○小松市職員の時間外勤務手当等に関する規則

昭和42年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号。以下「条例」という。)第13条第13条の2及び第13条の3の規定による時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給については,別に定めのあるものを除きこの規則の定めるところによる。

(昭43規則6・昭57規則25・平6規則13・一部改正)

(時間外勤務手当の支給割合等)

第2条 条例第13条第1項の市長の定める割合は,次の各号に掲げる区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第2項の市長が定める時間は,次の各号に掲げる区分に応じて,当該各号に定める時間とする。

(1) 小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第5条に規定する週休日の振替等により新たに勤務することとなる日の属する週(以下この項及び次項において「特定の週」という。)の勤務時間が38時間45分以下になる場合 条例第13条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

(2) 特定の週の勤務時間が38時間45分を超え,かつ,割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以下の場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 前項において,特定の週に条例第13条の2の規定により休日勤務手当が支給される日が属するときは,前項に「38時間45分」とあるのは,「38時間45分に条例第13条の2の規定により休日勤務手当が支給される日に勤務した時間を加えた時間」と読み替えるものとする。

4 条例第13条第2項の市長が定める割合は,100分の25(条例第13条第4項に掲げる勤務の場合は100分の50)とする。

(平6規則13・追加,平7規則11・平22規則15・平23規則11・一部改正)

第2条の2 削除

(平23規則11)

(休日勤務手当の支給される日)

第2条の3 条例第13条の2前段の規則で定める日は,勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)に当たる勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第11条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等,勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし,職員の勤務時間の割り振りの事情により,任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは,その日とする。

2 条例第13条の2後段の規則で定める日は,国の行事が行われる日で市長が指定する日とする。

(昭48規則24・全改,昭57規則25・昭58規則7・一部改正,平6規則13・旧第2条の2繰下,平7規則11・平22規則15・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第2条の4 条例第13条の2の市長の定める割合は,100分の135とする。

(平6規則13・追加)

(時間外勤務手当等の支給)

第2条の5 時間外勤務手当等は,当月分を翌月の給料支払日に給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「当月分を翌月の」とあるのは,「当月分を勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(平22規則15・追加)

(時間外勤務等の手続)

第3条 時間外勤務等の手続については,次の各号に掲げるところによる。

(1) 所属長が職員に時間外勤務等を命じた場合は,職員は時間外勤務等命令書(様式第1号。以下「命令書」という。)に,その都度勤務内容等必要事項を記入し,勤務時間終了前までに所属長に提出しなければならない。

(2) 削除

(3) 削除

(4) 休日又は夜間に当然勤務することを命ぜられている交替制勤務の職員については,所属長は,休日,夜間勤務整理簿(様式第2号。以下「整理簿」という。)を作成しておかなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,市長が別に定める方法によって時間外勤務等の手続を行うことができる。

(昭43規則6・昭44規則12・昭57規則25・平5規則11・平6規則13・平10規則17・平14規則27・一部改正)

第4条 所属長は,当月分の命令書及び整理簿の総時間数を取りまとめ,翌月3日までに人事育成課長へ提出しなければならない。ただし,前条第2項による場合はこの限りでない。

(昭43規則6・全改,平5規則11・平14規則27・平22規則15・一部改正)

(時間外勤務等の時間計算)

第5条 当月分の時間外勤務等総時間数は,時間外勤務手当(時間外勤務1時間当たりの給与額の区分による。),休日勤務手当,夜間勤務手当の区分ごとに集計し,それぞれの集計において1時間未満の端数を生じたときは,30分未満は切り捨て,30分以上は1時間とする。

(昭43規則6・昭57規則25・一部改正)

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の特例)

第6条 職員が正規の勤務時間を超えて,又は週休日若しくは休日(以下「週休日等」という。)に,本来の職務以外の職務に従事することを命ぜられた場合の時間外勤務手当等の支給については,別に定める。

2 職員が公務により旅行している場合には,その期間中は正規の勤務時間中に勤務したものとみなし,時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし,あらかじめ,正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ,又は条例第11条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務することを命ぜられた場合はこの限りでない。

(昭44規則12・全改,昭57規則25・昭58規則7・平2規則22・平7規則11・一部改正)

第7条 削除

(昭43規則6)

第8条 削除

(昭43規則6)

(委任)

第9条 この規則について必要な事項は,任命権者が定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 小松市職員の時間外勤務手当に関する規則(昭和41年小松市規則第20号)は,廃止する。

(昭57規則25・一部改正)

(昭和43年規則第6号)

この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第12号)

この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月25日から適用する。

(昭和57年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(昭和58年規則第7号)

1 この規則は,昭和58年4月3日から施行する。

(平成2年規則第22号)

この規則は,平成2年5月20日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第13号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第27号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第50号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

(施行期日)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平22規則15・全改)

画像

(平22規則15・全改)

画像

小松市職員の時間外勤務手当等に関する規則

昭和42年4月1日 規則第13号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第13号
昭和43年3月30日 規則第6号
昭和44年3月31日 規則第12号
昭和48年5月1日 規則第24号
昭和57年10月1日 規則第25号
昭和58年3月31日 規則第7号
平成2年5月19日 規則第22号
平成5年3月31日 規則第11号
平成6年3月31日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第27号
平成19年9月27日 規則第50号
平成22年4月1日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第11号