○小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則
昭和40年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定により,職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の職務の級,初任給,昇格及び昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭57規則25・昭60規則28・令2規則5・一部改正)
第2条 削除
(平28規則7)
(昭57規則25・昭60規則28・平28規則7・一部改正)
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については,この規則の定めるところにより上位の号給とすることができる。
3 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については,同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって,同欄の号給とすることができる。
4 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格(前項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数(第1項の規定による号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者にあっては,級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数)を有する者の号給は,第1項の規定による号給(前項の規定の適用を受ける者にあっては,同項の規定による号給)の号数に,当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職場にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長が定めるものに従事した期間のある職員のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に別表第7アに定める行政職給料表7級以下職員等昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものにあっては,別表第7イに定める行政職給料表8級職員等昇給号給数表のC欄に掲げる号給数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(あらかじめ市長の承認を得た者にあっては,当該号給の数に3を超えない範囲内の数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
7 前4項の規定による号給が,その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については,当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって,その者の号給とすることができる。
(1) 国家公務員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(4) 公共企業体に勤務する者
(5) その他市長が前3号に準ずると認める者
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか,特殊な技術,経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(3) 小松市職員の定年等に関する条例(昭和58年小松市条例第2号)第5条第1項(同条例附則第3項において準用する場合を含む。)の規定により職員を採用しようとする場合
(昭45規則11・全改,昭45規則33・昭57規則25・昭60規則5・昭60規則28・昭61規則6・平4規則16・平6規則12・平14規則26・平18規則35・平19規則21・平20規則39・令5規則12・令7規則14・一部改正)
(昇格)
第5条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは,昇格に必要な資格を有するものとして,その者の資格に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。これにより職員を昇格させる場合には,その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。ただし,その者の勤務成績が特に良好であるときは,同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項本文の規定による昇格は,現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし,在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においては,この限りでない。
3 現に職員である者が,上位の職務の級に昇格するに必要な資格を取得するに至った場合においては,前2項の規定にかかわらず,その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昭60規則28・平19規則21・一部改正)
(特別昇格)
第6条 小松市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第3条第1項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において部内の他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは,前条の規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し,そのため危篤となり,又は心身に著しい障害を有する状態となった場合は,前条の規定にかかわらず,特に昇格させることができる。
(昭57規則25・平14規則26・平20規則39・平24規則58・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前3項の規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て定める号給とする。
(平4規則16・全改,平6規則40・平9規則56・平18規則35・一部改正)
(降格)
第8条 職員を降格させる場合には,その職務に応じ,その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には,当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には,第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(令5規則12・全改)
(降格の場合の号給)
第8条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て,その者の号給を決定することができる。この場合において,当該号給は,当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(令5規則12・追加)
(初任給基準を異にする異動)
第9条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく,初任給基準表に異なる初任給の定がある他の職に異動させる場合においては,級別資格基準表に定める基準に従い,その者の資格に応じて,昇格若しくは降格させ,又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。
(昭42規則12・昭57規則25・昭60規則28・昭61規則6・平12規則18・平18規則35・令5規則12・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動)
第10条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては,級別資格基準表に定める基準に従い,その者の資格に応じて,異動後の職務の級を決定するものとする。
(昭57規則25・昭60規則28・平18規則35・一部改正)
第10条の2から第11条の2まで 削除
(平18規則35)
(平18規則35・全改)
(平18規則35・全改,平19規則21・一部改正)
第14条 削除
(令7規則14)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は,市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は,昇給しない。
(平18規則35・追加,平19規則21・一部改正)
第15条 削除
(平19規則21)
(平18規則35・全改)
(行政職給料表の8級の職員に相当する職員)
第16条の2 条例第5条第5項の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの若しくは同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長の定める職員は,医療職給料表(1)の適用を受ける職員,かつ,その職務の級が4級であるものとする。
(令7規則14・追加)
(1) あらかじめ市長の指定した職員研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,市長の指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18規則35・全改)
(特別の場合の昇給)
第17条の2 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合は,あらかじめ市長の承認を得て,市長の定める日に,条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則35・追加)
(平18規則35・全改)
(上位資格の取得の場合の号給の決定)
第19条 現に職員である者が,上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては,その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。
(昭45規則11・平18規則35・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第20条 休職された職員が復職し,派遣職員が職務に復帰し又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは,復職又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平14規則26・全改,平18規則35・一部改正)
(特定任期付職員の号給の決定)
第21条 特定任期付職員(条例第19条の2第1項の特定任期付職員をいう。以下同じ。)に適用する条例別表第7の給料表の号給は,その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし,その決定の基準となるべき標準的な場合は,次の各号に従いそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(令3規則20・追加)
(実施細則)
第22条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
2 この規則により難い特別の事情があると認められるときは,市長は別の定めをすることができる。
(令3規則20・旧第21条繰下)
(給料の訂正)
第23条 職員の給料の決定に誤りがあったときは,任命権者はこれが訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来にむかって行うことができる。
(昭57規則25・一部改正,令3規則20・旧第22条繰下)
附則
この規則は,昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第5の1から第5の5までの改正規定は,昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第2号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
(昭43規則17・一部改正)
2 職員を昇格させ,又は降格させた場合において,第7条第1項第1号から第4号まで若しくは第8条第1項の規定による号給又は当該号給に係る第11条の規定による期間(以下「号給又は期間」という。)が改正条例附則第7項の規定の適用がないものとした場合における号給又は期間と異なるときは,後者の号給又は期間をもってその者の号給又は期間とする。
(昭43規則17・追加,昭45規則11・旧第3項繰上)
3 職員を昇格させた場合における第7条第1項第5号の規定の適用については,当分の間,同号中「昇格した日の前日に受けていた給料月額が,昇格した職務の等級における最高の号給の額を超えているとき」とあるのは,「昇格した日の前日に受けていた給料月額が,昇格した職務の等級における最高の号給の額を超えているとき(改正条例附則第7項の規定の適用がないものとした場合において昇格した日の前日に受ける給料月額が,昇格した職務の等級における最高の号給の額を超えるときを含む。)」とする。
(昭43規則17・追加,昭45規則11・旧第4項繰上)
4 第3項の規定による号給又は期間の決定は,第7条第1項若しくは第8条第1項又は第11条の各相当規定による決定とみなす。
(昭43規則17・追加,昭45規則11・旧第5項繰上)
附則(昭和43年規則第5号)
この規則は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。ただし,別表第1の改正規定は昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和44年7月10日から適用する。
附則(昭和45年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,昭和44年6月1日から適用する。(小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和43年小松市規則第17号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削り,第3項を第2項とし,以下順次繰り上げる。
附則(昭和45年規則第29号)
この規則は,昭和45年12月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第33号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の第4条第4項,第12条の2及び第15条第1項並びに付則第3項及び第4項の規定は,昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第12条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については,同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月,その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
4 昭和46年4月1日において第12条の2第1項に規定する年齢を超えている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は,同日以後の最初の号給に関しては,第14条第1項の規定にかかわらず,条例第5条第6項の市長が定める職員とする。
附則(昭和46年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第8号)
この規則は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第6号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第6号)
この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第33号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第50号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第3号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。ただし,別表第1のイ及び別表第2のイの改正は,昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第6号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第47号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の別表第1ア行政職給料表等級別標準職務表の規定は,昭和54年7月25日から適用する。
附則(昭和55年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小松市条例第38号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の市長が定める号給又は給料月額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるものとする。
(1) 58歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては,60歳。以下「58歳等」という。)に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額,最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に,職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり,かつ,基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給
(3) 58歳等に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし,当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては,市長の定める給料月額とする。
ア 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額,最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては,その給料月額に,職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)
イ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額
ウ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額,最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては,その給料月額に,職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額
(昭60規則28・旧第4項繰上・一部改正)
3 昭和54年改正条例附則第7項前段の規定による昇給は,職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に,小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号。以下「条例」という。)第5条第4項又は第6項ただし書の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳等に達した日後に昇格し,若しくは降格し,当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で市長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては,24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合,58歳等に達した日後に昇格し,若しくは降格し,当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し,若しくは降格し,当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
(昭60規則28・旧第5項繰上・一部改正)
4 昭和54年改正条例附則第7項後段の規定による昇給は,施行日前から引き続き在職する職員が,改正後の規則第16条の2に規定する年齢に達した日後において,次の各号の1に該当し,かつ,その現に受ける給料月額を受けるに至った時から,当該各号に定める期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に,条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し,若しくは降格し,当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で市長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては,24月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合,施行日以後に昇格し,若しくは降格し,当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は施行日以後に昇格し,若しくは降格し,当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月(施行日から56歳に達した日までの間に昇給した職員で,現に受ける給料月額が給料表に定められている号給であるものにあっては,18月)
(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は同日後に昇格し,若しくは降格し,当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)(施行日以後の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合及び前2号に掲げる場合を除く。) 24月
(昭55規則37・昭58規則56・一部改正,昭60規則28・旧第6項繰上・一部改正)
5 施行日前から引き続き在職する職員のうち,58歳等に達した日後に新たに職員となった者,同日後に改正後の規則第9条第1項又は第10条第1項に規定する異動をした職員等で市長が定めるものについては,前2項の規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て,昭和54年改正条例附則第7項の規定により昇給させることができる。
(昭60規則28・旧第7項繰上)
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に市長が定める。
(昭60規則28・旧第8項繰上)
附則(昭和55年規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
(市長への委任)
2 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和56年規則第12号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第39号)
この規則は,昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第52号)
この規則は,昭和58年11月13日から施行する。
附則(昭和58年規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年小松市規則第13号)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(市長への委任)
2 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和59年規則第11号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年小松市規則第13号)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年小松市条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち,次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号。以下「改正後の条例」という。)別表第1,別表第2又は別表第3に定める給料表の最上位の職務の級以外の職務の級とされた職員(切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が医療職給料表(2)の6等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の行政職給料表の7級又は医療職給料表(2)の4級に定められた職員のうち,旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が医療職給料表(2)の6等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第5条の規定によるものに限る。)については,同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「昭和60年6月30日においてその者が属していた職務の等級と小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年小松市条例第35号)附則第3項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
4 改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については,改正条例附則第4項又は第7項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第7条の規定を適用する。
5 この規則の施行日前に主幹の職務にある者については,改正後の規則別表第1の行政職給料表級別標準職務表の規定にかかわらず,職務の級6級にある者とみなす。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
7 小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年小松市規則第13号)の一部を次のように改正する。
附則第2項の前の見出し,同項及び附則第3項を削る。
附則第4項を附則第2項とし,同項の前に見出しとして「(昇給に関する経過措置)」を付する。
附則第5条第1号中「職務の等級」を「職務の級」に改め,同項を附則第3項とする。
附則第6項第1号中「職務の等級」を「職務の級」に改め,同項を附則第4項とする。
附則第7項を附則第5項とし,附則第8項を附則第6項とする。
附則(昭和61年規則第6号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第19号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第19号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第24号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第12号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(初任給の経過的特例)
