9・全改,平15訓令4・平20訓令5・平21訓令7・一部改正)

この訓令は,公表の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年訓令第5号)

この訓令は,公表の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,公表の日から施行する。

(期末手当の支給を受ける職員)

2 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年小松市条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による期末手当の支給を受ける職員については,小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第6条の規定に定めるところに準じて取り扱うものとする。ただし,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日前に退職し,又は死亡した職員には,この期末手当は支給されない。

(期末手当の額の計算の基礎となる額)

3 改正条例附則第3項の「第16条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額」とは,給料月額(小松市立女子高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)第4条及び同条例施行規則(昭和47年小松市規則第1号)第3条の規定により給料とみなされる額を含む。)及び扶養手当の月額並びに調整手当の合計額をいい,次に掲げるところによるものとする。

給料額,扶養手当の額及び調整手当の額は,昭和49年4月分として支給されることとなるそれぞれの月額

(昭和49年訓令第9号)

この訓令は,公表の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和55年訓令第9号)

この訓令は,公表の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(平成15年訓令第4号)

この訓令は,平成15年12月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は,平成21年12月1日から施行する。

小松市一般職の職員の給与に関する条例並びに同施行規則の運用方針

昭和45年12月24日 訓令第5号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和45年12月24日 訓令第5号
昭和48年10月19日 訓令第5号
昭和49年4月30日 訓令第6号
昭和49年12月25日 訓令第9号
昭和55年12月1日 訓令第9号
平成15年11月25日 訓令第4号
平成20年9月30日 訓令第5号
平成21年11月30日 訓令第7号