○小松市職員の退職手当に関する規則

平成9年2月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市職員退職手当条例(昭和30年小松市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(基本手当の日額)

第2条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は,次条の規定により算出した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した額とする。

(平13規則19・一部改正)

(基礎在職期間)

第2条の2 条例第5条の2第2項第19号に規定する市長が定める在職期間は,次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第8条第4項本文に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間

(2) 小松市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第18条に規定する場合における特定法人役職員としての在職期間

(平18規則37・追加,平20規則40・平21規則44・一部改正)

(休職月等)

第2条の3 条例第6条の4第1項に規定する市長が定める休職月等は,次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ,当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平18規則37・追加)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第2条の4 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については,その者は,特定基礎在職期間において当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。

2 退職した者が前項の規定により特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合に,当該特定基礎在職期間の初日の属する月から当該特定基礎在職期間の末日の属する月までの各月にその者が属していた職員の区分を決めるのに必要な職の職制上の段階,職務の級,階級その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項のうち,職務の級,階級,号給又は給料月額については,当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる初任給の決定,昇格,昇給等に関する規定の例により定める。

3 退職した者が第1項の規定により特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合(職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する当該特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合に限る。)に当該特定基礎在職期間の初日の属する月から当該特定基礎在職期間の末日の属する月までの各月にその者が属していた職員の区分を決めるのに必要な職の職制上の段階,職務の級,階級その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項のうち,小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)第18条の2第1項の規定による管理職手当(以下この項において「管理職手当」という。)については,次の各号のいずれにも該当する場合に限り,その者は,当該特定基礎在職期間において,当該特定基礎在職期間の直前の職員としての引き続いた在職期間の末日(以下この項において「特定基礎在職期間の直前の日」という。)にその者が占めていた職に応じた管理職手当(平成8年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年規則第14号)第11条第2項に規定する職及び平成19年4月1日以後適用される同規則第11条第2項に規定する職をいう。以下同じ。)と当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日(以下この項において「特定基礎在職期間に連続する日」という。)にその者が占めていた職に応じて受けていた管理職手当うちいずれか低い管理職手当の支給を受けていたものとみなす。

(1) 特定基礎在職期間の直前の日にその者が従事していた職務と特定基礎在職期間に連続する日にその者が従事していた職務が同種のものであること。

(2) 特定基礎在職期間の直前の日及び特定基礎在職期間に連続する日にその者が属する職務の級が同一であり,かつ,その者が管理職手当の支給を受けていたこと。

4 退職した者が第1項の規定により特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合には,当該特定基礎在職期間中の次の各号に掲げる期間に関して行われた処分又は行為は,当該各号に定める期間に関して行われた処分又は行為とみなす。

(1) 地方公務員法第55条の2ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定による休職の期間,国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書の規定による休職の期間,又は法人の就業規則等に定められている休職で労働組合業務に専ら従事するためのものの期間 前条第1号に規定する現実に職務をとることを要しない期間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業の期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。),国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項の規定による育児休業の期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。),又は育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条の規定による育児休業の期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。) 前条第2号に規定する現実に職務をとることを要しない期間

(3) 地方公務員法第28条第2項に規定する休職の期間(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職の期間を除く。),同法第27条第2項に基づき条例で規定する休職の期間(地方公務員を条例第6条の4に規定する休職指定法人の業務に従事させるための休職の期間を除く。),同法第29条に規定する定職の期間,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条の規定による派遣の期間,地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する育児休業の期間(前号に掲げる期間を除く。),公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条の規定による職員派遣の期間,国家公務員法第79条の規定による休職の期間(公務上の傷病による休職,通勤による傷病による休職及び国家公務員を条例第6条の4に規定する休職指定法人の業務に従事させるための休職を除く。),国家公務員法第82条に規定する停職の期間,国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第2条の規定による派遣の期間,国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項に規定する育児休業の期間(前号に掲げる期間を除く。),又は法人の就業規則等に定められている休職の期間(第1号に掲げる期間並びに業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職の期間を除く。)若しくは停職の期間(これに相当する出勤停止の期間を含む。),育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条の規定による育児休業の期間(前号に掲げる期間を除く。) 前条第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間

(平18規則37・追加,平19規則26・平20規則40・平25規則29・平27規則6・一部改正)

(職員の区分)

第2条の5 退職した者は,その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において,その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは,その者は,当該月において,これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平18規則37・追加)

(調整月額に順位を付す方法等)

第2条の6 前条(第2条の4第1項の規定により特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には,その者は,当該月において,当該職員の区分のうち,調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には,その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平18規則37・追加)

(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)

第2条の7 条例第6条の5第2項に規定する一般職の職員の基本給月額に準ずる額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 給与が,給料及び地域手当に区分して支給される職員 それらの月額の合計額

