○小松市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和39年3月27日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は,法令その他別に定めのあるもののほか,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定に基づき,分担金,使用料,加入金,手数料及び過料その他の収入(以下「税外収入」という。)を納期限までに納付しない者がある場合の,督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(昭57条例28・一部改正)
(督促)
第2条 市長は,納入義務者が納期限までに税外収入を納付しない場合は,納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限(以下「指定期限」という。)は,その発付した日から10日を経過した日とする。
(督促手数料及び延滞金の額並びに徴収)
第3条 市長は,前条第1項の規定により督促状を発した場合においては,督促状1通につき70円を徴収するものとする。ただし,やむを得ない理由があると認める場合には,徴収しないものとする。
2 延滞金の額は,指定期限の翌日から納付の日までの期間に応じ,税外収入金額(その額のうち100円未満の端数については切り捨てる。)に年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額とする。ただし,その金額のうち10円未満の端数については切り捨てる。
3 前項に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
4 督促手数料及び延滞金は,別に定める納入通知書により徴収する。
(昭51条例7・昭56条例9・昭57条例28・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
(昭57条例28・追加)
附則
(施行期日等)
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行し,同日以後に納期限の到来する税外収入から適用する。
(平25条例20・一部改正)
(小松市税外収入等督促手数料条例の廃止)
2 小松市税外収入等督促手数料条例(昭和35年小松市条例第13号)は,廃止する。
(昭57条例28・平25条例20・一部改正)
(平25条例20・追加,令2条例33・一部改正)
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行し,同日以後に納期限の到来する税外収入から適用する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行し,同日以後に納期限の到来する税外収入から適用する。
附則(昭和57年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小松市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定,第2条の規定による改正後の小松市道路占用料条例附則第3項の規定,第4条の規定による改正後の小松市下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定,第5条の規定による改正後の小松市介護保険条例附則第6条の規定(同条中「第7条」を「第9条」に改める部分を除く。)及び第6条の規定による改正後の小松市後期高齢者医療に関する条例附則第6項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。
附則(令和2年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小松市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項,小松市後期高齢者医療に関する条例附則第6項,小松市介護保険条例附則第6条,小松市道路占用料条例附則第3項及び小松市下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定は,前項に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。