○小松市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和31年9月29日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は,小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)第12条第2項の規定に基づき,職員の特殊勤務手当について必要な事項を定めるものとする。

(昭33条例17・昭57条例28・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。

(1) 削除

(2) 感染症防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 医事の研究業務に従事する職員の特殊勤務手当

(3の2) 削除

(3の3) 結核患者又は結核菌に接触する業務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 夜間看護に従事する職員の特殊勤務手当

(4の2) 削除

(5) 放射線取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当

(6)から(9)まで 削除

(10) 削除

(11) 清掃業務に従事する職員の特殊勤務手当

(12)及び(13) 削除

(14) 削除

(15) 削除

(16)及び(17) 削除

(18) 教員特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当

(19) 土木現場業務に従事する職員の特殊勤務手当

(20) 消防業務に従事する職員の特殊勤務手当

(21)から(23)まで 削除

(24) 教育業務の連絡指導に当たる職員の特殊勤務手当

(25) 救急業務に従事する職員の特殊勤務手当

(26) 解剖補助作業に従事する職員の特殊勤務手当

(27) 分娩業務に従事する職員の特殊勤務手当

(28) 訪問看護業務に従事する職員の特殊勤務手当

(29) 災害地に派遣する職員の特殊勤務手当

(昭34条例6・昭36条例8・昭37条例6・昭38条例12・昭39条例53・昭40条例7・昭41条例5・昭42条例5・昭42条例23・昭42条例38・昭43条例12・昭44条例6・昭45条例7・昭46条例3・昭47条例5・昭48条例5・昭48条例23・昭49条例7・昭50条例7・昭53条例35・昭54条例5・昭56条例7・昭57条例28・昭58条例4・昭63条例3・平4条例6・平7条例4・平11条例35・平12条例29・平16条例5・平18条例8・平22条例8・平23条例28・令2条例12・令2条例23・令5条例9・令6条例37・一部改正)

第3条 削除

(平22条例8)

(感染症防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は,感染症防疫に従事する職員が感染症が発生し,又は発生するおそれのある場合において,感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症菌の附着した,若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,作業1日につき4,000円の範囲内で市長が定める。

(昭39条例14・昭48条例5・昭52条例6・昭57条例28・平11条例35・平12条例29・令2条例23・一部改正)

(医事の研究業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 医事の研究業務に従事する職員の特殊勤務手当は,医師の資格を有する職員で市長の定める者が医事の研究業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,勤務1月につき15万円の範囲内で市長が定める。

(昭42条例38・全改,昭43条例12・昭47条例21・昭53条例35・昭57条例28・平12条例29・一部改正)

第5条の2 削除

(平4条例6)

(結核患者又は結核菌に接触する業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条の3 結核患者又は結核菌に接触する業務に従事する職員の特殊勤務手当は,病院に勤務する職員が結核病棟において患者の診療又は看護等,結核患者又は結核菌に接触する業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,勤務1日につき290円の範囲内で市長が定める。

(令5条例9・全改)

(夜間看護等の業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 夜間看護等の業務に従事する職員の特殊勤務手当は,次に掲げる場合に支給する。

(1) 小松市民病院に勤務する看護師又は准看護師の資格を有する職員及びこれらの職員の業務を補助する職員が,正規の勤務時間による勤務の一部又は全部として午後10時から翌日の午前5時までの間において看護等の業務に従事したとき。

(2) 小松市民病院に勤務する医療職給料表の適用を受ける職員のうち市長の定める職員(以下「市長の定める職員」という。)が,正規の勤務時間以外の時間において,勤務の時間帯その他に関し市長が定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。

(3) 市長の定める職員のうち看護師等が,前号の業務に従事するための待機業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は,勤務1回につき7,300円の範囲内で市長が定める。

(昭41条例5・追加,昭42条例5・旧第6条の2繰上,昭44条例49・昭45条例42・昭47条例31・昭48条例23・昭52条例6・昭53条例6・昭53条例35・昭55条例9・昭57条例28・昭58条例4・平3条例2・平9条例6・平14条例6・平21条例5・平22条例8・平30条例40・令2条例12・一部改正)

第6条の2 削除

(平4条例6)