2 平成2年4月1日以後に新たに職員となり,小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年小松市条例第38号)附則別表に定める職員の級その他市長の定める職務の級に決定された者のうち,その者の給料月額の決定について改正後の規則第4条第3項,第4項及び第7項の規定の適用を受けることとなる職員(市長の定める職員を除く。)で,新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から,改正後の規則第4条第3項,第4項及び第7項の規定による号給の号数から改正後の規則第4条第1項の規定による号給(改正後の規則第4条第3項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は,改正後の規則第4条第3項,第4項及び第7項の規定にかかわらず,採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(市長の定める場合にあっては市長の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され,かつ,引き続き在職したものとみなして,採用されたとみなす日における小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則第4条第1項の規定による号給(同規則第4条第3項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし,採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が市長の定める日以前となる職員にあっては,市長の定める号給とする。)を基礎として,昇給,給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(以下「特例号給」という。)とする。ただし,特例号給が改正後の規則第4条第3項,第4項,及び第7項の規定による号給より2号給下位となる者の採用日における給料月額は,特例号給の1号給上位の号給とする。
3 前項本文の規定により,給料月額を定められることとなる職員のうち,同項の規定の適用上特例号給をうけることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては,採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
4 第2項の規定により給料月額を定められることとなる職員については,改正後の規則第11条第1号及び第1号の2の規定は適用しない。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は,改正後の規則第7条第1項の規定にかかわらず,その者が昇格する時期の別により,附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは,対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし,当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については,当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第7条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には,前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第7条及び第11条の規定の適用がなく,かつ,この規則による改正前の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第7条及び第11条の規定の適用があるものとして,昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として,前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第7条及び第11条の規定)を適用するものとする。
4 条例第4条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は,附則第2項の規定にかかわらず,改正前の規則第7条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日,平成5年4月1日,平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において,当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第7条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は,改正後の規則第12条の2の規定にかかわらず,24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には,同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として,改正後の規則第7条又は第11条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については,附則第2項の規定並びに改正後の規則第7条第1項及び第11条第1項の規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第1項 | 第7条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第7条第2項第1号から第3号までの規定又は小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年小松市規則第16号。以下「一部改正規則」という。)附則第2項 |
第7条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は一部改正規則附則第2項 |
第7条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び一部改正規則附則第2項 |
第7条第5項 | 前各号の規定による | 前3項の規定又は一部改正規則附則第2項の規定による |
前各号の規定にかかわらず | 前3項の規定及び一部改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第11条第2項 | 又は第22条 | 若しくは第22条の規定又は一部改正規則附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は一部改正規則附則第2項の規定 | |
第18条第2項 | 又は第22条 | 若しくは第22条の規定又は一部改正規則附則第2項若しくは第9項 |
11 改正後の規則第11条第2項又は第18条第2項の規定の適用については,平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は22条」とあるのは「若しくは第22条の規定又は一部改正規則附則第2項若しくは第9項」とし,同日後における当該各号の規定の適用に関し必要な事項は,市長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し,かつ,改正後の規則第11条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第7条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第11条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは,昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則第12条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については,経過期間欄の区分中「9月」とあるのは,18月職員にあっては「15月」と,24月職員にあっては「21月」とし,同欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあっては「9月」と,24月職員にあっては「12月」とし,短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは,18月職員にあっては「15月を減じた期間」と,24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第11条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については,対象職員欄の第1号職員の区分,第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあっては「12月」と,24月職員にあっては「18月」とし,対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあっては「9月」と,24月職員にあっては「12月」とし,短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは,18月職員にあっては「12月を減じた期間」と,24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあって12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第11条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については,対象職員欄の第1号職員の区分,第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは,18月職員にあっては「9月」と,24月職員にあっては「15月」とし,対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあっては「9月」と,24月職員にあっては「12月」とし,短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは,18月職員にあっては「9月を減じた期間」と,24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第10号)
1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。
2 あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)による学校又は養成施設(昭和44年人事院規則9―8別表第3に定める新中学を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)を卒業した者で,この規則の施行の日以後新たに職員となり,医療職給料表(2)の適用を受けるあん摩マッサージ指圧師となったものの初任給として受ける給料月額の決定については,改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第5エ医療職給料表(2)初任給基準表の規定を適用せず,なお従前の例による。
附則(平成5年規則第42号)
この規則は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第53号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第57号)
この規則は,平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年規則第12号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第40号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第10号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(初任給に関する特例)
2 平成8年4月1日以降に新たに職員となり,給料月額の決定について改正後の規則第4条第1項の規定の適用を受けることとなる者のうち,同項の規定による号給(改正後の規則第4条第3項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。以下この項及び次項において「基礎号給」という。)が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員の新たに職員となった日(次項及び附則第4項において「採用日」という。)における給料月額は,改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず,基礎号給に対応する同表の採用時期欄に定める期間,同表の基礎号給欄に掲げる号給の区分及び採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の初任給欄に定める号給とする。この場合において,当該号給からの最初の昇給の予定の時期は,その者の基礎号給に応じて,附則別表第2の採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の昇給予定時期欄に定める時期とする。
3 平成8年4月1日以降新たに職員となり,附則別表第3に掲げる職務の級に決定された者のうち,その者の給料月額の決定について改正後の規則第4条第3項から第7項までの規定の適用を受けることとなる職員で次の各号に掲げるものの採用日における給料月額は,改正後の規則第4条第3項から第7項までの規定にかかわらず,採用日の前日から,改正後の規則第4条第3項から第7項まで(第4条第4項ただし書を除く。)の規定による号給の号数から基礎号給の号数を差し引いた数の年数(以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日(市長の定める場合にあっては,市長の定める日。以下この項において「採用されたとみなす日」という。)に,採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され,かつ,引き続き在職したものとみなして,当該各号に定める号給を基礎として,昇格,給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給又は小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年小松市条例第38号。附則第6項において,「改正後の条例」という。)附則別表のア及びイの表(附則第7項及び第10項において「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)とする。ただし,当該採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)又は当該採用日に受けることとなる暫定給料月額が改正後の規則第4条第1項ただし書の規定により決定できる最上位の号給(以下この項及び次項において「最上位号給」という。)を超える給料月額となる場合にあっては,その者の採用日における給料月額は,最上位号給とする。
(1) 採用されたとみなす日が平成8年4月1日前となる職員 採用されたとみなす日における規則第4条第1項の規定による号給(同規則第4条第3項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができるここととされている号給を除くものとし,採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が市長の定める日以前となる職員にあっては,市長の定める号給とする。)
(2) 基礎号給が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員のうち,採用されたとみなす日が基礎号給に対応する同表の採用時期欄に定める期間内にある職員 採用されたとみなす日に新たに職員となったものとみなして前項の規定を適用した場合に得られる号給
4 前項本文の規定により給料月額を決定されることとなる職員(特例号給が最上位号給である職員を除く。)のうち,同項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員については,採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 附則第2項又は第3項により給料月額を決定されることとなる職員については,改正後の規則第10条の2の規定は適用しない。
(改正後の条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の昇格又は降格の特例)
6 改正後の条例附則第8項の規定を受ける職員に対する改正後の規則第7条又は第8条の規定の適用については,昇格又は降格の日の前日において同項の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
7 暫定給料月額を受ける職員を昇格させ,又は降格させた場合(改正後の規則第9条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ,又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める給料月額とする。
(1) 当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄に定める号給(以下「新号給」という。)が昇格した職務の級の最低の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは,直近下位の額の号給)に達しない号給である場合 昇格した職務の級の最低の号給
(2) 当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第7条又は第8条の規定を適用した場合に得られる号給(以下この項において「みなし号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給である場合(前号に該当する場合を除く。) みなし号給に対応する暫定給料月額(当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあっては,みなし号給)
(3) みなし号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合(第1号に該当する場合を除く。) みなし号給
8 前項第3号の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は,当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
9 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し,又は降格した職員(改正後の規則第9条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し,又は降格した職員を除く。)に対する改正後の規則第7条又は第8条の規定の適用については,当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を同日において受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給の特例等)
10 暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第13条第1項,同条第2項又は同条第4項の規定の適用については,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下この項及び次項において「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額(当該特別昇給がなかったものとした場合に特別昇給の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあっては,1号給上位号給)
(2) 1号給上位号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合 1号給上位号給
11 前項第2号の規定により1号給上位号給を特別昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とされた職員の当該特別昇給後の最初の昇給に係る昇給期間は,当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
12 前2項の規定は,暫定給料月額を受ける職員を改正後の規則第6条の規定により昇給させる場合について準用する。この場合において,同条の規定により1号給上位号給を超える号給に昇給させるときは,それぞれ直近上位の給料月額への昇給が順次行われるものとして取り扱うものとする。
(雑則)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表 | 基礎号給 | 採用時期 | 初任給 |
教育職給料表 | 2級9号給 | 平成8年4月1日から平成10年3月31日まで | 2級8号給 |
医療職給料表(1) | 1級8号給 | 平成8年4月1日から平成12年3月31日まで | 1級7号給 |
1級9号給 | 平成8年4月1日から平成9年3月31日まで | 1級7号給 | |
平成9年4月1日から平成13年3月31日まで | 1級8号給 | ||
2級4号給 | 平成8年4月1日から平成10年3月31日まで | 2級3号給 | |
2級5号給 | 平成8年4月1日から平成11年3月31日まで | 2級4号給 |
備考 この表の適用を受ける職員のうち,この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる市長の定める職員に対するこの表の適用については,市長が別に定める。
附則別表第2(附則第2項関係)
| 給料表 | 教育職給料表 | 医療職給料表(1) | |||
| 基礎号給 | 2級9号給 | 1級8号給 | 1級9号給 | 2級4号給 | 2級5号給 |
採用時期 |
| 昇給予定時期 | 昇給予定時期 | 昇給予定時期 | 昇給予定時期 | 昇給予定時期 |
平成8年4月1日から平成8年6月30日まで | 平成8年10月1日 | 平成9年4月1日 | 平成8年7月1日 | 平成8年10月1日 | 平成9年1月1日 | |
平成8年7月1日から平成8年9月30日まで | 平成9年1月1日 | 平成9年7月1日 | 平成8年10月1日 | 平成9年1月1日 | 平成9年4月1日 | |
平成8年10月1日から平成8年12月31日まで | 平成9年4月1日 | 平成9年10月1日 | 平成9年1月1日 | 平成9年4月1日 | 平成9年7月1日 | |
平成9年1月1日から平成9年3月31日まで | 平成9年7月1日 | 平成10年1月1日 | 平成9年4月1日 | 平成9年7月1日 | 平成9年10月1日 | |
平成9年4月1日から平成9年6月30日まで | 平成9年7月1日 | 平成10年1月1日 | 平成10年4月1日 | 平成9年7月1日 | 平成9年10月1日 | |
平成9年7月1日から平成9年9月30日まで | 平成9年10月1日 | 平成10年4月1日 | 平成10年7月1日 | 平成9年10月1日 | 平成10年1月1日 | |
平成9年10月1日から平成9年12月31日まで | 平成10年1月1日 | 平成10年7月1日 | 平成10年10月1日 | 平成10年1月1日 | 平成10年4月1日 | |
平成10年1月1日から平成10年3月31日まで | 平成10年4月1日 | 平成10年10月1日 | 平成11年1月1日 | 平成10年4月1日 | 平成10年7月1日 | |
平成10年4月1日から平成10年6月30日まで |
| 平成10年10月1日 | 平成11年1月1日 |
| 平成10年7月1日 | |
平成10年7月1日から平成10年9月30日まで |
| 平成11年1月1日 | 平成11年4月1日 |
| 平成10年10月1日 | |
平成10年10月1日から平成10年12月31日まで |
| 平成11年4月1日 | 平成11年7月1日 |
| 平成11年1月1日 | |
平成11年1月1日から平成11年3月31日まで |
| 平成11年7月1日 | 平成11年10月1日 |
| 平成11年4月1日 | |
平成11年4月1日から平成11年6月30日まで |
| 平成11年7月1日 | 平成11年10月1日 |
|
| |
平成11年7月1日から平成11年9月30日まで |
| 平成11年10月1日 | 平成12年1月1日 |
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| |
平成11年10月1日から平成11年12月31日まで |
| 平成12年1月1日 | 平成12年4月1日 |
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| |
平成12年1月1日から平成12年3月31日まで |
| 平成12年4月1日 | 平成12年7月1日 |
|
| |
平成12年4月1日から平成12年6月30日まで |
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| 平成12年7月1日 |
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| |
平成12年7月1日から平成12年9月30日まで |
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| 平成12年10月1日 |
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平成12年10月1日から平成12年12月31日まで |
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| 平成13年1月1日 |
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平成13年1月1日から平成13年3月31日まで |
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| 平成13年4月1日 |
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備考 この表の適用を受ける職員のうち,この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる市長の定める職員に対するこの表の適用については,市長が別に定める。
附則別表第3(附則第3項関係)
給料表 | 職務の級 |
教育職給料表 | 2級 |
医療職給料表(1) | 1級 2級 |
附則(平成9年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第56号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。
(改正条例附則第9号前段の規定による昇給)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小松市条例第53号。以下「改正条例」という。)附則第9号前段の市長が定める職員は,平成11年4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え,55歳を超えていない職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員(以下「特例職員」という。)にあっては,基準日において52歳を超え,57歳を超えていない職員)とする。
3 前項の職員のうち,特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えているもの及び特例職員については,55歳(特例職員にあっては,57歳)に達した日後も,なお従前の例により小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)第5条第4項又は小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和40年小松市規則第14号。以下「初任給,昇格及び昇給規則」という。)第15条の規定による昇給をさせることができ,特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないものについては,55歳に達した日以後も,1回に限り,なお従前の例により当該昇給をさせることができる。ただし,特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないもののうち,55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他市長の定める職員については,この項の規定による昇給をさせることができない。
(改正条例附則第9号後段の規定による昇給)
