○小松市特別職の職員の退職手当に関する条例

平成8年9月24日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は,市長,副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平19条例7・平27条例5・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 この条例による退職手当は,特別職の職員が退職(その者が退職の日又はその翌日に再び特別職の職員となった場合を含む。以下同じ。)した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。

(退職手当の額)

第3条 特別職の職員の退職手当の額は,退職の日におけるその者の給料月額にその者の勤続期間の月数を乗じて得た額に,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の42

(2) 副市長 100分の28

(3) 教育長 100分の11

2 市長は,特別の事情により必要と認めるときは,議会の承認を得て前項の規定により算定した退職手当の額を増額又は減額することができる。

(平17条例5・平19条例7・平25条例11・平27条例5・一部改正)

(勤続期間の計算)

第4条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,特別職の職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は,特別職の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし,任期満了による退職の場合において,その退職した日の属する月が特別職の職員となった日の属する月に応当するときは,その退職した日の属する月の前月までとする。

(平19条例7・一部改正)

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか,退職手当の支給については,小松市職員退職手当条例(昭和30年小松市条例第22号。以下「退職手当条例」という。)の例による。

(平9条例7・旧第5条繰下,平21条例30・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成8年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間における退職に係る退職手当については,この条例の規定を適用する。この場合において,適用日以後最初の退職に係る特別職の職員となった日前の退職手当の支給を受けていない特別職の職員としての勤続期間は,当該適用日以後最初の退職に係る特別職の職員としての勤続期間に通算する。

3 一般職の職員から退職手当を支給されないで引き続き特別職の職員となった者の退職に係る退職手当については,その者の退職手当条例に規定する一般職の職員としての勤続期間と当該退職に係る特別職の職員としての勤続期間を通算して計算するものとし,その額は,第3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 特別職の職員としての勤続期間を基礎として,第3条の規定により計算して得た額

(2) 一般職の職員を退職した日におけるその者の給料の月額(その額の算定の基礎となる給与規定が当該職を退職した日後に改正された場合には,前号の退職の日において適用される当該給与規定により算定した給料の月額)及びその者の退職手当条例に規定する一般職の職員としての勤続期間を基礎として退職手当条例の規定により計算して得た額

(平9条例7・一部改正)

(小松市特別職の職員の特別退職手当条例の廃止)

4 小松市特別職の職員の特別退職手当条例(昭和38年小松市条例第27号)は,廃止する。

(小松市職員退職手当条例の一部改正)

5 小松市職員退職手当条例の一部を次のように改正する。

第1条中「職員」の次に「(小松市特別職の職員の退職手当に関する条例(平成8年小松市条例第29号)第1条に規定する特別職の職員を除く。)」を加える。

(平成9年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は,平成25年4月12日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては,次の表の左欄に掲げる規定は適用せず,同表の右欄に掲げる規定はなおその効力を有する。

第1条の規定による改正後の小松市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条及び第3条第1項第3号

第1条の規定による改正前の小松市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条

第2条の規定による改正後の小松市特別職報酬等審議会条例第1条

第2条の規定による改正前の小松市特別職報酬等審議会条例第1条

第3条の規定による改正後の特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表

第3条の規定による改正前の特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表

第4条の規定による改正後の小松市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号

第4条の規定による改正前の小松市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号及び小松市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年小松市条例第3号)附則第2項の規定による廃止前の小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年小松市条例第31号)第3条

小松市特別職の職員の退職手当に関する条例

平成8年9月24日 条例第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 退職手当
沿革情報
平成8年9月24日 条例第29号
平成9年3月17日 条例第7号
平成17年3月18日 条例第5号
平成19年3月23日 条例第7号
平成21年9月25日 条例第30号
平成25年4月12日 条例第11号
平成27年3月23日 条例第5号