(放射線取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 放射線取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は,診療放射線技師及び診療エックス線技師の資格を有する職員がエックス線その他の放射線を人体に対して照射(撮影を含む。)する作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,勤務1日につき230円の範囲内で市長が定める。

(昭34条例6・旧第6条繰下,昭36条例8・昭39条例14・昭42条例28・昭48条例5・昭52条例6・昭56条例7・昭57条例28・平4条例6・平12条例29・平14条例6・平18条例8・一部改正)

第8条から第10条まで 削除

(平18条例8)

第11条 削除

(平12条例29)

第12条 削除

(平22条例8)

(清掃業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第13条 清掃業務に従事する職員の特殊勤務手当は,エコロジーパークこまつに勤務する職員に支給する。

2 前項の手当の額は,勤務1日につき800円の範囲内で市長が定める。

(昭37条例6・追加,昭38条例12・昭38条例29・昭39条例14・昭42条例5・昭43条例12・昭44条例6・昭44条例49・昭46条例3・昭49条例7・昭52条例6・昭57条例28・昭58条例17・平12条例29・平18条例8・平29条例38・一部改正)

第14条及び第14条の2 削除

(平18条例8)

第14条の3 削除

(平23条例28)

第14条の4 削除

(平22条例8)

第14条の5及び第14条の6 削除

(平18条例8)

(教員特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第14条の7 教員特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当は,小松市一般職の職員の給与に関する条例別表第2の教育職給料表の3級,2級又は1級の者が次の各号に掲げる業務に従事した場合において,その業務が心身に著しい負担を与えると市長が認める程度に及ぶときに支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 生徒の負傷,疾病等に伴う救急の業務

 生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行等(学校が計画し,実施するものに限る。)において生徒を引率して行う指導業務で泊りを伴うもの

(3) 小松市教育委員会が定める対外運動競技等において生徒を引率して行う指導業務で泊りを伴うもの又は小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第3条第1項に規定する週休日若しくは同条例第9条に規定する休日(以下「週休日等」という。)に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における生徒に対する指導業務で週休日等又は週休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が4時間以内である日に行うもの

2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額の範囲内で市長が定める。

(1) 前項第1号アの業務 8,000円(被害が特に甚大な非常災害(市長が定めるものに限る。)の際に,心身に著しい負担を与えると市長が認める業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(2) 前項第1号イ及びの業務 7,500円

(3) 前項第2号及び第3号の業務 5,100円

(4) 前項第4号の業務 2,700円

(昭47条例5・全改,昭52条例6・昭53条例35・昭57条例28・昭60条例37・平9条例6・平14条例40・平20条例41・平21条例5・平23条例2・平26条例36・平30条例40・令元条例2・一部改正)

(土木現場業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第14条の8 土木現場業務に従事する職員の特殊勤務手当は,当該職員が1日3時間以上道路の補修作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,勤務1日につき250円の範囲内で市長が定める。

(昭45条例7・追加,昭46条例3・昭52条例6・昭56条例7・平4条例6・平12条例29・一部改正)

(消防業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第14条の9 消防業務に従事する職員の特殊勤務手当は,消防職員が救急業務,災害等の消防作業,深夜業務等に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,出動又は勤務1回につき270円(当該出動中に救急救命士の資格を有する職員が救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置を行った場合にあっては,当該額に500円を加算した額)の範囲内で市長が定める。

(昭47条例5・全改,昭47条例31・昭48条例5・昭48条例37・昭52条例6・昭56条例7・昭57条例28・昭58条例4・平4条例6・平18条例8・平22条例8・令4条例5・一部改正)

第14条の10から第14条の13まで 削除

(平18条例8)

(教育業務の連絡指導に当たる職員の特殊勤務手当)

第14条の14 教育業務の連絡指導に当たる職員の特殊勤務手当は,小松市立高等学校に勤務する教諭のうち,小松市立学校管理規則(昭和45年小松市教育委員会規則第1号)第21条に規定する教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる主任等でその職務が困難であるとして市長が定めるものの業務に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき200円の範囲内で市長が定める。

(昭53条例35・追加,昭57条例28・平7条例46・一部改正)

第14条の15及び第14条の16 削除

(平22条例8)

第14条の17 削除

(平18条例8)

