○小松市特別会計条例

昭和39年3月27日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により,次の各号に掲げる特別会計を,当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業

(2) 介護保険事業特別会計

介護保険事業及び介護サービス事業

(3) 公債管理特別会計

公債管理事業

(4) 産業団地事業特別会計

産業団地事業

(5) 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療事業

(昭39条例70・昭41条例6・昭42条例8・昭47条例37・昭49条例8・昭50条例10・昭52条例7・昭54条例6・昭54条例31・昭55条例11・昭57条例40・昭59条例4・昭59条例19・昭62条例7・昭63条例5・平元条例3・平3条例3・平4条例7・平7条例6・平8条例3・平10条例58・平12条例30・平14条例8・平16条例7・平17条例25・平18条例10・平19条例8・平20条例4・平20条例47・平23条例6・平24条例3・平29条例5・一部改正)

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては,法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第70号)

この条例は,昭和40年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第6号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第8号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,石川県卸売市場条例(昭和46年石川県条例第55号)第2条の規定による知事の許可があった日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第40号)

この条例は,昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例により廃止される公設地方卸売市場事業特別会計に係る未収入,未支出の整理については,なお従前の例による。

(昭和59年条例第19号)

この条例は,昭和59年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例により廃止される宅地造成事業特別会計に係る未収入,未支出の整理については,なお従前の例による。

(平成元年条例第3号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。

2 この条例により廃止される東部産業振興団地事業特別会計に係る未収入,未支出の整理については,なお従前の例による。

(平成4年条例第7号)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

2 この条例により廃止される大倉岳高原開発整備事業特別会計に係る未収入,未支出の整理については,なお従前の例による。

(平成7年条例第6号)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

2 この条例により廃止される千木野住宅団地事業特別会計に係る未収入,未支出の整理については,なお従前の例による。

(平成8年条例第3号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第58号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第30号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例により廃止される安宅新移転先地整備事業特別会計及び地域振興券交付事業特別会計に係る未収入,未支出の整理については,なお従前の例による。

(平成14年条例第8号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

2 この条例により廃止される菩提墓地公園事業特別会計及び駅東土地区画整理事業特別会計に係る未収入,未支出の整理については,なお従前の例による。

(平成17年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第10号)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

2 この条例により廃止される下牧地区移転先地整備事業特別会計に係る未収入,未支出の整理については,なお従前の例による。

(平成19年条例第8号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

2 この条例により廃止される老人保健特別会計に係る未収金,未支出金の整理については,なお従前の例による。

(平成24年条例第3号)

1 この条例中第1条及び第2条の規定は平成24年4月1日から,第3条の規定は同年12月1日から施行する。

2 この条例により廃止される小松市交通災害共済事業特別会計に係る未収金,未支出金の整理については,なお従前の例による。

(平成29年条例第5号)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の工業団地造成事業特別会計に係る平成28年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については,なお従前の例による。

3 工業団地造成事業特別会計に属する資産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計剰余金は,産業団地事業特別会計が引き継ぐものとする。

4 工業団地造成事業特別会計の平成28年度の歳出予算の経費の金額のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定による繰越しを必要とするものは,産業団地事業特別会計に繰り越して使用することができる。

小松市特別会計条例

昭和39年3月27日 条例第26号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第26号
昭和39年12月26日 条例第70号
昭和41年3月26日 条例第6号
昭和42年3月20日 条例第8号
昭和47年12月25日 条例第37号
昭和49年3月20日 条例第8号
昭和50年3月20日 条例第10号
昭和52年3月23日 条例第7号
昭和54年3月27日 条例第6号
昭和54年9月25日 条例第31号
昭和55年3月21日 条例第11号
昭和57年12月27日 条例第40号
昭和59年3月30日 条例第4号
昭和59年9月29日 条例第19号
昭和62年3月28日 条例第7号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成元年3月25日 条例第3号
平成3年3月27日 条例第3号
平成4年3月27日 条例第7号
平成7年3月23日 条例第6号
平成8年3月25日 条例第3号
平成10年12月18日 条例第58号
平成12年3月24日 条例第30号
平成14年3月25日 条例第8号
平成16年3月18日 条例第7号
平成17年6月21日 条例第25号
平成18年3月27日 条例第10号
平成19年3月23日 条例第8号
平成20年3月25日 条例第4号
平成20年12月18日 条例第47号
平成23年3月31日 条例第6号
平成24年3月27日 条例第3号
平成29年3月15日 条例第5号