○小松市特定号給職員の給料の切替えに関する規則
平成2年12月27日
規則第40号
(1) 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が3月以上6月未満である職員 3月
(2) 経過期間が6月以上9月未満である職員 6月
(3) 経過期間が9月以上12月未満である職員 9月
(4) 経過期間が12月以上である職員 12月
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
(1) 旧号給が別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該各号を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号給が別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該各号を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号給が別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該各号を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
5 旧号給が別表の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち,市長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については,切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
(雑則)
第3条 前2条に定めるもののほか,平成2年改正給与条例附則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
別表
給料表 | 職務の級 | 号給 | |||
ア | イ | ウ | エ | ||
行政職給料表 | 1級 | 1から7まで | 8 | 9 | 10 |
2級 |
| 2 | 3 | 4 | |
技能労務職給料表 | 1級 | 1から5まで | 6 | 7 | 8 |
教育職給料表 | 1級 | 1から6まで | 7 | 8 | 9 |
2級 | 1から8まで | 9 | 10 | 11 | |
医療職給料表(1) | 1級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
医療職給料表(2) | 1級 | 1から5まで | 6 | 7 | 8 |
2級 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2級 | 1から3まで | 4 | 5 | 6 | |