第14条の18 削除

(平22条例8)

(救急業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第14条の19 救急業務に従事する職員の特殊勤務手当は,病院に勤務する職員が宿日直勤務中に救急業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,勤務1回につき48,000円の範囲内で市長が定める。

(平16条例5・全改,平17条例4・平25条例13・令5条例27・一部改正)

(解剖補助作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第14条の20 解剖補助作業に従事する職員の特殊勤務手当は,病院に勤務する職員で臨床検査業務又は衛生検査業務に従事する職員が死体解剖の補助作業に直接従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,死体1体につき1,100円の範囲内で市長が定める。

(昭58条例4・追加)

(分娩業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第14条の21 分娩業務に従事する職員の特殊勤務手当は,病院に勤務し,分娩業務に従事する医師及び助産師に支給する。

2 前項の手当の額は,分娩1件につき10,000円の範囲内で市長が定める。

(令2条例12・追加,令5条例9・一部改正)

(訪問看護業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第14条の22 訪問看護業務に従事する職員の特殊勤務手当は,市長の定める職員のうち看護師等が,訪問看護業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,勤務1月につき4,000円の範囲内で市長が定める。

(令2条例12・追加)

(災害地に派遣する職員の特殊勤務手当)

第14条の23 災害地に派遣する職員の特殊勤務手当は,異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した場合に,市の区域以外の地域において,消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第1項の規定による相互の応援に基づく消防活動に従事した職員又は同法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として消防活動に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は,勤務1日につき1,080円の範囲内で市長が定める。ただし,当該活動が著しく危険であると認められるときは,当該額の100分の100に相当する額を超えない範囲内の額を加算することができる。

3 第1項の手当を支給するときは,第14条の9に規定する消防業務に従事する職員の特殊勤務手当は支給しない。

(令6条例37・追加)

(特殊勤務手当の支給)

第15条 特殊勤務手当は,当月分を翌月の給料支給日に給料の支給方法に準じて支給する。

2 特殊勤務手当中月額をもって支給するもの(前条に規定する訪問看護業務に従事する職員の特殊勤務手当を除く。)については,特殊勤務に従事した月から当該勤務に従事しなくなった月まで支給する。ただし,当該勤務が16日に満たない月は,日割計算によって支給する。

3 前項の日割計算については,小松市一般職の職員の給与に関する条例第7条第6項の規定を適用する。

(昭33条例7・一部改正,昭34条例6・旧第11条繰下,昭36条例8・旧第12条繰下,昭37条例6・旧第13条繰下,昭44条例6・昭51条例26・昭57条例28・平4条例54・平7条例4・令2条例12・一部改正)

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭34条例6・旧第12条繰下,昭36条例8・旧第13条繰下,昭37条例6・旧第14条繰下)

この条例は,公布の日から施行し,昭和31年9月1日から適用する。

(昭和33年条例第7号)

この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月分から適用する。

(昭和34年条例第6号)

この条例は,昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,第5条中の改正部分については,昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第8号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第6号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第12号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第14号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第53号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。ただし,第14条の6については,昭和42年3月1日から適用する。

(昭和42年条例第23号)

この条例は,昭和42年7月1日から施行する。

(昭和42年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年条例第12号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。ただし,第15条の改正規定は,昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第49号)

この条例は,昭和45年1月1日から施行する。ただし,第6条の改正規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。ただし,この条例による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例第14条の7の規定は,昭和47年1月1日から適用し,改正前の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例第14条の7の規定は,昭和47年3月31日までなおその効力を有する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は,昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第25号,第5条第2項,第6条第2項及び第14条の14の規定は,昭和53年4月1日から,第14条の7の規定は,同年7月1日から,第2条第26号,第14条の3第2項及び第14条の15の規定は,同年12月1日からそれぞれ適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 職員が,この条例による改正前の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて,昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は,改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和54年条例第5号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第17号)

この条例は,昭和58年8月1日から施行する。

(昭和60年条例第37号)

この条例は,規則で定める日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和60年規則第26号で昭和60年12月25日から施行)

(昭和62年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第54号)

この条例は,小松市の休日を定める条例の一部を改正する条例(平成4年小松市条例第50号)の施行の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,題名及び第1条並びに附則第3項の改正規定は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成10年10月1日から施行する。