4 改正条例附則第9号後段の市長が定める職員は,職員から引き続き人事交流等により国家公務員,職員以外の地方公務員,公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者その他市長の定めるこれらに準ずる者(以下「国家公務員等」という。)となり,引き続き国家公務員等として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり,引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職したことがある者で,基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において,人事交流等により国家公務員等として勤務した期間を除き,職員として在職していなかった期間がないものに限る。)のうち,基準日において50歳を超え,58歳を超えていない職員(特例職員にあっては,基準日において52歳を超え,60歳を超えていない職員)とする。
5 前項の職員の55歳(特例職員にあっては,57歳)に達した日後における昇給については,附則第3項本文の規定を準用する。ただし,特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないもののうち,復帰日が55歳に達した日後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの,55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他市長の定める職員については,この項の規定による昇給をさせることができない。
(特別昇給に関する経過措置)
6 附則第3項又は前項の規定により昇給させることができることとされた職員に対する初任給,昇格及び昇給規則第13条第3項第7号の規定の適用については,なお従前の例による。
(雑則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,市長が定める。
附則(平成11年規則第46号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の在級年数等に関する経過措置)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年小松市条例第28号)附則第2項の規定により平成12年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち,次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が,行政職給料表の2級,4級若しくは7級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 旧級が行政職給料表の1級,3級,5級,6級若しくは8級であった職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成13年3月31日までの間における新規則第5条第1項及び第2項の規定によるものに限る。)については,同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成12年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,行政職給料表の2級,4級若しくは7級であった職員にあっては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年小松市条例第28号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が行政職給料表の1級,3級,5級,6級若しくは8級であった職員にあっては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の昇格等に関する特例等)
4 改正条例附則第2項適用職員のうち,切替日に昇格又は降格をした職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第7条若しくは第8条又は小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年小松市規則第16号。以下「平成4年規則第16号」という。)附則第8項の規定を適用する。
5 切替日から平成12年7月1日(以下「調整日」という。)の前日までの間に職員を福祉職給料表の2級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は,新規則第7条第1項の規定にかかわらず,同条第2項各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める給料月額とし,当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については,同項の規定により昇格後の給料月額を決定されたものとみなして新規則第11条の規定を適用した場合に得られる期間短縮することができる。
6 前項の規定の適用を受ける職員に対する新規則第7条第4項及び第5項の規定の適用については,同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項の規定及び小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成12年小松市規則第18号)附則第5項」と,同条第5項中「前各項の規定による」とあるのは「前3項の規定又は小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成12年小松市規則第18号)附則第5項の規定による」と,「前各項の規定にかかわらず」とあるのは「前3項及び小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成12年小松市規則第18号)附則第5項の規定にかかわらず」とする。
7 附則第5項の適用を受けた職員(昇格した日の前日に受けていた給料月額が福祉職給料表の1級6号給以下の号給である職員を除く。)又は改正条例附則第2項適用職員のうち旧級が行政職給料表の3級であった職員の調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者の職務の級が調整日に福祉職給料表の2級に決定されたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の平成4年規則第16号附則第8項の規定の特例等)
8 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員を切替日から平成14年3月31日までの間に昇格させた場合の平成4年規則第16号附則第8項の適用について,同項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得てその者の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間を定めることができる。
9 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち,切替日前に降格した職員を切替日から平成14年3月31日までの間に新規則別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については,新規則第7条第1項及び第11条第1項の規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
10 前2項の適用を受けた職員に対する調整日から平成14年3月31日までの間の新規則第11条第2項又は第18条第2項の規定の適用については,これらの規定中「又は第22条」とあるのは「若しくは第22条の規定又は小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成12年小松市規則第18号)附則第8項若しくは第9項」とし,同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は,市長が定める。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(平成14年規則第26号)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)に基づく「看護婦」を「看護師」に名称変更する等の改正規定は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年規則第53号)
1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定は,公布の日から施行する。
2 平成15年1月1日に昇格し,又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして改正後の第7条又は第8条の規定を適用する。
附則(平成15年規則第34号)
1 この規則は,平成15年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則第7条及び第8条の規定を適用する。
附則(平成16年規則第21号)
この規則は,平成16年5月1日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松市条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(以下次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち,次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第5条の規定によるものに限る。)については,同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第7条又は第8条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり,その者の号給の決定について新規則第4条第3項から第7項までの規定の適用を受けることとなる者のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第4条第1項の規定による号給(同規則第4条第3項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同規則第14条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は,同規則第4条第3項から第7項までの規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては,同年の10月1日)以後である場合にあっては,同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第12条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める期間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり,同日において39歳に満たない者 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(平19規則21・平24規則6・平25規則15・一部改正)
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における新規則第14条の2第1項,第3項第1号及び第6項の規定の適用については,同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と,「E」とあるのは「D又はE(条例第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,C,D又はE)」と,同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と,同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第7条第3項若しくは第19条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と,「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第7条第3項若しくは第19条の規定により号給を決定された特定職員にあっては,新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における新規則第14条の2第5項の規定の適用については,同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは,0)」とする。
(平19規則21・一部改正)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
8 平成19年1月1日において,特定職員(新規則第14条の2第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第5条第3項の規定による昇給(同規則第17条又は第17条の2に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に,切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第7条第3項若しくは第19条の規定により号給を決定された一般職員にあっては,新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては,市長の定める号給数)とする。この場合において,次に掲げる一般職員は,昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 条例第5条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第5条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員の基準号給数は,新規則第13条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第5条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
10 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては,新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については,前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。
11 附則第8項の規定による昇給の号給数が,平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第9条に規定する異動をした一般職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
(改正条例附則第7項の市長の定める職員)
12 改正条例附則第7項の市長の定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に給料表の適用を異にしない新規則別表第5に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「初任給異動」という。)をした職員
(2) 切替日以降に切替日の前日においてその者が属していた職務の級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職期間がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整されたもの
(4) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員
(改正条例附則第8項の規定による給料の支給)
13 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(切替日の前日において適用されていた給料表以外の給料表の適用を受けているときに降格をした職員を含む。)を除く。)であって,その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給異動をした場合 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「旧規則」という。)第9条及び第10条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級より下位の職務の級に降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては,当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは,そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合に,旧規則第8条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に旧規則第20条又は改正条例附則第16項若しくは第18項の規定による改正前の小松市職員の育児休業に関する条例(平成4年小松市条例第5号)第6条若しくは小松市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 あらかじめ市長の承認を得て定める額
14 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,切替日の前日において適用されていた給料表以外の給料表の適用を受けているときに降格をした職員であって,その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(改正条例附則第9項の規定による給料の支給)
15 切替日以降に,職員以外の地方公務員,国家公務員,沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者(以下「人事交流等職員」という。)であって,その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(新たに給料表の適用を受けることとなった日における号給について市長の承認を得て決定された職員にあっては,あらかじめ市長の承認を得て定める額)に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(平20規則48・一部改正)
16 人事交流等職員であって,当該人事交流等職員となった日以降に第13項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして第13項及び第14項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を,改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
附則(平成19年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第35号)の一部を次のように改正する。
附則第5項中「同規則第14条の2第1項に規定する特定職員で」を「特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同規則第14条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)で」に,「10月1日(同規則第14条の2第1項に規定する」を「11月1日(」に,「8月1日」を「10月1日」に改める。
附則第7項の見出し中「特定職員の」を削り,同項中「第14条の2第1項」を「第14条の2第5項」に,「号給数」と,「E」とあるのは「E(条例第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,D又はE)」を「号給数(当該号給数が負となるときは,0)」に改める。
附則(平成19年規則第61号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の別表第6の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第39号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
3 この規則による改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則第14条の2第5項に規定する別表第7に定める昇給号給数表に定める号給数は,当分の間,同表中「8以上」とあるのは「6以上」と,「6」とあるのは「5」とする。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(平24年4月1日において号給の調整を行う職員)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例及び小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成23年小松市条例第33号。以下「平成23年給与改正条例」という。)附則第3項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があると認められるものとして市長が定める職員は,平成24年4月1日(以下「調整日」という。)において42歳未満の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員,平成21年昇給等抑制職員又は平成22年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員(次項に掲げる職員を除く。)とする。
3 平成23年給与改正条例附則第3項の特に調整の必要があると認められるものとして市長が定める職員は,調整日において36歳に満たない職員で,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員,平成21年昇給等抑制職員又は平成22年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員のうち,特に市長の承認を得て別に定める職員とする。
4 前2項の平成19年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成19年1月1日において小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年小松市規則第35号。以下「平成18年初任給改正規則」という。)附則第6項の規定により読み替えられた小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年小松市規則第21号。以下「平成19年初任給改正規則」という。)による改正前の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和40年小松市規則第14号。以下「改正前の初任給規則」という。)第14条の2若しくは平成18年初任給改正規則附則第8項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と,同規則附則第6項中「第14条の2第1項,第3項第1号」とあるのは「第14条の2第3項第1号」と,「同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と,「E」とあるのは「D又はE(条例第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,C,D又はE)」と,同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と,同規則附則第8項中「相当する数から1を減じて得た数に,切替日」とあるのは「,切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
ア 平成19年1月1日から調整日までの間に,小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和40年小松市規則第14号。以下「初任給規則」という。)第7条第3項,第9条第2項(同規則第10条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第19条の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)
イ 平成19年1月1日から調整日までの間に,給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない初任給規則別表第5に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員
ウ 平成19年1月1日から調整日までの間に,市長の承認を得てその号給を決定された職員又は市長が定めるこれに準ずる職員(以下「個別承認職員」という。)
エ 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において,休職にされていた期間,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち市長が定めるもの
オ アからエまでに掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの
(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,附則第10項の規定による改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項(平成19年初任給改正規則附則第2項の規定による改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項を含む。以下「改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項」という。)の規定により号給を決定された職員であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する採用日から改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成23年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成18年11月1日(改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第4条第8項各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長が定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,初任給規則第7条第3項又は第9条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する採用日から改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成23年1月1日以後に初任給規則第7条第3項又は第9条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成18年11月1日(改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第19条の規定により号給を決定された職員で市長が定めるもの
(5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
ア 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成18年12月31日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは,当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。第5項第5号イ及び第6項第5号イにおいて同じ。)であって,当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,市長が定める職員
(7) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
5 第2項及び第3項の平成20年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成20年1月1日において初任給規則第14条の2の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と,平成18年初任給改正規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員,平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長が定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)