(2) 給料又は給料に相当する給与のみ支給される職員のうちそれらの額が月額により定められている職員 それらの月額

(3) 給料又は給料に相当する給与のみ支給される職員のうちそれらの額が日額により定められている職員 それらの日額に21を乗じて得た額

(平18規則37・追加)

(賃金日額)

第3条 賃金日額は,退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には,その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が,労働した日によって算定されている場合において,前項の規定による額が,退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは,同項の規定にかかわらず,当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は,職員に通貨で支払われたすべての給与によった計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては,当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第5条第4項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては,その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては,当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が,その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは,その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず,これらの規定により算定した賃金日額が,雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を,同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を,それぞれ賃金日額とする。

(退職票の交付)

第4条 任命権者は,退職した者が条例第10条第1項又は第3項による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては,様式第1号による小松市職員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(在職票の交付)

第5条 任命権者は,勤続期間12月未満の者が退職する場合においては,様式第2号による小松市職員在職票(以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(平19規則52・一部改正)

(退職票の提出)

第6条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は,退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し,第4条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において,その者が第9条第4項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは,併せて提出しなければならない。

(受給資格証の交付)

第7条 受給資格者が,基本手当に相当する退職手当を受けようとするときは,任命権者に申し出て,様式第3号による失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第7条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は,次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた官署又は事務所の移転により,通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法第16条の規定による失職(第1号に該当する場合に限る。)又はこれに準ずる退職をした者

(4) 地方公務員法第28条第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(5) 公務上の傷病により退職した者

(6) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(平13規則19・追加,平18規則37・一部改正)

(条例第10条第1項に規定する市長が定める理由)

第8条 条例第10条第1項に規定する市長が定める理由は,次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか,市長がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第9条 条例第10条第1項の規定による申出は,様式第4号による受給期間延長申請書に受給資格証又は退職票を添えて市長に提出することによって行うものとする。ただし,受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは,これを添えないことができる。

2 前項に規定する申出は,条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし,天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは,この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は,当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 市長は,第1項に規定する申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは,その者に様式第5号による受給期間延長通知書を交付するとともに,受給資格証又は退職票に必要な事項を記載し,返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,速やかにその旨を市長に届け出るとともに,当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において,市長は,提出を受けた書類に必要な事項を記載し,返付しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証又は退職票

6 第1項ただし書の規定は,前項の場合について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第10条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは,当該受給資格者が第10条の規定による求職の申込みをした日から起算して,雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き,次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては,その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当,高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が,基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては,その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き,雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては,その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(平19規則52・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第11条 基本手当に相当する退職手当は,毎月16日又は市長の指定する日に,それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第12条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は,待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,様式第6号による失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上,待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後,同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第10条に規定する求職の申込みをした後に市長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上,失業の認定を受けなければならない。

3 前項の規定により失業の認定を受けた者は,直ちに任命権者に様式第7号による失業者の退職手当支給願(以下「支給願」という。)に受給資格証を添えて提出しなければならない。

4 任命権者は,前項に規定する支給願を受理した場合においては,受給資格者について雇用保険法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認した上,基本手当に相当する退職手当を支給するものとする。

5 任命権者は,前項に規定する基本手当に相当する退職手当のほか条例第10条第11項に規定する退職手当の支給に関する事項を記載した様式第8号による失業者の退職手当支給台帳を保管しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第13条 受給資格者は,市長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは,速やかに様式第9号による公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び様式第10号による公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第9条第1項ただし書の規定は,この場合について準用する。

2 任命権者は,前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは,受給資格証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格は,受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは,速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任意権者に提出しなければならない。第9条第1項のただし書の規定は,この場合について準用する。

4 任命権者は,前項の規定による届書の提出を受けたときは,受給資格証に必要な改定をし,当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第14条 受給資格者は,条例第10条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは,様式第11号による公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第9条第1項のただし書の規定は,この場合について準用する。

2 任命権者は,前項の規定による証明書の提出を受けたときは,受給資格証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

(平13規則19・一部改正)

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第15条 受給資格者は,条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは,様式第12号による傷病手当に相当する退職手当支給願に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は,この場合について準用する。

2 任命権者は,前項の規定による支給願の提出を受けたときは,受給資格証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

(退職票等の提出)

第16条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては,当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)条例第2条に規定する職員となった場合においては,当該退職票又は在職票を新たに所属することになった任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは,当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(平19規則52・一部改正)

(退職票等の再交付)

第17条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は,退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては,任命権者にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 任命権者は,前項の規定による再交付をするときは,その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があったときは,もとの退職票又は在職票はその効力を失う。

(平19規則52・一部改正)

(受給資格証の再交付)

第18条 前条の規定は,受給資格証の再交付について準用する。この場合において,同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と読み替えるものとする。

(高年齢受給資格証の交付)