(平成11年条例第35号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第29号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

1 この条例は平成14年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず,保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)に基づく「看護婦」を「看護師」に名称変更する等の改正規定は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

(平成14年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間,この条例による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例第13条及び第14条の3の特殊勤務手当の額は,「800円」を「1,100円」に,「1,500円」を「2,200円」にそれぞれ読み替えるものとする。

3 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間,この条例による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例第13条及び第14条の3の特殊勤務手当の額は「800円」を「900円」に,「1,500円」を「1,900円」にそれぞれ読み替えるものとする。

(平成20年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年10月1日から適用する。

(平成21年条例第5号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年7月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条の規定は平成27年1月1日から,第2条,第4条,第6条,第8条,第10条及び第11条並びに附則第4条,第5条及び第7条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年7月1日から施行する。

(平成30年条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,平成30年4月1日から適用する。ただし,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例

特殊勤務手当

(市長への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和元年条例第2号)

この条例は,令和元年7月1日より施行する。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(市長への委任)

2 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和2年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。

(令和4年条例第5号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年10月1日から施行する。

(令和6年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,令和6年9月1日から適用する。

小松市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和31年9月29日 条例第29号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第29号
昭和33年3月20日 条例第7号
昭和33年10月1日 条例第29号
昭和34年3月23日 条例第6号
昭和35年3月24日 条例第7号
昭和36年3月25日 条例第8号
昭和37年3月28日 条例第6号
昭和38年3月28日 条例第12号
昭和38年10月3日 条例第29号
昭和39年3月27日 条例第14号
昭和39年6月22日 条例第53号
昭和40年3月30日 条例第7号
昭和41年3月26日 条例第5号
昭和42年3月20日 条例第5号
昭和42年6月26日 条例第23号
昭和42年12月25日 条例第38号
昭和43年3月25日 条例第12号
昭和44年3月20日 条例第6号
昭和44年7月10日 条例第33号
昭和44年12月22日 条例第49号
昭和45年3月23日 条例第7号
昭和45年12月24日 条例第42号
昭和46年3月20日 条例第3号
昭和47年3月20日 条例第5号
昭和47年6月30日 条例第21号
昭和47年12月25日 条例第31号
昭和48年3月22日 条例第5号
昭和48年6月30日 条例第23号
昭和48年10月19日 条例第37号
昭和49年3月20日 条例第7号
昭和50年3月20日 条例第7号
昭和51年3月23日 条例第2号
昭和51年7月7日 条例第26号
昭和52年3月23日 条例第6号
昭和53年3月25日 条例第6号
昭和53年12月22日 条例第35号
昭和54年3月27日 条例第5号
昭和55年3月21日 条例第9号
昭和56年3月28日 条例第7号
昭和57年9月29日 条例第28号
昭和58年3月22日 条例第4号
昭和58年6月24日 条例第17号
昭和60年12月25日 条例第37号
昭和62年6月30日 条例第36号
昭和63年3月25日 条例第3号
平成3年3月27日 条例第2号
平成4年3月27日 条例第6号
平成4年12月25日 条例第54号
平成5年3月26日 条例第2号
平成7年3月23日 条例第4号
平成7年12月25日 条例第46号
平成9年3月17日 条例第6号
平成10年9月17日 条例第50号
平成11年3月25日 条例第35号
平成12年3月24日 条例第29号
平成14年3月25日 条例第6号
平成14年9月30日 条例第40号
平成16年3月18日 条例第5号
平成17年3月18日 条例第4号
平成18年3月27日 条例第8号
平成20年12月18日 条例第41号
平成21年3月19日 条例第5号
平成22年3月29日 条例第8号
平成23年3月31日 条例第2号
平成23年6月30日 条例第28号
平成25年6月28日 条例第13号
平成26年12月19日 条例第36号
平成29年12月22日 条例第38号
平成30年12月21日 条例第40号
令和元年6月28日 条例第2号
令和2年3月25日 条例第12号
令和2年4月24日 条例第23号
令和4年3月24日 条例第5号
令和5年3月17日 条例第9号
令和5年7月5日 条例第27号
令和6年12月26日 条例第37号