(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,附則第10項の規定による改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する採用日から改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成23年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成19年11月1日(改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第4条第8項各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長が定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,初任給規則第7条第3項又は第9条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する採用日から改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成23年1月1日以後に初任給規則第7条第3項又は第9条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成19年11月1日(改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第19条の規定により号給を決定された職員で市長が定めるもの
(5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
ア 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成19年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,市長が定める職員
(7) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
6 第2項及び第3項の平成21年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成21年1月1日において初任給規則第14条の2の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と,平成18年初任給改正規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員,平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長が定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)
(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する採用日から改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成23年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成20年11月1日(改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第4条第8項各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長が定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,初任給規則第7条第3項又は第9条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する採用日から改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成23年1月1日以後に初任給規則第7条第3項又は第9条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成20年11月1日(改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第19条の規定により号給を決定された職員で市長が定めるもの
(5) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
ア 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成20年12月31に当該給料表異動等があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,市長が定める職員
(7) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
7 第2項及び第3項の平成22年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成22年1月1日において初任給規則第14条の2の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と,平成18年初任給改正規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員,平成21年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長が定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)
(2) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する採用日から改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成22年1月1日(平成23年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成21年11月1日(改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第4条第8項各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長が定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,初任給規則第7条第3項又は第9条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する採用日から改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成22年1月1日(平成23年1月1日以後に初任給規則第7条第3項又は第9条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成21年11月1日(改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第19条の規定により号給を決定された職員で市長が定めるもの
(5) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成22年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成21年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
ア 平成22年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成21年12月31に当該給料表異動等があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ 平成22年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,市長が定める職員
(7) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
8 平成18年4月1日から平成21年12月31日までの間において,休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって,平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至ったもののうち市長が定める職員については,市長が定めるところにより,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員,平成21年昇給等抑制職員又は平成22年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(この規則により難い場合の措置)
9 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,あらかじめ市長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
(小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
10 小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年小松市規則第35号)の一部を次のように改正する。
附則第5項中「さかのぼった」を「遡った」に,「平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間」を「次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める期間」に改め,同項に次の各号を加える。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 平成24年4月1日以後に新たに職員となり,同日において42歳に満たない者 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
附則(平成24年規則第58号)
この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日において号給の調整を行う職員)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例及び小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成23年小松市条例第33号。以下「平成23年給与改正条例」という。)附則第6項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があると認められるものとして市長が定める職員は,平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において39歳未満の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員,平成21年昇給等抑制職員又は平成22年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(次項に掲げる職員を除く。)とする。
3 前項の平成19年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成19年1月1日において小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年小松市規則第35号。以下「平成18年初任給改正規則」という。)附則第6項の規定により読み替えられた小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年小松市規則第21号。以下「平成19年初任給改正規則」という。)による改正前の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和40年小松市規則第14号。以下「改正前の初任給規則」という。)第14条の2若しくは平成18年初任給改正規則附則第8項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と,同規則附則第6項中「第14条の2第1項,第3項第1号」とあるのは「第14条の2第3項第1号」と,「同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と,「E」とあるのは「D又はE(条例第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,C,D又はE)」と,同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と,同規則附則第8項中「相当する数から1を減じて得た数に,切替日」とあるのは「,切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
ア 平成19年1月1日から調整日までの間に,小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和40年小松市規則第14号。以下「初任給規則」という。)第7条第3項,第9条第2項(同規則第10条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第19条の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)
イ 平成19年1月1日から調整日までの間に,給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない初任給規則別表第5に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員
ウ 平成19年1月1日から調整日までの間に,市長の承認を得てその号給を決定された職員又は市長が定めるこれに準ずる職員(以下「個別承認職員」という。)
エ 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において,休職にされていた期間,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち市長が定めるもの
オ アからエまでに掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの
(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,附則第10項の規定による改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項(平成19年初任給改正規則附則第2項の規定による改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項を含む。以下「改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項」という。)の規定により号給を決定された職員であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する採用日から改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成23年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成18年11月1日(改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第4条第8項各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長が定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,初任給規則第7条第3項又は第9条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する採用日から改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成23年1月1日以後に初任給規則第7条第3項又は第9条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成18年11月1日(改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第19条の規定により号給を決定された職員で市長が定めるもの
(5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
ア 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成18年12月31日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは,当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。第5項第5号イ及び第6項第5号イにおいて同じ。)であって,当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,市長が定める職員
(7) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
4 第2項の平成20年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成20年1月1日において初任給規則第14条の2の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と,平成18年初任給改正規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員,平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長が定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)
(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,附則第10項の規定による改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する採用日から改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成23年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成19年11月1日(改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第4条第8項各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長が定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,初任給規則第7条第3項又は第9条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する採用日から改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成23年1月1日以後に初任給規則第7条第3項又は第9条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成19年11月1日(改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第19条の規定により号給を決定された職員で市長が定めるもの
(5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
ア 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成19年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,市長が定める職員
(7) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
5 第2項の平成21年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成21年1月1日において初任給規則第14条の2の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と,平成18年初任給改正規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員,平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長が定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)
(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する採用日から改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成23年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成20年11月1日(改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第4条第8項各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長が定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,初任給規則第7条第3項又は第9条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する採用日から改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成23年1月1日以後に初任給規則第7条第3項又は第9条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成20年11月1日(改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第19条の規定により号給を決定された職員で市長が定めるもの
(5) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
ア 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成20年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,市長が定める職員
(7) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
6 第2項の平成22年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成22年1月1日において初任給規則第14条の2の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と,平成18年初任給改正規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員,平成21年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長が定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)
(2) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する採用日から改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成22年1月1日(平成23年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成21年11月1日(改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第4条第8項各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長が定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,初任給規則第7条第3項又は第9条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって,改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する採用日から改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成22年1月1日(平成23年1月1日以後に初任給規則第7条第3項又は第9条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成21年11月1日(改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第19条の規定により号給を決定された職員で市長が定めるもの
(5) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成22年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成21年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
ア 平成22年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成21年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ 平成22年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,市長が定める職員
(7) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
7 平成18年4月1日から平成21年12月31日までの間において,休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって,平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至ったもののうち市長が定める職員については,市長が定めるところにより,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員,平成21年昇給等抑制職員又は平成22年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(この規則により難い場合の措置)
8 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,あらかじめ市長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
(小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
9 小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年小松市規則第35号)の一部を次のように改正する。
附則第5項第2号中「平成24年4月1日」を「平成25年4月1日」に,「42歳」を「39歳」に改める。
附則(平成26年規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定に関わらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条及び別表第1の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附則(平成28年規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附則(平成29年規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則中別表第6の規定による改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から,別表第2及び別表第5の規定による改正後の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附則(平成30年規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附則(令和元年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附則(令和7年規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は令和7年4月1日から施行する。