第19条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が,高年齢求職者給付金に相当する退職手当を受けようとするときは任命権者に申し出て様式第13号による失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

(特例受給資格証の交付)

第20条 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が,特例一時金に相当する退職手当を受けようとするときは,任命権者に申し出て様式第14号による失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

(準用)

第21条 第4条第6条前段第10条第2項第12条第1項及び第3項から第5項まで並びに第16条から第18条までの規定は,高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において,これらの規定中,「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と,「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と,「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と,「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と,「様式第6号による失業認定申告書」とあるのは「様式第15号による高年齢受給資格者失業認定申告書」と,「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と,「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票,高年齢受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに,高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第4条第6条前段第10条第2項第12条第1項及び第3項から第5項まで並びに第16条から第18条までの規定は,特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において,これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と,「基本手当」とあるのは「特例一時金」と,「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と,「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第7項」と,「様式第6号による失業認定申告書」とあるのは「様式第16号による特例受給資格者失業認定申告書」と,「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と,「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票,特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに,特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第22条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは,当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して,雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第12条第1項の規定による失業の認定を受けた後に,条例第10条第6項の規定による退職手当にかかる場合にあっては前条第1項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした後に市長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出願して職業の紹介を求め,高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて提出した上,失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(平19規則52・一部改正)

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第23条 特例一時金に相当する退職手当金で条例第10条第7項の規定によるものは,当該特例受給資格者が第21条第2項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して,雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第21条第2項において準用する第12条第1項の規定による失業の認定を受けた後に,条例第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第21条第2項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした後に市長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格証を添えて提出した上,失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る特例受給者にあっては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(平19規則52・一部改正)

(再就職手当等に相当する退職手当の支給手続)

第24条 受給資格者又は条例第10条第14項に規定する者は,同条第11項第3号の2から第6号までに掲げる金額に係る退職手当の支給を受けようとするときは,同項第3号の2の規定による退職手当にあっては様式第17号による再就職手当に相当する退職手当支給願に,同項第4号に掲げる金額に係る退職手当にあっては様式第18号による常用就職支度金に相当する退職手当支給願に,同項第5号に掲げる金額に係る退職手当にあっては様式第19号による移転費に相当する退職手当支給願に,同項第6号に掲げる金額に係る退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては様式第20号による求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給願に,同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては様式第20号の2による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給願に,同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては様式第20号の3による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給願にそれぞれ受給資格証,高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし,受給資格証,高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは,これを添えないことができる。

2 任命権者は,前項の規定による支給願の提出を受けたときは,受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し,その者に返付しなければならない。

(平29規則7・一部改正)

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第25条 条例第11条第2号に規定する市長が定める機関は,職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては,当該職に相当する職)の任命権を有する機関とする。

(平21規則44・全改)

(退職手当支給制限処分書の様式)

第26条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第21号のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第22号のとおりとする。

(平21規則44・全改)

(退職手当支払差止処分書の様式)

第27条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第23号のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第24号のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第25号のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第26号のとおりとする。

(平21規則44・追加)

(退職手当返納命令書の様式)

第28条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第27号のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第28号のとおりとする。

(平21規則44・追加)

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第29条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は,様式第29号のとおりとする。

(平21規則44・追加)

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第30条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第30号のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第31号のとおりとする。

(平21規則44・追加)

(条例の適用除外職員)

第31条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員のうち,小松市職員の定年等に関する条例(昭和58年小松市条例第2号)第2条による退職後に任用された職員及びこれらに類似する職員として市長が別に定める職員は,条例第2条第2項の規定にかかわらず,条例の適用除外職員とする。

(令2規則5・追加)

(雑則)

第32条 この規則に定めるもののほか,退職手当の支給に関し必要な事項は,別に任命権者が市長と協議して定める。

(平9規則50・旧第26条繰下,平21規則44・旧第27条繰下,平25規則29・旧第31条繰下,平26規則7・旧第34条繰上,令2規則5・旧第31条繰下)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年2月1日以後の退職による退職手当について適用する。

(平成9年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(条例附則第3項の規定により読み替えて適用する第2項に規定する市長が定める額)

2 小松市職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年小松市条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により読み替えて適用する第2項に規定する市長が定める額は,改正条例附則第3項の規定を適用することとなる者が,その者の改正条例による改正後の小松市職員退職手当条例(昭和30年小松市条例第22号)第5条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間(次項において「特定基礎在職期間」という。)において小松市職員退職手当条例第2条に規定する職員(次項において「職員」という。)として在職していたものとみなした場合に,その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

3 前項に規定する給料月額は,改正条例附則第3項の規定を適用することとなる者が,改正条例の施行の日の前日を含む特定基礎在職期間において当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなされる場合に当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる初任給の決定,昇格,昇給等に関する規定の例により計算した場合にその者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(条例附則第5項の規定により読み替えて適用する第4項に規定する市長が定める額)

