○小松市財政調整基金条例

昭和39年3月27日

条例第19号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)の規定に基づき,長期にわたる財政の健全な運営に資するため,小松市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭57条例28・全改)

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算に定める額及び各会計年度において決算上生じた剰余金の全部又は一部とする。

(昭42条例9・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(昭57条例28・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(昭57条例28・一部改正)

(処分)

第6条 基金は,法第4条の4の規定に該当する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(昭57条例28・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭57条例28・旧第6条繰下)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は,廃止する。

小松市基本財産蓄積条例(昭和15年小松市条例第9号)

災害復旧積立金条例(昭和29年小松市条例第5号)

(昭57条例28・一部改正)

3 この条例の施行前,基本財産に属していた現金,債券及び有価証券等は,この基金に属する基金とする。

(昭和42年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

小松市財政調整基金条例

昭和39年3月27日 条例第19号

(昭和57年9月29日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第19号
昭和42年3月20日 条例第9号
昭和57年9月29日 条例第28号