(切替日に昇格又は降格した職員の号給の特例)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この条において「昇格等」という。)した職員については,当該昇格等がないものとした場合にそのものが切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第7条,第8条の2の規定を適用する。
(委任)
第3条 附則第2条に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
別表第1 削除
(平28規則7)
別表第2(第3条関係)
(平18規則35・全改,平19規則21・平21規則7・平24規則6・平27規則5・平29規則33・一部改正)
ア 行政職給料表級別資格基準表
|
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
学歴免許等 |
|
| |||||||
大学卒 | 必要在級年数 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
必要経験年数 | 0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
短大卒 | 必要在級年数 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
必要経験年数 | 0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
高校卒 | 必要在級年数 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
必要経験年数 | 0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
備考 級別資格基準表の職務の級欄の上段の数字は,当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し,下段の数字は学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴,免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
イ 教育職給料表級別資格基準表
職種 |
|
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
学歴免許等 |
|
| ||||
校長 | 大学卒 | 必要在級年数 |
|
|
| |
必要経験年数 |
|
| 0 | |||
短大卒 | 必要在級年数 |
|
|
| ||
必要経験年数 |
|
| 0 | |||
教頭 | 大学卒 | 必要在級年数 |
|
|
| |
必要経験年数 |
|
| 0 | |||
短大卒 | 必要在級年数 |
|
|
| ||
必要経験年数 |
|
| 0 | |||
教諭(職務の級が3級の教諭に限る) | 大学卒 | 必要在級年数 |
|
| 12 | |
必要経験年数 |
| 0 | 12 | |||
短大卒 | 必要在級年数 |
|
| 12 | ||
必要経験年数 |
| 0 | 14.5 | |||
教諭 養護教諭 | 大学卒 | 必要在級年数 |
|
|
| |
必要経験年数 |
| 0 | ||||
短大卒 | 必要在級年数 |
| 2.5 |
| ||
必要経験年数 | 0 | 2.5 | ||||
助教諭 養護助教諭 講師 | 大学卒 | 必要在級年数 |
| 別に定める |
| |
必要経験年数 | 0 | |||||
短大卒 | 必要在級年数 |
| 別に定める |
| ||
必要経験年数 | 0 | |||||
高校卒 | 必要在級年数 |
| 別に定める |
| ||
必要経験年数 | 0 | |||||
備考
基礎学歴 | 調整年数 | ||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | |
新高3卒 | 4年 | 2年 |
|
旧中5卒 | 5年 | 3年 | 1年 |
旧中4卒 | 6年 | 4年 | 2年 |
注 基礎学歴欄の学歴免許等の区分については,学歴免許等資格区分表第1項で例による初任給,昇格,昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)別表第3に定めるところによる。
2 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第8項の規定により高等学校2級普通免許状を授与された者に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,「大学卒」の区分によるものとする。この場合において,この表の職務の級2級欄に定める必要経験年数については,「別に定める」とされているものを除き,1年とする。
3 必要在級年数及び必要経験年数については,行政職給料表級別資格基準表の備考による。
ウ 医療職給料表(1)級別資格基準表
職種 |
|
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
学歴免許等 |
|
| ||||
医師 歯科医師 | 新大卒 | 必要在級年数 |
| 6 | 別に定める | |
必要経験年数 | 0 | 6 | ||||
備考
1 本表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれ免許を取得した時以後のものとする。
2 旧医学専門学校卒業者及び旧歯学専門学校卒業者に対する本表の適用については,本表に定める必要経験年数に2年を加えた年数をもって,本表の必要経年数とする。
3 必要在級年数及び必要経験年数については,行政職給料表級別資格基準表の備考による。
エ 医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 |
|
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
学歴免許等 |
|
| |||||||
薬剤師 | 大学6卒 | 必要在級年数 |
|
| 2 | 3 | 別に定める | 別に定める | |
必要経験年数 |
| 0 | 2 | 8 | |||||
大学卒 | 必要在級年数 |
|
| 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||
必要経験年数 |
| 0 | 5 | 8 | |||||
短大卒 | 必要在級年数 |
| 2.5 | 5 | 3 | 別に定める |
| ||
必要経験年数 | 0 | 2.5 | 8 | 11 | |||||
栄養士 | 大学卒 | 必要在級年数 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| |
必要経験年数 |
| 0 | 5 | 8 | |||||
短大卒 | 必要在級年数 |
| 2.5 | 5 | 3 | 別に定める |
| ||
必要経験年数 | 0 | 2.5 | 8 | 11 | |||||
診療放射線技師 | 大学卒 | 必要在級年数 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| |
必要経験年数 |
| 0 | 5 | 8 | |||||
短大3卒 | 必要在級年数 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める |
| ||
必要経験年数 | 0 | 1 | 6 | 9 | |||||
診療エックス線技師 | 短大卒 | 必要在級年数 |
| 2.5 | 5 | 3 |
|
| |
必要経験年数 | 0 | 2.5 | 8 | 11 | |||||
臨床検査技師 | 大学卒 | 必要在級年数 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| |
必要経験年数 |
| 0 | 5 | 8 | |||||
短大3卒 | 必要在級年数 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める |
| ||
必要経験年数 | 0 | 1 | 6 | 9 | |||||
衛生検査技師 | 大学卒 | 必要在級年数 |
|
| 5 | 3 |
|
| |
必要経験年数 |
| 0 | 5 | 8 | |||||
短大卒 | 必要在級年数 |
| 2.5 | 5 | 3 |
|
| ||
必要経験年数 | 0 | 2.5 | 8 | 11 | |||||
臨床工学技師 | 大学卒 | 必要在級年数 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| |
必要経験年数 |
| 0 | 5 | 8 | |||||
短大3卒 | 必要在級年数 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める |
| ||
必要経験年数 | 0 | 1 | 6 | 9 | |||||
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 必要在級年数 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| |
必要経験年数 |
| 0 | 5 | 8 | |||||
短大3卒 | 必要在級年数 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める |
| ||
必要経験年数 | 0 | 1 | 6 | 9 | |||||
視能訓練士 | 大学卒 | 必要在級年数 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| |
必要経験年数 |
| 0 | 5 | 8 | |||||
短大3卒 | 必要在級年数 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める |
| ||
必要経験年数 | 0 | 1 | 6 | 9 | |||||
言語聴覚士 | 大学卒 | 必要在級年数 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| |
必要経験年数 |
| 0 | 5 | 8 | |||||
短大3卒 | 必要在級年数 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める |
| ||
必要経験年数 | 0 | 1 | 6 | 9 | |||||
義肢装具士 | 短大3卒 | 必要在級年数 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める |
| |
必要経験年数 | 0 | 1 | 6 | 9 | |||||
歯科衛生士 | 短大3卒 | 必要在級年数 |
| 1 | 5 | 別に定める | 別に定める |
| |
必要経験年数 | 0 | 1 | 6 | ||||||
短大2卒 | 必要在級年数 |
| 2.5 | 5 | 別に定める | 別に定める |
| ||
必要経験年数 | 0 | 2.5 | 8 | ||||||
新高4卒 | 必要在級年数 |
| 4 | 5 | 別に定める | 別に定める |
| ||
必要経験年数 | 0 | 4 | 9 | ||||||
歯科技工士 | 短大3卒 | 必要在級年数 | 1 | 5 | 別に定める | 別に定める | |||
必要経験年数 | 0 | 1 | 6 | ||||||
短大2卒 | 必要在級年数 | 2.5 | 5 | 別に定める | 別に定める | ||||
必要経験年数 | 0 | 2.5 | 8 | ||||||
あん摩マッサージ師圧師 はり師 きゅう師 柔道整復師 | 短大3卒 | 必要在級年数 |
| 1 | 5 | 別に定める | 別に定める |
| |
必要経験年数 | 0 | 1 | 6 | ||||||
短大2卒 | 必要在級年数 |
| 2.5 | 5 | 別に定める | 別に定める |
| ||
必要経験年数 | 0 | 2.5 | 8 | ||||||
高校卒 | 必要在級年数 |
| 5 | 5 | 別に定める | 別に定める |
| ||
必要経験年数 | 0 | 5 | 10 | ||||||
その他 | 短大卒 | 必要在級年数 |
| 別に定める | 別に定める |
|
|
| |
必要経験年数 | 0 | ||||||||
高校卒 | 必要在級年数 |
| 別に定める | 別に定める |
|
|
| ||
必要経験年数 | 0 | ||||||||
中学卒 | 必要在級年数 |
| 別に定める | 別に定める |
|
|
| ||
必要経験年数 | 4 | ||||||||
備考
1 薬剤師,栄養士,診療放射線技師,診療エックス線技師,臨床検査技師,衛生検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,義肢装具士,歯科衛生士,歯科技工士,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師及び柔道整復師に本表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は,それぞれその免許を取得した時以後のものとする。
2 必要在級年数及び必要経験年数については,行政職給料表級別資格基準表の備考による。
オ 医療職給料表(3)級別資格基準表
職種 |
|
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
学歴免許等 |
|
| ||||||
保健師 助産師 看護師 | 大学卒 | 必要在級年数 |
|
| 5 | 別に定める | 別に定める | |
必要経験年数 |
| 0 | 5 | |||||
短大卒 | 必要在級年数 |
|
| 7 | 別に定める | 別に定める | ||
必要経験年数 |
| 0 | 7 | |||||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 必要在級年数 |
| 別に定める |
|
|
| |
必要経験年数 | 0 | |||||||
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 本表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては,看護師免許を取得した時)以後のものとする。
3 必要在級年数及び必要経験年数については,行政職給料表級別資格基準表の備考による。
カ 福祉職給料表級別資格基準表
職種 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
学歴免許等 | |||||||||
指導員 児童福祉専門員 | 大学卒 | 必要在級年数 | 3 | 6 | 2 | 4 | 別に定める | ||
必要経験年数 | 0 | 3 | 9 | 11 | 15 | ||||
短大卒 | 必要在級年数 | 5.5 | 6 | 2 | 4 | 別に定める | |||
必要経験年数 | 0 | 5.5 | 12 | 14 | 18 | ||||
高校卒 | 必要在級年数 | 8 | 6 | 2 | 4 | 別に定める | |||
必要経験年数 | 0 | 8 | 14 | 16 | 20 | ||||
保育士 | 短大卒 | 必要在級年数 | 5.5 | 6 | 2 | 4 | 別に定める | ||
必要経験年数 | 0 | 5.5 | 12 | 14 | 18 | ||||
備考 必要在級年数及び必要経験年数については,行政職給料表級別資格基準表の備考による。
別表第3(第3条関係)
(平8規則26・全改,令7規則14・一部改正)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国,地方公共団体,旧公共企業体,政府関係機関,外国政府又は民間における企業体,団体等の職員等としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 10割 |
その他の期間 | 10割以下 | |
民間における企業体,団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割以下 |
その他の期間 | 8割以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 10割以下 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割以下 |
技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 5割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,8割以下) | |
その他の期間 | 2割5分以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は,5割以下) | |
別表第4(第3条関係)
(昭46規則11・全改,昭57規則25・昭60規則28・平2規則38・令7規則14・一部改正)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | ||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 |
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
新大卒 | 16年 | +2年 | +4年 | |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | |
旧専5卒 | 16年 | +2年 | +4年 | |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 | +2年 | |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,初任給,昇格,昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)別表第3学歴免許等資格区分表の例による。
2 本表に定める年数(修学年数欄の年数は除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合における本表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって,その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数を加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対する本表の適用については,学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,本表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第5(第4条関係)
(昭41規則2・昭42規則4・昭43規則2・昭43規則5・昭44規則6・昭45規則11・昭46規則32・昭49規則50・昭50規則36・昭57規則25・昭60規則28・平元規則24・平2規則38・平4規則16・平5規則10・平6規則12・平7規則10・平8規則19・平12規則18・平14規則26・平18規則35・平19規則21・平24規則6・平27規則5・平29規則33・一部改正)
ア 行政職給料表初任給基準表
学歴免許等及び初任給 区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
試験採用 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
高校卒 | 1級1号給 |
備考 本表の「試験採用」とは,本市が行う採用試験を示し,「その他」は,試験以外の採用をいう。
イ 教育職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭 養護教諭 | 博士課程修了 | 2級31号給 |
修士課程修了 | 2級13号給 | |
大学卒 | 2級1号給 | |
短大卒 | 1級11号給 | |
助教諭 養護助教諭 講師 | 大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
高校卒 | 1級1号給 |
備考 本表の適用を受ける職員に初任給,昇格,昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)の第15条第1項の規定の例による場合における当該職員の経験年数は,別表第2イ教育職給料表級別資格基準表の備考第1項の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から,当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表の定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が初任給,昇格,昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)別表第3学歴免許等資格区分表の1の八に該当する場合にあっては,その年数に6月を加えた年数)とする。
ウ 医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 歯科医師 | 博士課程修了 | 1級25号給 |
医大卒 | 1級1号給 |
備考 本表の適用を受ける職員に初任給,昇格,昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)第15条第1項の規定の例による場合における当該職員の経験年数については,別表第2の医療職給料表(1)級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。
エ 医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級15号給 |
大学卒 | 2級1号給 | |
栄養士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大卒 | 1号給11号給 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
診療エックス線技師 | 短大卒 | 1級11号給 |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
衛生検査技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
臨床工学技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
視能訓練士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
言語聴覚士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
義肢装具士 | 短大3卒 | 1級17号給 |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1級17号給 |
短大2卒 | 1級11号給 | |
新高4卒 | 1級7号給 | |
歯科技工士 | 短大3卒 | 1級17号給 |
短大2卒 | 1級11号給 | |
あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゅう師 柔道整復師 | 短大3卒 | 1級17号給 |
短大2卒 | 1級11号給 | |
高校卒 | 1級1号給 | |
その他 | 短大卒 | 1級11号給 |
高校卒 | 1級1号給 |
備考
2 義肢装具士法第14条第3号の規定に該当して義肢装具士となった者にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は,市長が別に定める。
3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については,「大学6卒」の区分によるものとする。
オ 医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 助産師 | 大学卒 | 2級11号給 |
短大3卒 | 2級5号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号給 |
短大2卒 | 2級1号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
備考
1 この表の「保健師」,「看護師」及び「准看護師」並びに「准看護師養成所卒」については,それぞれ別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師,助産師又は看護師となったものに対する本表の適用については,学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給の号給を,それぞれ「大学卒」にあっては2級13号給,「短大2卒」にあっては2級9号給とすることができる。
カ 福祉職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
指導員 児童福祉専門員 | 大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
高校卒 | 1級1号給 | |
保育士 | 短大卒 | 1級11号給 |
別表第6(第7条関係)