4 改正条例附則第5項の規定の適用により読み替えて適用する第4項に規定する市長が定める額は,第2項に規定する給料月額とする。

(平成19年規則第26号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。ただし,第10条,第22条,第23条及び様式第12号の改正規定は日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 傷病手当に相当する退職手当支給願は,当分の間,これに必要な事項を記入し,使用することができる。

(平成20年規則第40号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第44号)

この規則は,平成21年10月1日から施行する。

(平成25年規則第29号)

1 この規則は,平成25年10月1日から施行する。

2 小松市職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成25年条例第1号)附則第1項ただし書に掲げる規定の施行期日は,平成25年11月1日とする。ただし,小松市職員退職手当条例第8条の次に1条を加える改正規定の施行期日は,平成25年10月1日とする。

(平成26年規則第7号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

1 この規則は平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第45号)

この規則は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

別表(第2条の5関係)

(平18規則37・追加,平19規則26・平21規則9・平25規則29・一部改正)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち,役職加算割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち,役職加算割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの

4 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年小松市条例第31号)の適用を受けていたもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第2号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第3号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第4号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち,役職加算割合が100分の10であったものの支給を受ける者であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち,管理職手当の額が給料月額に100分の12の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち,管理職手当の額が給料月額に100分の12の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

6 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた小松市技能労務職員の給与に関する規則(昭和60年小松市規則第34号)の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

ア その属する職務の級が4級であったもののうち,役職加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

イ その属する職務の級が5級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

ア その属する職務の級が1級であったもののうち,役職加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

イ その属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち,役職加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

ア その属する職務の級が2級であったもののうち,役職加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

イ その属する職務の級が3級であったもの

7 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた小松市技能労務職員の給与に関する規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

ア その属する職務の級が4級であったもののうち,役職加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

イ その属する職務の級が5級であったもの

8 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成18年4月1日以後適用されている小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の級が8級であったもの

2 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間において適用されていた小松市市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後平成21年3月以前の給与条例」という。)の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち,役職加算割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの

2の2 平成21年4月1日以後適用されている小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成21年4月以後の給与条例」という。)の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち,役職加算割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち,役職加算割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの

4 平成18年4月1日以後適用されていた小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の適用を受けていたもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第2号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成18年4月以後平成21年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

2の2 平成21年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第1号区分の項第2号の2に掲げる者を除く。)

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成18年4月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第3号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成18年4月以後平成21年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2の2 平成21年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

5 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

6 平成18年4月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第4号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち,役職加算割合が100分の10であったものの支給を受ける者であったもの

2の2 平成21年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち,管理職手当の支給を受ける職を占めていたもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

5 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

6 平成18年4月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち,管理職手当の支給を受ける職を占めていたもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

5 平成18年4月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

6 平成18年4月1日以後適用されている小松市技能労務職員の給与に関する規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

ア その属する職務の級が1級であったもののうち,役職加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

イ その属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち,役職加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

5 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

6 平成18年4月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

ア その属する職務の級が2級であったもののうち,役職加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

イ その属する職務の級が3級であったもの

7 平成18年4月1日以後適用されている小松市技能労務職員の給与に関する規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

ア その属する職務の級が3級であったもののうち,役職加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

イ その属する職務の級が4級であったもの

8 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(平13規則19・全改,平18規則37・平29規則7・一部改正)

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(平29規則7・一部改正)

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(平29規則7・一部改正)

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(平19規則52・一部改正)

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(平29規則7・追加)

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(平21規則44・全改,平28規則15・一部改正)

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(平21規則44・全改,平28規則15・一部改正)

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(平21規則44・全改,平28規則15・令6規則45・一部改正)

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(平21規則44・全改,平28規則15・令6規則45・一部改正)

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(平21規則44・全改,平28規則15・令6規則45・一部改正)

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(平21規則44・追加,平28規則15・一部改正)

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(平21規則44・追加,平28規則15・一部改正)

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(平21規則44・追加,平28規則15・一部改正)

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(平21規則44・追加)

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(平21規則44・追加,平28規則15・一部改正)

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(平21規則44・追加,平28規則15・一部改正)

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小松市職員の退職手当に関する規則

平成9年2月14日 規則第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 退職手当
沿革情報
平成9年2月14日 規則第2号
平成9年10月1日 規則第50号
平成13年4月20日 規則第19号
平成18年3月30日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第26号
平成19年9月28日 規則第52号
平成20年9月30日 規則第40号
平成21年3月31日 規則第9号
平成21年9月29日 規則第44号
平成25年9月24日 規則第29号
平成26年3月26日 規則第7号
平成27年3月23日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年3月15日 規則第7号
令和2年3月25日 規則第5号
令和6年12月26日 規則第45号