○小松市公金取扱規程

昭和39年6月1日

規程第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,法令その他別に定めのあるもののほか,指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)が行う市の公金の収納及び支払の事務について,必要な事項を定めるものとする。

(昭57規程4・全改)

第2章 収納

(収納手続)

第2条 指定金融機関等は,公金の納付をしようとする者(以下「納入者」という。)から納入通知書,納税通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により,現金の納付を受けたときは,当該現金を収納し,領収証書を当該納入者に交付し,市名義の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 指定金融機関等は,前項に規定する収納を行った場合には,収納日の翌営業日まで(会計管理者が特別の事情があると認めた指定金融機関等の店舗においては,会計管理者が別に定める日まで)に,当該収納に係る収納済通知書を会計管理者に(収納代理金融機関にあっては,指定金融機関を経由して会計管理者に)送付するものとする。

3 前2項の規定は,会計管理者,出納員,現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)又は公金の徴収若しくは収納の事務の委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)から公金払込書により現金の払込みを受けたときに準用する。

(昭40規程5・昭47規程14・昭57規程4・平5規程11・平17規程1・平19規程7・平25規程2・令6規程5・一部改正)

(証券による収納)

第3条 前条の規定は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項及び小松市財務規則(昭和58年小松市規則第12号)第38条に規定する証券をもって,公金の納付又は払込みに使用する場合について,準用する。

2 指定金融機関等は,証券によって公金を収納したときは,当該納入通知書等又は公金払込書の各片に「証券納付」の表示をするものとする。

(昭40規程5・昭57規程4・令3規程5・一部改正)

(証券について支払の拒絶があった場合の処理)

第4条 指定金融機関等は,証券をもって,公金を収納した場合において,当該証券について支払の拒絶があったときは,直ちに納入者に証券不渡りの旨を通知し,当該収納済通知書に「証券不渡り」と表示するものとする。この場合において,当該不渡り証券が会計管理者等の払い込んだものであるときは,速やかに適宜の方法により当該会計管理者等に証券不渡りの旨を通報するものとする。

2 前項に規定する場合において,当該証券の券面金額が納付又は払込みをすべき金額に満たないときは当該収納済通知書に現金,不渡り証券別の内訳金額を記載するものとする。ただし,証券のうち一部の証券について支払の拒絶があり他の一部の証券が現金化された場合は現金,現金化された証券,不渡り証券別の内訳金額を記載するものとする。

3 指定金融機関等は,前項の場合においては,現金(現金化された証券の券面金額を含む。)で収納した金額について当該納入通知書等に「一部収納金」と表示するものとする。

(昭40規程5・昭57規程4・平19規程7・一部改正)

(支払を拒絶された証券の還付)

第5条 指定金融機関等は,前条第1項に規定する証券不渡りの通知を受けた納入者から,当該支払の拒絶があった証券の還付の請求があったときは,還付するものとする。この場合において,納入者が先に受け取った領収証書を提出したときは,全額不渡りのものにあっては回収し,当該証券の券面金額が納付又は払込みをすべき金額に満たないときは前条第2項の規定により領収証書に現金,現金化された証券,不渡り証券別の内訳金額を記載し,再度交付するものとする。

(昭40規程5・昭57規程4・一部改正)

(支払を拒絶された証券に代わる現金の収納)

第6条 指定金融機関等は,納入者から支払の拒絶があった証券に代わる現金の納付を受けたときは,第4条第3項に規定する手続を行うものとする。この場合において,「一部収納金」の表示に代えて「不渡り証券代わり金」と表示するものとする。

(昭40規程5・昭57規程4・一部改正)

(口座振替の方法による収納)

第7条 指定金融機関等は,自店に預金口座を設けている納入者から納入通知書等により,口座振替の依頼を受けたときは,直ちにその手続をするものとする。

2 口座振替の通知を受けた指定金融機関等は,納入者の預金口座から市名義の預金口座に振替の手続を取るものとする。

(昭40規程5・昭57規程4・平5規程11・平17規程1・平19規程7・一部改正)

(公金振替の方法による収納)

第8条 指定金融機関のうち当座取引の指定を受けた店舗(以下「取引店」という。)は,会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは,直ちに振替の手続をするものとする。

(昭57規程4・平19規程7・平25規程2・一部改正)

(出納閉鎖後の収納手続)

第9条 指定金融機関等は,出納閉鎖後に納入者から過年度の表示のある納入通知書等により,現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下本章において同じ。)の納付を受けたときは,現年度の収納として取り扱い,当該納入通知書等及びこれに接続する書類の各片に当該収納の日の属する年度を表示するものとする。