(令5規則52・全改,令7規則14・一部改正)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 3 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 | 3 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 | 4 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 | 4 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 | 4 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 | 4 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 | 4 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 | 4 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 | 4 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 | 5 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 | 5 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 | 5 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 | 5 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 | 5 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 | 5 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 | 5 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 | 5 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 | 5 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 | 5 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 | 5 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 | 5 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 | 5 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 | 5 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 | 5 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 | 5 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 | 5 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 | |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 | |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 | |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 | |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 | |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 | |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 | |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 | |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 | |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 | |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 | |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 | |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 | |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 | |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 | |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 | |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 | |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 | |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 | |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 | |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 | |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 | |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 | |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 | |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 | |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 | |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 | |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 | |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | ||
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | ||
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | ||
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | ||
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | ||
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | ||
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | ||
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | ||
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | ||
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | ||
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | ||
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | ||
86 | 34 | 47 | 46 | ||||
87 | 35 | 47 | 46 | ||||
88 | 35 | 48 | 46 | ||||
89 | 35 | 48 | 47 | ||||
90 | 36 | 48 | 47 | ||||
91 | 36 | 48 | 47 | ||||
92 | 36 | 48 | 47 | ||||
93 | 37 | 49 | 47 | ||||
94 | 49 | 47 | |||||
95 | 49 | 47 | |||||
96 | 49 | 48 | |||||
97 | 49 | 48 | |||||
98 | 50 | 48 | |||||
99 | 50 | 48 | |||||
100 | 50 | 48 | |||||
101 | 50 | 48 | |||||
102 | 50 | 48 | |||||
103 | 51 | 49 | |||||
104 | 51 | 49 | |||||
105 | 51 | 49 | |||||
106 | 51 | 49 | |||||
107 | 51 | 49 | |||||
108 | 52 | 49 | |||||
109 | 52 | 49 | |||||
110 | 52 | ||||||
111 | 52 | ||||||
112 | 52 | ||||||
113 | 52 | ||||||
114 | 52 | ||||||
115 | 52 | ||||||
116 | 52 | ||||||
117 | 53 | ||||||
118 | 53 | ||||||
119 | 53 | ||||||
120 | 53 | ||||||
121 | 53 | ||||||
122 | 53 | ||||||
123 | 53 | ||||||
124 | 53 | ||||||
125 | 53 | ||||||
イ 教育職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 1 | 1 | 1 |
23 | 3 | 1 | 1 | 1 |
24 | 4 | 1 | 1 | 1 |
25 | 5 | 1 | 1 | 1 |
26 | 6 | 1 | 1 | 1 |
27 | 7 | 1 | 1 | 1 |
28 | 8 | 1 | 1 | 1 |
29 | 9 | 1 | 1 | 1 |
30 | 10 | 1 | 2 | 1 |
31 | 11 | 1 | 3 | 1 |
32 | 12 | 1 | 4 | 1 |
33 | 13 | 1 | 5 | 1 |
34 | 14 | 1 | 6 | 1 |
35 | 15 | 1 | 7 | 1 |
36 | 16 | 1 | 8 | 1 |
37 | 17 | 1 | 9 | 1 |
38 | 18 | 2 | 10 | 1 |
39 | 19 | 3 | 11 | 1 |
40 | 20 | 4 | 12 | 1 |
41 | 21 | 5 | 13 | 1 |
42 | 22 | 6 | 14 | 2 |
43 | 23 | 7 | 15 | 3 |
44 | 24 | 8 | 16 | 4 |
45 | 25 | 9 | 17 | 5 |
46 | 25 | 10 | 18 | 6 |
47 | 26 | 11 | 19 | 7 |
48 | 26 | 12 | 20 | 8 |
49 | 27 | 13 | 21 | 9 |
50 | 27 | 14 | 22 | 9 |
51 | 28 | 15 | 23 | 10 |
52 | 28 | 16 | 24 | 10 |
53 | 29 | 17 | 25 | 11 |
54 | 29 | 18 | 26 | 11 |
55 | 30 | 19 | 27 | 12 |
56 | 30 | 20 | 28 | 12 |
57 | 31 | 21 | 29 | 13 |
58 | 31 | 22 | 30 | 13 |
59 | 32 | 23 | 31 | 14 |
60 | 32 | 24 | 32 | 14 |
61 | 33 | 25 | 33 | 15 |
62 | 33 | 26 | 34 | |
63 | 34 | 27 | 35 | |
64 | 34 | 28 | 36 | |
65 | 35 | 29 | 37 | |
66 | 35 | 30 | 38 | |
67 | 36 | 31 | 39 | |
68 | 36 | 32 | 40 | |
69 | 37 | 33 | 41 | |
70 | 37 | 34 | 42 | |
71 | 38 | 35 | 43 | |
72 | 38 | 36 | 44 | |
73 | 39 | 37 | 45 | |
74 | 39 | 38 | 45 | |
75 | 40 | 39 | 46 | |
76 | 40 | 40 | 46 | |
77 | 41 | 41 | 47 | |
78 | 41 | 42 | 47 | |
79 | 42 | 43 | 48 | |
80 | 42 | 44 | 48 | |
81 | 43 | 45 | 49 | |
82 | 43 | 46 | 50 | |
83 | 44 | 47 | 51 | |
84 | 44 | 48 | 52 | |
85 | 45 | 49 | 53 | |
86 | 45 | 50 | 53 | |
87 | 46 | 51 | 53 | |
88 | 46 | 52 | 54 | |
89 | 47 | 53 | 54 | |
90 | 47 | 54 | 54 | |
91 | 48 | 55 | 55 | |
92 | 48 | 56 | 55 | |
93 | 49 | 57 | 55 | |
94 | 49 | 58 | 56 | |
95 | 50 | 59 | 56 | |
96 | 50 | 60 | 56 | |
97 | 51 | 61 | 57 | |
98 | 51 | 62 | 57 | |
99 | 52 | 63 | 57 | |
100 | 52 | 64 | 58 | |
101 | 53 | 65 | 58 | |
102 | 53 | 66 | 58 | |
103 | 54 | 67 | 59 | |
104 | 54 | 68 | 59 | |
105 | 55 | 69 | 59 | |
106 | 55 | 69 | ||
107 | 56 | 70 | ||
108 | 56 | 70 | ||
109 | 57 | 71 | ||
110 | 57 | 71 | ||
111 | 57 | 72 | ||
112 | 57 | 72 | ||
113 | 58 | 73 | ||
114 | 58 | 73 | ||
115 | 58 | 74 | ||
116 | 58 | 74 | ||
117 | 59 | 75 | ||
118 | 59 | 75 | ||
119 | 59 | 76 | ||
120 | 59 | 76 | ||
121 | 60 | 77 | ||
122 | 60 | 77 | ||
123 | 60 | 77 | ||
124 | 60 | 77 | ||
125 | 61 | 77 | ||
126 | 61 | 78 | ||
127 | 61 | 78 | ||
128 | 61 | 78 | ||
129 | 61 | 78 | ||
130 | 61 | 78 | ||
131 | 62 | 79 | ||
132 | 62 | 79 | ||
133 | 62 | 79 | ||
134 | 62 | 79 | ||
135 | 62 | 79 | ||
136 | 62 | 80 | ||
137 | 63 | 80 | ||
138 | 63 | 80 | ||
139 | 63 | 80 | ||
140 | 63 | 80 | ||
141 | 63 | 81 | ||
142 | 63 | 81 | ||
143 | 64 | 82 | ||
144 | 64 | 82 | ||
145 | 64 | 83 | ||
146 | 64 | |||
147 | 64 | |||
148 | 64 | |||
149 | 65 | |||
150 | 65 | |||
151 | 66 | |||
152 | 66 | |||
153 | 67 | |||
ウ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 |
22 | 1 | 2 | 1 |
23 | 1 | 3 | 1 |
24 | 1 | 4 | 2 |
25 | 1 | 5 | 2 |
26 | 1 | 6 | 2 |
27 | 1 | 7 | 3 |
28 | 1 | 8 | 3 |
29 | 1 | 9 | 3 |
30 | 1 | 10 | 3 |
31 | 1 | 11 | 4 |
32 | 1 | 12 | 4 |
33 | 1 | 13 | 4 |
34 | 2 | 14 | 5 |
35 | 3 | 15 | 5 |
36 | 4 | 16 | 5 |
37 | 5 | 17 | 5 |
38 | 6 | 18 | 5 |
39 | 7 | 19 | 5 |
40 | 8 | 20 | 5 |
41 | 9 | 21 | 5 |
42 | 10 | 21 | 5 |
43 | 11 | 22 | 5 |
44 | 12 | 22 | 5 |
45 | 13 | 23 | 5 |
46 | 13 | 23 | 5 |
47 | 13 | 24 | 5 |
48 | 14 | 24 | 5 |
49 | 14 | 25 | 5 |
50 | 14 | 25 | 5 |
51 | 14 | 26 | 5 |
52 | 15 | 26 | 5 |
53 | 15 | 27 | 5 |
54 | 15 | 27 | 5 |
55 | 15 | 28 | 5 |
56 | 16 | 28 | 5 |
57 | 16 | 29 | 5 |
58 | 16 | 29 | 5 |
59 | 16 | 29 | 5 |
60 | 17 | 30 | 5 |
61 | 17 | 30 | 5 |
62 | 17 | 30 | 5 |
63 | 18 | 31 | 5 |
64 | 18 | 31 | 5 |
65 | 19 | 31 | 5 |
66 | 32 | 5 | |
67 | 32 | 5 | |
68 | 32 | 5 | |
69 | 32 | 5 | |
70 | 32 | 5 | |
71 | 33 | 5 | |
72 | 33 | 5 | |
73 | 33 | 5 | |
74 | 33 | ||
75 | 33 | ||
76 | 34 | ||
77 | 34 | ||
78 | 34 | ||
79 | 34 | ||
80 | 34 | ||
81 | 35 | ||
82 | 35 | ||
83 | 35 | ||
84 | 35 | ||
85 | 35 | ||
エ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |
23 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 |
24 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 |
25 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 |
26 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 5 |
27 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 6 |
28 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 6 |
29 | 9 | 9 | 17 | 9 | 9 | 7 |
30 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 7 |
31 | 11 | 11 | 19 | 11 | 11 | 8 |
32 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 8 |
33 | 13 | 13 | 21 | 13 | 13 | 9 |
34 | 14 | 14 | 22 | 14 | 14 | 9 |
35 | 15 | 15 | 23 | 15 | 15 | 9 |
36 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 9 |
37 | 17 | 17 | 25 | 17 | 17 | 9 |
38 | 18 | 18 | 26 | 18 | 18 | 9 |
39 | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | 10 |
40 | 20 | 20 | 28 | 20 | 20 | 10 |
41 | 21 | 21 | 29 | 21 | 21 | 10 |
42 | 22 | 22 | 30 | 22 | 21 | 10 |
43 | 23 | 23 | 31 | 23 | 21 | 10 |
44 | 24 | 24 | 32 | 24 | 22 | 10 |
45 | 25 | 25 | 33 | 25 | 22 | 11 |
46 | 25 | 26 | 34 | 25 | 22 | 11 |
47 | 26 | 27 | 35 | 26 | 23 | 11 |
48 | 26 | 28 | 36 | 26 | 23 | 11 |
49 | 27 | 29 | 37 | 27 | 23 | 11 |
50 | 27 | 30 | 38 | 27 | 24 | 11 |
51 | 28 | 31 | 39 | 28 | 24 | 12 |
52 | 28 | 32 | 40 | 28 | 24 | 12 |
53 | 29 | 33 | 41 | 29 | 25 | 12 |
54 | 29 | 34 | 42 | 29 | 25 | |
55 | 30 | 35 | 43 | 30 | 26 | |
56 | 30 | 36 | 44 | 30 | 26 | |
57 | 31 | 37 | 45 | 31 | 27 | |
58 | 31 | 38 | 46 | 31 | 27 | |
59 | 32 | 39 | 47 | 32 | 28 | |
60 | 32 | 40 | 48 | 32 | 28 | |
61 | 33 | 41 | 49 | 33 | 28 | |
62 | 33 | 42 | 50 | 33 | 28 | |
63 | 34 | 43 | 51 | 33 | 28 | |
64 | 34 | 44 | 52 | 34 | 29 | |
65 | 35 | 45 | 53 | 34 | 29 | |
66 | 35 | 46 | 54 | 34 | 29 | |
67 | 36 | 47 | 55 | 35 | 29 | |
68 | 36 | 48 | 56 | 35 | 29 | |
69 | 37 | 49 | 57 | 35 | 30 | |
70 | 37 | 49 | 57 | 36 | 30 | |
71 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 | |
72 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 | |
73 | 39 | 51 | 59 | 37 | 30 | |
74 | 39 | 51 | 59 | 37 | 31 | |
75 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 | |
76 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 | |
77 | 41 | 53 | 61 | 38 | 31 | |
78 | 41 | 53 | 61 | 38 | ||
79 | 41 | 53 | 62 | 38 | ||
80 | 42 | 54 | 62 | 38 | ||
81 | 42 | 54 | 63 | 39 | ||
82 | 42 | 54 | 63 | 39 | ||
83 | 43 | 55 | 64 | 39 | ||
84 | 43 | 55 | 64 | 39 | ||
85 | 43 | 55 | 65 | 39 | ||
86 | 56 | 66 | 40 | |||
87 | 56 | 67 | 40 | |||
88 | 56 | 68 | 40 | |||
89 | 56 | 69 | 40 | |||
90 | 56 | 69 | 40 | |||
91 | 57 | 70 | 41 | |||
92 | 57 | 70 | 41 | |||
93 | 57 | 70 | 41 | |||
94 | 57 | 70 | 41 | |||
95 | 57 | 70 | 41 | |||
96 | 58 | 70 | 42 | |||
97 | 58 | 70 | 42 | |||
98 | 58 | 70 | 42 | |||
99 | 58 | 70 | 42 | |||
100 | 58 | 70 | 42 | |||
101 | 59 | 70 | 43 | |||
102 | 59 | 70 | ||||
103 | 59 | 70 | ||||
104 | 59 | 70 | ||||
105 | 59 | 70 | ||||
106 | 70 | |||||
107 | 70 | |||||
108 | 70 | |||||
109 | 70 | |||||
オ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 |
23 | 7 | 1 | 11 | 3 | 1 |
24 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 |
25 | 9 | 1 | 13 | 5 | 1 |
26 | 10 | 1 | 14 | 6 | 2 |
27 | 11 | 1 | 15 | 7 | 3 |
28 | 12 | 1 | 16 | 8 | 4 |
29 | 13 | 1 | 17 | 9 | 5 |
30 | 14 | 2 | 18 | 10 | 6 |
31 | 15 | 3 | 19 | 11 | 7 |
32 | 16 | 4 | 20 | 12 | 8 |
33 | 17 | 5 | 21 | 13 | 9 |
34 | 18 | 6 | 22 | 14 | 10 |
35 | 19 | 7 | 23 | 15 | 11 |
36 | 20 | 8 | 24 | 16 | 12 |
37 | 21 | 9 | 25 | 17 | 13 |
38 | 22 | 10 | 26 | 18 | 14 |
39 | 23 | 11 | 27 | 19 | 15 |
40 | 24 | 12 | 28 | 20 | 16 |
41 | 25 | 13 | 29 | 21 | 17 |
42 | 26 | 14 | 30 | 22 | 17 |
43 | 27 | 15 | 31 | 23 | 18 |
44 | 28 | 16 | 32 | 24 | 18 |
45 | 29 | 17 | 33 | 25 | 19 |
46 | 30 | 18 | 34 | 26 | 19 |
47 | 31 | 19 | 35 | 27 | 20 |
48 | 32 | 20 | 36 | 28 | 20 |
49 | 33 | 21 | 37 | 29 | 21 |
50 | 34 | 22 | 38 | 30 | 21 |
51 | 35 | 23 | 39 | 31 | 22 |
52 | 36 | 24 | 40 | 32 | 22 |
53 | 37 | 25 | 41 | 33 | 23 |
54 | 38 | 26 | 42 | 34 | 23 |
55 | 39 | 27 | 43 | 35 | 24 |
56 | 40 | 28 | 44 | 36 | 24 |
57 | 41 | 29 | 45 | 37 | 25 |
58 | 41 | 30 | 46 | 38 | 25 |
59 | 42 | 31 | 47 | 39 | 26 |
60 | 42 | 32 | 48 | 40 | 26 |
61 | 43 | 33 | 49 | 41 | 27 |
62 | 43 | 34 | 50 | 42 | 27 |
63 | 44 | 35 | 51 | 43 | 28 |
64 | 44 | 36 | 52 | 44 | 28 |
65 | 45 | 37 | 53 | 45 | 29 |
66 | 46 | 38 | 54 | 45 | 29 |
67 | 47 | 39 | 55 | 46 | 29 |
68 | 48 | 40 | 56 | 46 | 29 |
69 | 49 | 41 | 57 | 47 | 29 |
70 | 50 | 42 | 58 | 47 | 29 |
71 | 51 | 43 | 59 | 48 | 30 |
72 | 52 | 44 | 60 | 48 | 30 |
73 | 53 | 45 | 61 | 49 | 30 |
74 | 54 | 46 | 62 | 50 | 30 |
75 | 55 | 47 | 63 | 51 | 30 |
76 | 56 | 48 | 64 | 52 | 30 |
77 | 57 | 49 | 65 | 53 | 31 |
78 | 58 | 50 | 66 | 53 | 31 |
79 | 59 | 51 | 67 | 54 | 31 |
80 | 60 | 52 | 68 | 54 | 31 |
81 | 61 | 53 | 69 | 55 | 31 |
82 | 62 | 54 | 70 | 55 | 31 |
83 | 63 | 55 | 71 | 56 | 32 |
84 | 64 | 56 | 72 | 56 | 32 |
85 | 65 | 57 | 73 | 57 | 32 |
86 | 65 | 58 | 74 | 57 | |
87 | 66 | 59 | 75 | 58 | |
88 | 66 | 60 | 76 | 58 | |
89 | 67 | 61 | 77 | 59 | |
90 | 67 | 62 | 78 | 59 | |
91 | 68 | 63 | 79 | 60 | |
92 | 68 | 64 | 80 | 60 | |
93 | 69 | 65 | 81 | 60 | |
94 | 70 | 66 | 81 | 60 | |
95 | 71 | 67 | 82 | 61 | |
96 | 72 | 68 | 82 | 61 | |
97 | 73 | 69 | 83 | 61 | |
98 | 74 | 70 | 83 | 61 | |
99 | 75 | 71 | 84 | 62 | |
100 | 76 | 72 | 84 | 62 | |
101 | 77 | 73 | 85 | 62 | |
102 | 77 | 74 | 86 | 62 | |
103 | 78 | 75 | 87 | 63 | |
104 | 78 | 76 | 88 | 63 | |
105 | 79 | 77 | 88 | 63 | |
106 | 79 | 77 | 88 | 63 | |
107 | 80 | 77 | 89 | 64 | |
108 | 80 | 78 | 89 | 64 | |
109 | 81 | 78 | 89 | 65 | |
110 | 81 | 78 | 90 | ||