(昭40規程5・一部改正)

(指定公金事務取扱者の計算書)

第10条 第2条第2項の規定は,指定公金事務取扱者が提出する収入金の内容を示す計算書の取扱いについて準用する。

(昭57規程4・全改,平25規程2・令6規程5・一部改正)

(返納)

第11条 指定金融機関等は,戻入金を納付しようとする者(以下「返納者」という。)から返納通知書により現金の納付を受けたときは,第2条から第7条までに規定する収納の手続の例によって取り扱い,戻入金の返納として整理するものとする。

2 指定金融機関等は,出納閉鎖後に返納者から,現金の納付を受けたときは,現年度の収納として取り扱い,返納通知書及びこれに接続する書類の各片に当該納付のあった日の属する年度の歳入である旨の表示をするものとする。

(昭40規程5・一部改正)

第3章 支払

(小切手による支払)

第12条 取引店は,会計管理者から小切手振出済通知書の送付を受けたときは,当該小切手の振出日付によって整理するとともに,当該金額を市の普通預金口座から払い出して当座預金口座に入金の手続をするものとする。

2 取引店は,小切手振出済通知書を当該小切手による支払が終るまで自店に留め置き,小切手支払未済額の調査に利用するものとする。

3 取引店は,会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは,次の各号に掲げる事項を審査してその支払をするものとする。

(1) 振出人の印影と届出の印影とが符合すること。

(2) 小切手の振出日付から1年を経過したものでないこと。

4 前項の小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは,当該小切手の余白に「支払期間経過」の表示をし,提示した者に返付するものとする。

5 取引店は,会計管理者の振り出した小切手による支払をしたときは,当該小切手の小切手振出済通知書に支払の表示をし,翌営業日内に会計管理者に送付するものとする。

(昭47規程14・昭57規程4・平19規程7・一部改正)

(指定金融機関における現金払)

第13条 市役所内にある指定金融機関は,会計管理者から支払通知書(窓口払)の送付を受けたときは,持参人に現金の支払をし,当日支払分を取りまとめて,会計管理者から送付を受けた資金決済書と引換えに会計管理者に送付するものとする。

(昭57規程4・昭63規程1・平19規程7・令4規程2・令5規程2・一部改正)

(隔地払)

第14条 取引店は,会計管理者から隔地払依頼書及び資金決済書の送付を受けたときは,隔地払資金領収証書(様式第2号)を会計管理者に送付するとともに速やかに債権者に送金の手続をとるものとする。

2 取引店は,会計管理者から支払場所の指定について意見を求められたときは,債権者のため最も便利と認める金融機関を選んで回答するものとする。

3 第1項の場合においては,即日銀行為替,郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書その他適宜の方法で債権者に送金するものとする。

(昭57規程4・昭63規程1・平19規程7・平19規程13・平25規程2・令3規程5・令5規程2・一部改正)

第15条 削除

(昭47規程14)

(送金通知書の亡失等に対する処置)

第16条 指定金融機関は,債権者から市内の指定金融機関を支払場所とした送金通知書をその発行日から,1年を経過しない期間内において亡失し,又は損傷したことにより未払の証明を求められたときは,調査し,未払を確認できるものについては,送金通知書再発行願の証明欄に未払証明をするものとする。この場合にあっては,当該未払証明をした後において前発行の送金通知書による支払を求められても当該隔地払を依頼した会計管理者の承認がない限り支払をしないものとする。

2 市内の指定金融機関は,会計管理者から送金通知書再発行通知書を受けたときは,以後「再発行」と表示した送金通知書により支払をするものとし,前発行の送金通知書による支払の求めには応じないものとする。

(昭57規程4・平19規程7・一部改正)

(口座振替)

第17条 取引店は,会計管理者から口座振替依頼書の送付を受けたときは,速やかに債権者の預金口座に口座振替の手続をし,会計管理者に口座振替済通知書兼領収証書を送付し,これと引換えに会計管理者から振替金額に相当する資金決済書の交付を受けるものとする。

(昭57規程4・昭63規程1・平19規程7・平29規程3・令5規程2・一部改正)

(公金振替書による支払)

第18条 取引店は,会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは,市の普通預金口座から指定のとおり振替振出しの手続をするものとする。この場合において,公金振替書は支払の証拠として留め置き,振替済通知書を会計管理者に送付するものとする。

(昭47規程14・昭57規程4・昭63規程1・平19規程7・一部改正)

(繰替払)

第19条 指定金融機関等は繰替払をしたときは,債権者に繰替払領収証書(様式第3号)を提出させ,差引収納するものとする。

(昭40規程5・昭47規程14・昭57規程4・昭63規程1・平17規程1・一部改正)

(支払未済金の繰越し)

第20条 取引店は,会計管理者の振り出した小切手で当該年度の出納閉鎖期限までに支払を終らないものの金額を小切手振出済通知書により算出し,出納閉鎖期限の翌日において当該金額を翌年度へ繰り越すため歳計現金を払い出し,支払未済繰越金として受入れの整理をするものとする。

2 取引店は,前項の手続をした後,前年度所属に係る小切手に対する支払をするときは,前項の支払未済繰越金から払い出すものとする。

(昭57規程4・平19規程7・一部改正)

(支払未済金の歳入への組入れ)

第21条 取引店は,前条の規定により繰り越した資金のうち,小切手の振出日付から1年を経過し,まだ支払を終らないものについてその金額,債権者名その他必要な事項を毎月5日までに前月分を会計管理者に報告するものとする。

2 取引店は,会計管理者が前項の報告に基づいて発する公金振替書により,当該支払未済額に相当する金額を支払未済繰越金から払い出し,歳入に組入れの手続をするものとする。

(昭57規程4・平19規程7・一部改正)

(支払を終らない隔地払資金の歳入の納付)

第22条 取引店は,第14条第1項の規定により交付を受けた隔地払の資金のうち交付を受けた日から1年を経過し,まだ支払を終らない金額に相当するものはその送金を取り消し,前条第1項の規定に準じて会計管理者に報告するものとする。

2 取引店は,市が発行する納入通知書により当該送金取消額に相当する金額を歳入に納付するものとする。

(平19規程7・一部改正)

(払戻し)

第23条 取引店は,会計管理者から送付を受けた戻出し又は払戻しの表示のある資金決済書による支払をしたとき,又は会計管理者から戻出し又は払戻しの表示のある公金振替書の交付を受けたときは第12条から第14条第18条及び第19条に規定する支払の手続の例によって取り扱い,戻出金の払戻しとして整理するものとする。

(昭57規程4・平19規程7・令5規程2・一部改正)

第4章 帳票,諸報告及び検査

(証拠書類の保存)

第24条 取引店は,その取扱いに係る次の各号に掲げる証拠書類を年度及び会計等の別に区分し,1月分ごとに取りまとめて合計書を付し,年度経過後10年間保存するものとする。

(1) 収納

 公金振替書

 その他収納の証拠書類

(2) 支払

 隔地払依頼書及び口座振替依頼書

 公金振替書

 その他支払の証拠書類

(昭47規程14・昭57規程4・昭63規程1・平19規程7・平29規程3・令6規程5・一部改正)

(報告)

第25条 取引店は,毎日の出納の実績を翌々営業日内に,毎月の出納の実績を翌月5日までに預金(保管現金)出納明細報告書(様式第4号)により会計管理者に報告するものとする。

(昭47規程14・昭63規程1・平19規程7・一部改正)

(帳簿)

第26条 収納代理金融機関のうち自店の分の取りまとめの指定を受けた店舗(以下「取りまとめ店」という。)は,預金内訳簿を備え,現金の出納その他必要な事項を記載するものとする。

(昭40規程5・昭57規程4・昭63規程1・平5規程11・平25規程2・平31規程2・一部改正)

(会計管理者検査)

第27条 取引店は,会計管理者の検査を受けるときは,次の各号に掲げる書類を作成し,会計管理者に提出するものとする。

(1) 預金(保管現金)出納明細報告書

(2) 支払未済金調書(様式第5号)

(3) 隔地払取扱調書(様式第6号)

(4) 預金利息計算調書(様式第8号)

(5) 当座貸越額調書(様式第9号)

2 取りまとめ店は,会計管理者の検査を受けるときは,次の各号に掲げる書類を作成し,会計管理者に提出するものとする。

(1) 収支総括・現金出納調書(様式第10号)

(2) 定期・通知預金現在高調書(様式第11号)

(3) 定期・通知預金利息計算調書(様式第12号)

(昭40規程5・昭47規程14・昭57規程4・昭63規程1・平19規程7・平25規程2・令5規程2・令7規程1・一部改正)

第5章 現金

(歳計現金の範囲)