111 | 81 | 79 | 90 | ||
112 | 81 | 79 | 90 | ||
113 | 81 | 79 | 91 | ||
114 | 82 | 80 | 91 | ||
115 | 82 | 80 | 91 | ||
116 | 82 | 80 | 92 | ||
117 | 82 | 81 | 92 | ||
118 | 82 | 81 | 92 | ||
119 | 83 | 81 | 93 | ||
120 | 83 | 81 | 93 | ||
121 | 83 | 82 | 93 | ||
122 | 83 | 82 | |||
123 | 83 | 82 | |||
124 | 84 | 82 | |||
125 | 84 | 83 | |||
126 | 84 | 83 | |||
127 | 84 | 83 | |||
128 | 84 | 83 | |||
129 | 85 | 84 | |||
130 | 85 | 84 | |||
131 | 85 | 84 | |||
132 | 86 | 84 | |||
133 | 86 | 85 | |||
134 | 86 | 85 | |||
135 | 87 | 85 | |||
136 | 87 | 86 | |||
137 | 87 | 86 | |||
138 | 88 | 86 | |||
139 | 88 | 86 | |||
140 | 88 | 86 | |||
141 | 89 | 87 | |||
142 | 89 | 87 | |||
143 | 89 | 87 | |||
144 | 89 | 87 | |||
145 | 90 | 87 | |||
146 | 90 | 88 | |||
147 | 90 | 88 | |||
148 | 90 | 88 | |||
149 | 91 | 88 | |||
150 | 91 | 88 | |||
151 | 91 | 89 | |||
152 | 91 | 89 | |||
153 | 92 | 89 | |||
154 | 92 | ||||
155 | 92 | ||||
156 | 92 | ||||
157 | 93 | ||||
158 | 93 | ||||
159 | 93 | ||||
160 | 94 | ||||
161 | 94 | ||||
162 | 94 | ||||
163 | 95 | ||||
164 | 95 | ||||
165 | 95 | ||||
166 | 96 | ||||
167 | 96 | ||||
168 | 96 | ||||
169 | 97 | ||||
カ 福祉職給料表表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
19 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
20 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 |
21 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 |
22 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 |
23 | 1 | 1 | 11 | 3 | 6 |
24 | 1 | 1 | 12 | 4 | 6 |
25 | 1 | 1 | 13 | 5 | 7 |
26 | 1 | 2 | 14 | 6 | 7 |
27 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 |
28 | 1 | 4 | 16 | 8 | 8 |
29 | 1 | 5 | 17 | 9 | 9 |
30 | 2 | 6 | 18 | 10 | 9 |
31 | 3 | 7 | 19 | 11 | 10 |
32 | 4 | 8 | 20 | 12 | 10 |
33 | 5 | 9 | 21 | 13 | 11 |
34 | 6 | 10 | 22 | 14 | 11 |
35 | 7 | 11 | 23 | 15 | 12 |
36 | 8 | 12 | 24 | 16 | 12 |
37 | 9 | 13 | 25 | 17 | 13 |
38 | 10 | 14 | 25 | 18 | 13 |
39 | 11 | 15 | 26 | 19 | 13 |
40 | 12 | 16 | 26 | 20 | 13 |
41 | 13 | 17 | 27 | 21 | 14 |
42 | 13 | 18 | 27 | 22 | 14 |
43 | 14 | 19 | 28 | 23 | 14 |
44 | 14 | 20 | 28 | 24 | 14 |
45 | 15 | 21 | 29 | 25 | 15 |
46 | 15 | 22 | 29 | 26 | 15 |
47 | 16 | 23 | 30 | 27 | 15 |
48 | 16 | 24 | 30 | 28 | 15 |
49 | 17 | 25 | 31 | 29 | 15 |
50 | 17 | 26 | 31 | 29 | 15 |
51 | 18 | 27 | 32 | 30 | 15 |
52 | 18 | 28 | 32 | 30 | 15 |
53 | 19 | 29 | 33 | 31 | 15 |
54 | 19 | 30 | 33 | 31 | 15 |
55 | 20 | 31 | 33 | 32 | 15 |
56 | 20 | 32 | 34 | 32 | 16 |
57 | 21 | 33 | 34 | 33 | 16 |
58 | 22 | 34 | 34 | 33 | 16 |
59 | 23 | 35 | 35 | 34 | 16 |
60 | 24 | 36 | 35 | 34 | 16 |
61 | 25 | 37 | 35 | 35 | 16 |
62 | 25 | 38 | 36 | 35 | 16 |
63 | 26 | 39 | 36 | 36 | 16 |
64 | 26 | 40 | 36 | 36 | 16 |
65 | 27 | 41 | 37 | 37 | 16 |
66 | 27 | 42 | 37 | 37 | |
67 | 28 | 43 | 37 | 38 | |
68 | 28 | 44 | 37 | 38 | |
69 | 29 | 45 | 38 | 38 | |
70 | 29 | 46 | 38 | 38 | |
71 | 30 | 47 | 38 | 38 | |
72 | 30 | 48 | 38 | 38 | |
73 | 31 | 49 | 38 | 38 | |
74 | 31 | 50 | 38 | 38 | |
75 | 32 | 51 | 38 | 38 | |
76 | 32 | 52 | 39 | 38 | |
77 | 33 | 53 | 39 | 39 | |
78 | 33 | 53 | 39 | 39 | |
79 | 34 | 53 | 39 | 39 | |
80 | 34 | 54 | 39 | 39 | |
81 | 35 | 54 | 39 | 39 | |
82 | 35 | 54 | 39 | 39 | |
83 | 36 | 55 | 40 | 39 | |
84 | 36 | 55 | 40 | 39 | |
85 | 37 | 55 | 40 | 39 | |
86 | 38 | 56 | 40 | ||
87 | 39 | 56 | 40 | ||
88 | 40 | 56 | 40 | ||
89 | 41 | 57 | 40 | ||
90 | 41 | 57 | |||
91 | 42 | 58 | |||
92 | 42 | 58 | |||
93 | 43 | 59 | |||
94 | 43 | 59 | |||
95 | 44 | 60 | |||
96 | 44 | 60 | |||
97 | 45 | 61 | |||
98 | 45 | 62 | |||
99 | 45 | 63 | |||
100 | 46 | 64 | |||
101 | 46 | 64 | |||
102 | 46 | 64 | |||
103 | 47 | 64 | |||
104 | 47 | 64 | |||
105 | 47 | 64 | |||
106 | 48 | 64 | |||
107 | 48 | 64 | |||
108 | 48 | 64 | |||
109 | 49 | 64 | |||
110 | 49 | 64 | |||
111 | 49 | 64 | |||
112 | 49 | 64 | |||
113 | 49 | 64 | |||
114 | 50 | 64 | |||
115 | 50 | 64 | |||
116 | 50 | 64 | |||
117 | 50 | 64 | |||
118 | 50 | ||||
119 | 51 | ||||
120 | 51 | ||||
121 | 51 | ||||
122 | 51 | ||||
123 | 51 | ||||
124 | 52 | ||||
125 | 52 | ||||
126 | 52 | ||||
127 | 52 | ||||
128 | 52 | ||||
129 | 53 | ||||
130 | 53 | ||||
131 | 53 | ||||
132 | 54 | ||||
133 | 54 | ||||
134 | 54 | ||||
135 | 55 | ||||
136 | 55 | ||||
137 | 55 | ||||
138 | 55 | ||||
139 | 55 | ||||
140 | 55 | ||||
141 | 55 | ||||
142 | 55 | ||||
143 | 55 | ||||
144 | 55 | ||||
145 | 56 | ||||
146 | 56 | ||||
147 | 56 | ||||
148 | 56 | ||||
149 | 56 | ||||
150 | 56 | ||||
151 | 56 | ||||
152 | 56 | ||||
153 | 56 | ||||
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは,その者が昇格した職務の級を示す。
別表第6の2(第8条の2関係)
(令5規則52・全改,令7規則14・一部改正)
降格時号給対応表
ア 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 | 17 | 12 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 | 18 | 17 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 | 19 | 21 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 | 20 | 28 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 | 22 | 45 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 | 24 | 45 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 | 26 | 45 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 | 28 | 45 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 | 30 | 45 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 | 32 | |
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 | 34 | |
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 | 36 | |
13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 | 40 | |
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 | 44 | |
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 | 65 | |
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 | 72 | |
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 | 73 | |
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 | 73 | |
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 | 73 | |
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 | 73 | |
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 | 73 | |
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 | 73 | |
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 | 73 | |
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 | 73 | |
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 | 73 | |
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 | 73 | |
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 | 73 | |
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 | 73 | |
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 | 73 | |
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 | 73 | |
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 | 73 | |
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 | 73 | |
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 | 73 | |
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 | 73 | |
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 | 73 | |
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 | 73 | |
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 | 73 | |
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 | 73 | |
39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 | 73 | |
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 | 73 | |
41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 | 73 | |
42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 | 73 | |
43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 | 73 | |
44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 | 73 | |
45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 | 73 | |
46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 | ||
47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 | ||
48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 | ||
49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 | ||
50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 | ||
51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 | ||
52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 | ||
53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 | ||
54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 | ||
55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 | ||
56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 | ||
57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 | ||
58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 | ||
59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 | ||
60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 | ||
61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 | ||
62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 | ||
63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 | ||
64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 | ||
65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 | ||
66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 | ||
67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | ||
68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | ||
69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | ||
70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | ||
71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | ||
72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | ||
73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | ||
74 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
75 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
76 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
77 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
78 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
79 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
80 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
81 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
82 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
83 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
84 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
85 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
86 | 93 | 125 | |||||
87 | 93 | 125 | |||||
88 | 93 | 125 | |||||
89 | 93 | 125 | |||||
90 | 93 | 125 | |||||
91 | 93 | 125 | |||||
92 | 93 | 125 | |||||
93 | 93 | 125 | |||||
94 | 93 | 125 | |||||
95 | 93 | 125 | |||||
96 | 93 | 125 | |||||
97 | 93 | 125 | |||||
98 | 93 | 125 | |||||
99 | 93 | 125 | |||||
100 | 93 | 125 | |||||
101 | 93 | 125 | |||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | ||||||
111 | 93 | ||||||
112 | 93 | ||||||
113 | 93 | ||||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 | ||||||
イ 教育職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 37 | 29 | 41 |
2 | 22 | 38 | 30 | 42 |
3 | 23 | 39 | 31 | 43 |
4 | 24 | 40 | 32 | 44 |
5 | 25 | 41 | 33 | 45 |
6 | 26 | 42 | 34 | 46 |
7 | 27 | 43 | 35 | 47 |
8 | 28 | 44 | 36 | 48 |
9 | 29 | 45 | 37 | 50 |
10 | 30 | 46 | 38 | 52 |
11 | 31 | 47 | 39 | 54 |
12 | 32 | 48 | 40 | 56 |
13 | 33 | 49 | 41 | 58 |
14 | 34 | 50 | 42 | 60 |
15 | 35 | 51 | 43 | 61 |
16 | 36 | 52 | 44 | 61 |
17 | 37 | 53 | 45 | 61 |
18 | 38 | 54 | 46 | 61 |
19 | 39 | 55 | 47 | 61 |
20 | 40 | 56 | 48 | 61 |
21 | 41 | 57 | 49 | 61 |
22 | 42 | 58 | 50 | |
23 | 43 | 59 | 51 | |
24 | 44 | 60 | 52 | |
25 | 46 | 61 | 53 | |
26 | 48 | 62 | 54 | |
27 | 50 | 63 | 55 | |
28 | 52 | 64 | 56 | |
29 | 54 | 65 | 57 | |
30 | 56 | 66 | 58 | |
31 | 58 | 67 | 59 | |
32 | 60 | 68 | 60 | |
33 | 62 | 69 | 61 | |
34 | 64 | 70 | 62 | |
35 | 66 | 71 | 63 | |
36 | 68 | 72 | 64 | |
37 | 70 | 73 | 65 | |
38 | 72 | 74 | 66 | |
39 | 74 | 75 | 67 | |
40 | 76 | 76 | 68 | |
41 | 78 | 77 | 69 | |
42 | 80 | 78 | 70 | |
43 | 82 | 79 | 71 | |
44 | 84 | 80 | 72 | |
45 | 86 | 81 | 74 | |
46 | 88 | 82 | 76 | |
47 | 90 | 83 | 78 | |
48 | 92 | 84 | 80 | |
49 | 94 | 85 | 81 | |
50 | 96 | 86 | 82 | |
51 | 98 | 87 | 83 | |
52 | 100 | 88 | 84 | |
53 | 102 | 89 | 87 | |
54 | 104 | 90 | 90 | |
55 | 106 | 91 | 93 | |
56 | 108 | 92 | 96 | |
57 | 112 | 93 | 99 | |
58 | 116 | 94 | 102 | |
59 | 120 | 95 | 105 | |
60 | 124 | 96 | 105 | |
61 | 130 | 97 | 105 | |
62 | 136 | 98 | ||
63 | 142 | 99 | ||
64 | 148 | 100 | ||
65 | 150 | 101 | ||
66 | 152 | 102 | ||
67 | 153 | 103 | ||
68 | 153 | 104 | ||
69 | 153 | 106 | ||
70 | 153 | 108 | ||
71 | 153 | 110 | ||
72 | 153 | 112 | ||
73 | 153 | 114 | ||
74 | 153 | 116 | ||
75 | 153 | 118 | ||
76 | 153 | 120 | ||
77 | 153 | 125 | ||
78 | 153 | 130 | ||
79 | 153 | 135 | ||
80 | 153 | 140 | ||
81 | 153 | 142 | ||
82 | 153 | 144 | ||
83 | 153 | 145 | ||
84 | 153 | 145 | ||
85 | 153 | 145 | ||
86 | 153 | 145 | ||
87 | 153 | 145 | ||
88 | 153 | 145 | ||
89 | 153 | 145 | ||
90 | 153 | 145 | ||
91 | 153 | 145 | ||
92 | 153 | 145 | ||
93 | 153 | 145 | ||
94 | 153 | 145 | ||
95 | 153 | 145 | ||
96 | 153 | 145 | ||
97 | 153 | 145 | ||
98 | 153 | 145 | ||
99 | 153 | 145 | ||
100 | 153 | 145 | ||
101 | 153 | 145 | ||
102 | 153 | 145 | ||
103 | 153 | 145 | ||
104 | 153 | 145 | ||
105 | 153 | 145 | ||
106 | 153 | |||
107 | 153 | |||
108 | 153 | |||
109 | 153 | |||
110 | 153 | |||
111 | 153 | |||
112 | 153 | |||
113 | 153 | |||
114 | 153 | |||
115 | 153 | |||
116 | 153 | |||
117 | 153 | |||
118 | 153 | |||
119 | 153 | |||