第28条 一時借入金及び第20条の規定により支払未済繰越金に繰越整理するまでの間における小切手の支払未済金は,歳計現金とみなすものとする。

2 毎年度の歳計現金には,各会計における当該年度の収納金から支払金を差し引いた残金のほか,前項に規定する一時借入金及び小切手の支払未済金を含めて取り扱うものとする。

(昭57規程4・一部改正)

(歳計現金等の受払)

第29条 取引店は,公金振替書により歳計現金の受入れ若しくは払出し若しくは歳入歳出外現金の受払残金若しくは基金の受払残金の払出し又は支払未済繰越金の払出しをしたときは,現金の出納として記録するものとする。ただし,決算上の収入又は支出について記録する帳簿には記載しないものとする。

(昭57規程4・一部改正)

(他の金融機関への預け替え)

第30条 取引店は,会計管理者から歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預け替えし,又は預け替え先から指定金融機関に戻入れをする旨の通知を受けたときは,その手続をした上で現金の出納として記録するものとし,前条ただし書の規定は,この場合における歳計現金の受払について準用するものとする。

(昭57規程4・平19規程7・平25規程2・一部改正)

第31条 削除

(昭63規程1)

第6章 雑則

(有価証券の保護預け)

第32条 取引店は,会計管理者から有価証券の保護預けの依頼を受けたときは応じなければならない。この場合にあっては,当該有価証券の預り証書を発行するものとする。

(昭57規程4・平19規程7・一部改正)

(延滞金等の収納)

第33条 指定金融機関等は,市税その他の収入金の収納をする場合に納期限が経過し,督促手数料又は延滞金を加算して納入すべきものがあるときは,法令その他の定めるところによって計算した金額を加算して収納するものとする。

(昭40規程5・昭57規程4・一部改正)

(記載事項の訂正)

第34条 公金の収納及び支払並びに預金に関する帳簿,諸表等の記載事項を訂正しようとするときは,訂正を要する部分に2線を引き,訂正者の認印を押し,その上部に正書するものとする。

1 この規程は,公表の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

2 この規程の施行以降において既発行(再発行を含む。)の納額告知書若しくは納付書又は返納通知書により収納しようとするときは,納入通知書等又は返納通知書とみなして取り扱うものとする。

(昭和40年規程第5号)

この規程は,公表の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年規程第2号)

この規程は,公表の日から施行する。

(昭和47年規程第14号)

この規程は,公表の日から施行する。

(昭和48年規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(昭和57年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和63年規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成4年規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成5年規程第11号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成14年規程第4号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規程第1号)

この規程は,平成17年3月25日から施行する。

(平成19年規程第7号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第13号)

この規程は,平成19年10月1日から施行する。

(平成25年規程第2号)

この規程は,平成25年2月1日から施行する。

(平成26年規程第1号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規程第3号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規程第2号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規程第5号)

この規程は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規程第2号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規程第2号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規程第5号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規程第1号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

様式第1号 削除

(平17規程1)

(昭63規程1・全改,平19規程7・一部改正)

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(平26規程1・全改)

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様式第3号の2から様式第3号の5まで 削除

(平17規程1)

(平14規程4・全改,平17規程1・平19規程7・平26規程1・令6規程5・一部改正)

画像画像画像

(昭63規程1・全改)

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(令7規程1・全改)

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様式第7号 削除

(令7規程1)

(令7規程1・全改)

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(昭63規程1・全改,令5規程2・一部改正)

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(平26規程1・全改)

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(昭63規程1・全改,平26規程1・一部改正)

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(昭63規程1・全改,平26規程1・一部改正)

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小松市公金取扱規程

昭和39年6月1日 規程第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
昭和39年6月1日 規程第11号
昭和40年8月6日 規程第5号
昭和41年4月1日 規程第2号
昭和47年4月1日 規程第14号
昭和48年2月1日 規程第1号
昭和57年10月1日 規程第4号
昭和63年3月1日 規程第1号
平成4年3月2日 規程第1号
平成5年3月31日 規程第11号
平成14年3月29日 規程第4号
平成17年3月17日 規程第1号
平成19年3月27日 規程第7号
平成19年9月28日 規程第13号
平成25年1月22日 規程第2号
平成26年3月26日 規程第1号
平成29年3月31日 規程第3号
平成31年2月20日 規程第2号
令和3年12月28日 規程第5号
令和4年3月29日 規程第2号
令和5年3月31日 規程第2号
令和6年4月1日 規程第5号
令和7年3月31日 規程第1号