120 | 153 | |||
121 | 153 | |||
122 | 153 | |||
123 | 153 | |||
124 | 153 | |||
125 | 153 | |||
126 | 153 | |||
127 | 153 | |||
128 | 153 | |||
129 | 153 | |||
130 | 153 | |||
131 | 153 | |||
132 | 153 | |||
133 | 153 | |||
134 | 153 | |||
135 | 153 | |||
136 | 153 | |||
137 | 153 | |||
138 | 153 | |||
139 | 153 | |||
140 | 153 | |||
141 | 153 | |||
142 | 153 | |||
143 | 153 | |||
144 | 153 | |||
145 | 153 | |||
ウ 医療職給料表(1)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 33 | 21 | 23 |
2 | 34 | 22 | 26 |
3 | 35 | 23 | 30 |
4 | 36 | 24 | 33 |
5 | 37 | 25 | 73 |
6 | 38 | 26 | 73 |
7 | 39 | 27 | 73 |
8 | 40 | 28 | 73 |
9 | 41 | 29 | 73 |
10 | 42 | 30 | 73 |
11 | 43 | 31 | |
12 | 44 | 32 | |
13 | 47 | 33 | |
14 | 51 | 34 | |
15 | 55 | 35 | |
16 | 59 | 36 | |
17 | 62 | 37 | |
18 | 64 | 38 | |
19 | 65 | 39 | |
20 | 65 | 40 | |
21 | 65 | 42 | |
22 | 65 | 44 | |
23 | 65 | 46 | |
24 | 65 | 48 | |
25 | 65 | 50 | |
26 | 65 | 52 | |
27 | 65 | 54 | |
28 | 65 | 56 | |
29 | 65 | 59 | |
30 | 65 | 62 | |
31 | 65 | 65 | |
32 | 65 | 70 | |
33 | 65 | 75 | |
34 | 65 | 80 | |
35 | 65 | 85 | |
36 | 65 | 85 | |
37 | 65 | 85 | |
38 | 65 | 85 | |
39 | 65 | 85 | |
40 | 65 | 85 | |
41 | 65 | 85 | |
42 | 65 | 85 | |
43 | 65 | 85 | |
44 | 65 | 85 | |
45 | 65 | 85 | |
46 | 65 | 85 | |
47 | 65 | 85 | |
48 | 65 | 85 | |
49 | 65 | 85 | |
50 | 65 | 85 | |
51 | 65 | 85 | |
52 | 65 | 85 | |
53 | 65 | 85 | |
54 | 65 | 85 | |
55 | 65 | 85 | |
56 | 65 | 85 | |
57 | 65 | 85 | |
58 | 65 | 85 | |
59 | 65 | 85 | |
60 | 65 | 85 | |
61 | 65 | 85 | |
62 | 65 | 85 | |
63 | 65 | 85 | |
64 | 65 | 85 | |
65 | 65 | 85 | |
66 | 65 | 85 | |
67 | 65 | 85 | |
68 | 65 | 85 | |
69 | 65 | 85 | |
70 | 65 | 85 | |
71 | 65 | 85 | |
72 | 65 | 85 | |
73 | 65 | 85 | |
74 | 65 | ||
75 | 65 | ||
76 | 65 | ||
77 | 65 | ||
78 | 65 | ||
79 | 65 | ||
80 | 65 | ||
81 | 65 | ||
82 | 65 | ||
83 | 65 | ||
84 | 65 | ||
85 | 65 | ||
エ 医療職給料表(2)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 21 | 21 | 13 | 21 | 21 | 21 |
2 | 22 | 22 | 14 | 22 | 22 | 22 |
3 | 23 | 23 | 15 | 23 | 23 | 23 |
4 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 |
5 | 25 | 25 | 17 | 25 | 25 | 26 |
6 | 26 | 26 | 18 | 26 | 26 | 28 |
7 | 27 | 27 | 19 | 27 | 27 | 30 |
8 | 28 | 28 | 20 | 28 | 28 | 32 |
9 | 29 | 29 | 21 | 29 | 29 | 38 |
10 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 | 44 |
11 | 31 | 31 | 23 | 31 | 31 | 50 |
12 | 32 | 32 | 24 | 32 | 32 | 53 |
13 | 33 | 33 | 25 | 33 | 33 | 53 |
14 | 34 | 34 | 26 | 34 | 34 | 53 |
15 | 35 | 35 | 27 | 35 | 35 | 53 |
16 | 36 | 36 | 28 | 36 | 36 | 53 |
17 | 37 | 37 | 29 | 37 | 37 | 53 |
18 | 38 | 38 | 30 | 38 | 38 | 53 |
19 | 39 | 39 | 31 | 39 | 39 | 53 |
20 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 53 |
21 | 41 | 41 | 33 | 41 | 43 | 53 |
22 | 42 | 42 | 34 | 42 | 46 | 53 |
23 | 43 | 43 | 35 | 43 | 49 | 53 |
24 | 44 | 44 | 36 | 44 | 52 | 53 |
25 | 46 | 45 | 37 | 46 | 54 | 53 |
26 | 48 | 46 | 38 | 48 | 56 | 53 |
27 | 50 | 47 | 39 | 50 | 58 | 53 |
28 | 52 | 48 | 40 | 52 | 63 | 53 |
29 | 54 | 49 | 41 | 54 | 68 | 53 |
30 | 56 | 50 | 42 | 56 | 73 | 53 |
31 | 58 | 51 | 43 | 58 | 77 | 53 |
32 | 60 | 52 | 44 | 60 | 77 | 53 |
33 | 62 | 53 | 45 | 63 | 77 | 53 |
34 | 64 | 54 | 46 | 66 | 77 | 53 |
35 | 66 | 55 | 47 | 69 | 77 | 53 |
36 | 68 | 56 | 48 | 72 | 77 | 53 |
37 | 70 | 57 | 49 | 76 | 77 | 53 |
38 | 72 | 58 | 50 | 80 | 77 | |
39 | 74 | 59 | 51 | 85 | 77 | |
40 | 76 | 60 | 52 | 90 | 77 | |
41 | 79 | 61 | 53 | 95 | 77 | |
42 | 82 | 62 | 54 | 100 | 77 | |
43 | 85 | 63 | 55 | 101 | 77 | |
44 | 85 | 64 | 56 | 101 | 77 | |
45 | 85 | 65 | 57 | 101 | 77 | |
46 | 85 | 66 | 58 | 101 | 77 | |
47 | 85 | 67 | 59 | 101 | 77 | |
48 | 85 | 68 | 60 | 101 | 77 | |
49 | 85 | 70 | 61 | 101 | 77 | |
50 | 85 | 72 | 62 | 101 | 77 | |
51 | 85 | 74 | 63 | 101 | 77 | |
52 | 85 | 76 | 64 | 101 | 77 | |
53 | 85 | 79 | 65 | 101 | 77 | |
54 | 85 | 82 | 66 | 101 | ||
55 | 85 | 85 | 67 | 101 | ||
56 | 85 | 90 | 68 | 101 | ||
57 | 85 | 95 | 70 | 101 | ||
58 | 85 | 100 | 72 | 101 | ||
59 | 85 | 105 | 74 | 101 | ||
60 | 85 | 105 | 76 | 101 | ||
61 | 85 | 105 | 78 | 101 | ||
62 | 85 | 105 | 80 | 101 | ||
63 | 85 | 105 | 82 | 101 | ||
64 | 85 | 105 | 84 | 101 | ||
65 | 85 | 105 | 85 | 101 | ||
66 | 85 | 105 | 86 | 101 | ||
67 | 85 | 105 | 87 | 101 | ||
68 | 85 | 105 | 88 | 101 | ||
69 | 85 | 105 | 90 | 101 | ||
70 | 85 | 105 | 109 | 101 | ||
71 | 85 | 105 | 109 | 101 | ||
72 | 85 | 105 | 109 | 101 | ||
73 | 85 | 105 | 109 | 101 | ||
74 | 85 | 105 | 109 | 101 | ||
75 | 85 | 105 | 109 | 101 | ||
76 | 85 | 105 | 109 | 101 | ||
77 | 85 | 105 | 109 | 101 | ||
78 | 85 | 105 | 109 | |||
79 | 85 | 105 | 109 | |||
80 | 85 | 105 | 109 | |||
81 | 85 | 105 | 109 | |||
82 | 85 | 105 | 109 | |||
83 | 85 | 105 | 109 | |||
84 | 85 | 105 | 109 | |||
85 | 85 | 105 | 109 | |||
86 | 85 | 105 | 109 | |||
87 | 85 | 105 | 109 | |||
88 | 85 | 105 | 109 | |||
89 | 85 | 105 | 109 | |||
90 | 85 | 105 | 109 | |||
91 | 85 | 105 | 109 | |||
92 | 85 | 105 | 109 | |||
93 | 85 | 105 | 109 | |||
94 | 85 | 105 | 109 | |||
95 | 85 | 105 | 109 | |||
96 | 85 | 105 | 109 | |||
97 | 85 | 105 | 109 | |||
98 | 85 | 105 | 109 | |||
99 | 85 | 105 | 109 | |||
100 | 85 | 105 | 109 | |||
101 | 85 | 105 | 109 | |||
102 | 85 | 105 | ||||
103 | 85 | 105 | ||||
104 | 85 | 105 | ||||
105 | 85 | 105 | ||||
106 | 105 | |||||
107 | 105 | |||||
108 | 105 | |||||
109 | 105 | |||||
オ 医療職給料表(3)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 17 | 29 | 13 | 21 | 25 |
2 | 17 | 30 | 14 | 22 | 26 |
3 | 17 | 31 | 15 | 23 | 27 |
4 | 18 | 32 | 16 | 24 | 28 |
5 | 19 | 33 | 17 | 25 | 29 |
6 | 20 | 34 | 18 | 26 | 30 |
7 | 21 | 35 | 19 | 27 | 31 |
8 | 22 | 36 | 20 | 28 | 32 |
9 | 24 | 37 | 21 | 29 | 33 |
10 | 25 | 38 | 22 | 30 | 34 |
11 | 26 | 39 | 23 | 31 | 35 |
12 | 28 | 40 | 24 | 32 | 36 |
13 | 29 | 41 | 25 | 33 | 37 |
14 | 30 | 42 | 26 | 34 | 38 |
15 | 31 | 43 | 27 | 35 | 39 |
16 | 32 | 44 | 28 | 36 | 40 |
17 | 33 | 45 | 29 | 37 | 42 |
18 | 34 | 46 | 30 | 38 | 44 |
19 | 35 | 47 | 31 | 39 | 46 |
20 | 36 | 48 | 32 | 40 | 48 |
21 | 37 | 49 | 33 | 41 | 50 |
22 | 38 | 50 | 34 | 42 | 52 |
23 | 39 | 51 | 35 | 43 | 54 |
24 | 40 | 52 | 36 | 44 | 56 |
25 | 41 | 53 | 37 | 45 | 58 |
26 | 42 | 54 | 38 | 46 | 60 |
27 | 43 | 55 | 39 | 47 | 62 |
28 | 44 | 56 | 40 | 48 | 64 |
29 | 45 | 57 | 41 | 49 | 70 |
30 | 46 | 58 | 42 | 50 | 76 |
31 | 47 | 59 | 43 | 51 | 82 |
32 | 48 | 60 | 44 | 52 | 85 |
33 | 49 | 61 | 45 | 53 | 85 |
34 | 50 | 62 | 46 | 54 | 85 |
35 | 51 | 63 | 47 | 55 | 85 |
36 | 52 | 64 | 48 | 56 | 85 |
37 | 53 | 65 | 49 | 57 | 85 |
38 | 54 | 66 | 50 | 58 | 85 |
39 | 55 | 67 | 51 | 59 | 85 |
40 | 56 | 68 | 52 | 60 | 85 |
41 | 58 | 69 | 53 | 61 | 85 |
42 | 60 | 70 | 54 | 62 | 85 |
43 | 62 | 71 | 55 | 63 | 85 |
44 | 64 | 72 | 56 | 64 | 85 |
45 | 65 | 73 | 57 | 66 | 85 |
46 | 66 | 74 | 58 | 68 | 85 |
47 | 67 | 75 | 59 | 70 | 85 |
48 | 68 | 76 | 60 | 72 | 85 |
49 | 69 | 77 | 61 | 73 | 85 |
50 | 70 | 78 | 62 | 74 | 85 |
51 | 71 | 79 | 63 | 75 | 85 |
52 | 72 | 80 | 64 | 76 | 85 |
53 | 73 | 81 | 65 | 78 | 85 |
54 | 74 | 82 | 66 | 80 | 85 |
55 | 75 | 83 | 67 | 82 | 85 |
56 | 76 | 84 | 68 | 84 | 85 |
57 | 77 | 85 | 69 | 86 | 85 |
58 | 78 | 86 | 70 | 88 | |
59 | 79 | 87 | 71 | 90 | |
60 | 80 | 88 | 72 | 94 | |
61 | 81 | 89 | 73 | 98 | |
62 | 82 | 90 | 74 | 102 | |
63 | 83 | 91 | 75 | 106 | |
64 | 84 | 92 | 76 | 108 | |
65 | 86 | 93 | 77 | 109 | |
66 | 88 | 94 | 78 | 109 | |
67 | 90 | 95 | 79 | 109 | |
68 | 92 | 96 | 80 | 109 | |
69 | 93 | 97 | 81 | 109 | |
70 | 94 | 98 | 82 | 109 | |
71 | 95 | 99 | 83 | 109 | |
72 | 96 | 100 | 84 | 109 | |
73 | 97 | 101 | 85 | 109 | |
74 | 98 | 102 | 86 | 109 | |
75 | 99 | 103 | 87 | 109 | |
76 | 100 | 104 | 88 | 109 | |
77 | 102 | 107 | 89 | 109 | |
78 | 104 | 110 | 90 | 109 | |
79 | 106 | 113 | 91 | 109 | |
80 | 108 | 116 | 92 | 109 | |
81 | 113 | 120 | 94 | 109 | |
82 | 118 | 124 | 96 | 109 | |
83 | 123 | 128 | 98 | 109 | |
84 | 128 | 132 | 100 | 109 | |
85 | 131 | 135 | 101 | 109 | |
86 | 134 | 140 | 102 | ||
87 | 137 | 145 | 103 | ||
88 | 140 | 150 | 106 | ||
89 | 144 | 153 | 109 | ||
90 | 148 | 153 | 112 | ||
91 | 152 | 153 | 115 | ||
92 | 156 | 153 | 118 | ||
93 | 159 | 153 | 121 | ||
94 | 162 | 153 | 121 | ||
95 | 165 | 153 | 121 | ||
96 | 168 | 153 | 121 | ||
97 | 169 | 153 | 121 | ||
98 | 169 | 153 | 121 | ||
99 | 169 | 153 | 121 | ||
100 | 169 | 153 | 121 | ||
101 | 169 | 153 | 121 | ||
102 | 169 | 153 | 121 | ||
103 | 169 | 153 | 121 | ||
104 | 169 | 153 | 121 | ||
105 | 169 | 153 | 121 | ||
106 | 169 | 153 | 121 | ||
107 | 169 | 153 | 121 | ||
108 | 169 | 153 | 121 | ||
109 | 169 | 153 | 121 | ||
110 | 169 | 153 | |||
111 | 169 | 153 | |||
112 | 169 | 153 | |||
113 | 169 | 153 | |||
114 | 169 | 153 | |||
115 | 169 | 153 | |||
116 | 169 | 153 | |||
117 | 169 | 153 | |||
118 | 169 | 153 | |||
119 | 169 | 153 | |||
120 | 169 | 153 | |||
121 | 169 | 153 | |||
122 | 169 | ||||
123 | 169 | ||||
124 | 169 | ||||
125 | 169 | ||||
126 | 169 | ||||
127 | 169 | ||||
128 | 169 | ||||
129 | 169 | ||||
130 | 169 | ||||
131 | 169 | ||||
132 | 169 | ||||
133 | 169 | ||||
134 | 169 | ||||
135 | 169 | ||||
136 | 169 | ||||
137 | 169 | ||||
138 | 169 | ||||
139 | 169 | ||||
140 | 169 | ||||
141 | 169 | ||||
142 | 169 | ||||
143 | 169 | ||||
144 | 169 | ||||
145 | 169 | ||||
146 | 169 | ||||
147 | 169 | ||||
148 | 169 | ||||
149 | 169 | ||||
150 | 169 | ||||
151 | 169 | ||||
152 | 169 | ||||
153 | 169 | ||||
カ 福祉職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 29 | 25 | 13 | 21 | 17 |
2 | 30 | 26 | 14 | 22 | 18 |
3 | 31 | 27 | 15 | 23 | 19 |
4 | 32 | 28 | 16 | 24 | 20 |
5 | 33 | 29 | 17 | 25 | 22 |
6 | 34 | 30 | 18 | 26 | 24 |
7 | 35 | 31 | 19 | 27 | 26 |
8 | 36 | 32 | 20 | 28 | 28 |
9 | 37 | 33 | 21 | 29 | 30 |
10 | 38 | 34 | 22 | 30 | 32 |
11 | 39 | 35 | 23 | 31 | 34 |
12 | 40 | 36 | 24 | 32 | 36 |
13 | 42 | 37 | 25 | 33 | 40 |
14 | 44 | 38 | 26 | 34 | 44 |
15 | 46 | 39 | 27 | 35 | 55 |
16 | 48 | 40 | 28 | 36 | 65 |
17 | 50 | 41 | 29 | 37 | 65 |
18 | 52 | 42 | 30 | 38 | 65 |
19 | 54 | 43 | 31 | 39 | 65 |
20 | 56 | 44 | 32 | 40 | 65 |
21 | 57 | 45 | 33 | 41 | 65 |
22 | 58 | 46 | 34 | 42 | 65 |
23 | 59 | 47 | 35 | 43 | 65 |
24 | 60 | 48 | 36 | 44 | 65 |
25 | 62 | 49 | 38 | 45 | 65 |
26 | 64 | 50 | 40 | 46 | 65 |
27 | 66 | 51 | 42 | 47 | 65 |
28 | 68 | 52 | 44 | 48 | 65 |
29 | 70 | 53 | 46 | 50 | 65 |
30 | 72 | 54 | 48 | 52 | 65 |
31 | 74 | 55 | 50 | 54 | 65 |
32 | 76 | 56 | 52 | 56 | 65 |
33 | 78 | 57 | 55 | 58 | 65 |
34 | 80 | 58 | 58 | 60 | 65 |
35 | 82 | 59 | 61 | 62 | 65 |
36 | 84 | 60 | 64 | 64 | 65 |
37 | 85 | 61 | 68 | 66 | 65 |
38 | 86 | 62 | 75 | 76 | 65 |
39 | 87 | 63 | 82 | 85 | 65 |
40 | 88 | 64 | 89 | 85 | 65 |
41 | 90 | 65 | 89 | 85 | 65 |
42 | 92 | 66 | 89 | 85 | 65 |
43 | 94 | 67 | 89 | 85 | 65 |
44 | 96 | 68 | 89 | 85 | 65 |
45 | 99 | 69 | 89 | 85 | 65 |
46 | 102 | 70 | 89 | 85 | |
47 | 105 | 71 | 89 | 85 | |
48 | 108 | 72 | 89 | 85 | |
49 | 113 | 73 | 89 | 85 | |
50 | 118 | 74 | 89 | 85 | |
51 | 123 | 75 | 89 | 85 | |
52 | 128 | 76 | 89 | 85 | |
53 | 131 | 79 | 89 | 85 | |
54 | 134 | 82 | 89 | 85 | |
55 | 144 | 85 | 89 | 85 | |
56 | 153 | 88 | 89 | 85 | |
57 | 153 | 90 | 89 | 85 | |
58 | 153 | 92 | 89 | 85 | |
59 | 153 | 94 | 89 | 85 | |
60 | 153 | 96 | 89 | 85 | |
61 | 153 | 97 | 89 | 85 | |
62 | 153 | 98 | 89 | 85 | |
63 | 153 | 99 | 89 | 85 | |
64 | 153 | 117 | 89 | 85 | |
65 | 153 | 117 | 89 | 85 | |
66 | 153 | 117 | 89 | ||
67 | 153 | 117 | 89 | ||
68 | 153 | 117 | 89 | ||
69 | 153 | 117 | 89 | ||
70 | 153 | 117 | 89 | ||
71 | 153 | 117 | 89 | ||
72 | 153 | 117 | 89 | ||
73 | 153 | 117 | 89 | ||
74 | 153 | 117 | 89 | ||
75 | 153 | 117 | 89 | ||
76 | 153 | 117 | 89 | ||
77 | 153 | 117 | 89 | ||
78 | 153 | 117 | 89 | ||
79 | 153 | 117 | 89 | ||
80 | 153 | 117 | 89 | ||
81 | 153 | 117 | 89 | ||
82 | 153 | 117 | 89 | ||
83 | 153 | 117 | 89 | ||
84 | 153 | 117 | 89 | ||
85 | 153 | 117 | 89 | ||
86 | 153 | 117 | |||
87 | 153 | 117 | |||
88 | 153 | 117 | |||
89 | 153 | 117 | |||
90 | 153 | ||||
91 | 153 | ||||
92 | 153 | ||||
93 | 153 | ||||
94 | 153 | ||||
95 | 153 | ||||
96 | 153 | ||||
97 | 153 | ||||
98 | 153 | ||||
99 | 153 | ||||
100 | 153 | ||||
101 | 153 | ||||
102 | 153 | ||||
103 | 153 | ||||
104 | 153 | ||||
105 | 153 | ||||
106 | 153 | ||||
107 | 153 | ||||
108 | 153 | ||||
109 | 153 | ||||
110 | 153 | ||||
111 | 153 | ||||
112 | 153 | ||||
113 | 153 | ||||
114 | 153 | ||||
115 | 153 | ||||
116 | 153 | ||||
117 | 153 | ||||
備考 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは,その者が降格した職務の級を示す。
別表第7(第14条の2関係)
(平19規則21・全改,平19規則61・平22規則65・平24規則58・令7規則14・一部改正)
ア 行政職給料表7級以下職員等昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの,医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの又は福祉職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものにあっては,3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 この表は,行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの以外の職員に適用する。
イ 行政職給料表8級職員等昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表は,行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものに適用する。