○小松市固定資産評価審査委員会規程

昭和36年3月31日

固評委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,小松市税条例(昭和34年小松市条例第10号)第82条の2の規定に基づき,小松市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続,記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。

(昭57固評委規程1・一部改正)

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は,委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

3 委員長に事故がある場合,又は委員長が欠けた場合は,委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

4 委員長の任期は,委員の在任期間とする。

(昭57固評委規程1・一部改正)

(委員会の招集)

第3条 委員会は,委員長が招集する。

2 前項の招集は,開会の日前3日までに,市長及び委員に通知しなければならない。ただし,急施を要する場合は,この限りでない。

(昭57固評委規程1・一部改正)

(会議)

第4条 委員会は,2人以上の委員が出席しなければ,会議を開くことができない。

第5条 委員長は,会議の議長となる。

2 会議の決定は,2人以上の委員の同意がなければすることができない。

(昭57固評委規程1・一部改正)

(書記)

第6条 委員会に書記を置く。

2 書記は,市職員のうちから,市長の同意を得て,委員長が任命する。

3 書記は,委員長の指揮を受け,調書を作成し,及び委員会に関する事務を処理する。

4 この規程に定めるもののほか,書記の服務及び事務処理については,市職員の例による。

(審査の申出)

第7条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第432条の規定による審査の申出は,審査申出書正副二通を委員会に提出してしなければならない。

2 審査申出書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては,その旨

(5) 審査の申出の年月日

3 審査申出人が,法人その他の社団若しくは財団であるとき,総代を互選したとき,又は代理人によって審査の申出をするときは,審査申出書には前項各号に掲げる事項のほか,その代表者若しくは管理人,総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し,行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は,審査申出書(添付書類を含む。)の提出後,その記載事項に変更を生じた場合においては,直ちに当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は,代表者若しくは管理人,総代又は代理人がその資格を失ったときは,書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(昭38固評委規程1・全改,昭54固評委規程1・昭57固評委規程1・平11固評委規程1・平28固評委規程1・令3固評委規程1・一部改正)

(審査申出書の受理及び却下)

第8条 委員会は,審査申出書が提出された場合は,速やかにその記載事項,提出期限その他の事項について調査しなければならない。

2 委員会は,前項の調査の結果,審査申出書が適法であると認める場合は受理しなければならない。

3 委員会は,第1項の調査の結果,審査申出書の記載事項に不備がある場合は,5日以内の期間を定めて,審査申出人にその不備を補正させなければならない。

4 委員会は,審査申出書を受理した場合は,その旨を市長に,却下した場合は,その旨を審査申出人に,それぞれ通知しなければならない。

(昭38固評委規程1・昭57固評委規程1・一部改正)

(書面審理)

第9条 委員会は,書面審理を行う場合は,市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し,期限を定めて,正副二通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には,前項の規定に従って弁明書が提出されたものとみなす。

3 委員会は,弁明書の提出があった場合においては,審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

4 審査申出人は,弁明書の副本の送付を受けたときは,これに対する反論書を提出することができる。この場合においては,委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

5 委員会は,審査申出人から反論書の提出があったときは,これを市長に送付しなければならない。

(昭38固評委規程1・旧第12条繰上・一部改正,昭57固評委規程1・平11固評委規程1・平28固評委規程1・令2固評委規程1・一部改正)

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第10条 委員会は,法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には,あらかじめ,その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は,前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には,次に掲げる事項を記載し,意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(平11固評委規程1・追加,令6固評委規程1・一部改正)

(口頭審理)

第11条 口頭審理の指揮は,委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は,口頭審理を行う場合は,その都度,口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。

3 委員会は,必要があると認める場合は,関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は,関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し,その請求により,口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は,口頭審理を終了するに先だって,審査申出人に対して,意見を述べ,かつ,必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 書記は,口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には,次に掲げる事項を記載し,審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(昭38固評委規程1・旧第13条繰上・一部改正,昭57固評委規程1・一部改正,平11固評委規程1・旧第10条繰下・一部改正,平12固評委規程1・令3固評委規程1・令6固評委規程1・一部改正)

(実地調査)

第12条 書記は,実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には,次に掲げる事項を記載し,調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(平11固評委規程1・全改,平28固評委規程1・旧第13条繰上・一部改正,令6固評委規程1・一部改正)

(議事についての調書)

第13条 書記は,前3条に規定するもののほか,委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には,次に掲げる事項を記載し,議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

(平11固評委規程1・全改,平12固評委規程1・一部改正,平28固評委規程1・旧第14条繰上・一部改正,令6固評委規程1・一部改正)

(決定書の作成)

第14条 委員会は,審査の決定をする場合においては,次に掲げる事項を記載し,委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

(4) 理由

2 法第433条第12項の通知は,審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって,市長に対してはその副本をもって,これをしなければならない。

(平11固評委規程1・追加,平12固評委規程1・一部改正,平28固評委規程1・旧第15条繰上・一部改正)

(公印)

第15条 委員会及び委員長の公印は,次のとおりとする。

画像

(昭38固評委規程1・旧第18条繰上,昭57固評委規程1・旧第15条繰上・一部改正,平11固評委規程1・旧第14条繰下,平28固評委規程1・旧第16条繰上)

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,委員会が定める。

(昭57固評委規程1・追加,平11固評委規程1・旧第15条繰下,平28固評委規程1・旧第17条繰上)

1 この規程は,公表の日から施行する。

(昭和38年固評委規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(昭和54年固評委規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(昭和57年固評委規程第1号)

この規程は,昭和57年10月1日から施行する。

(平成11年固評委規程第1号)

1 この規程は,平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の小松市固定資産評価審査委員会規程第7条第2項第4号,第9条,第10条並びに第11条第1項,第2項及び第6項の規定は,平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し,平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については,なお従前の例による。

(平成12年固評委規程第1号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成28年固評委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小松市固定資産評価審査委員会規程第7条第2項,第3項及び第6項,第9条第2項,第3項及び第5項並びに第14条第1項の規定は,平成28年4月1日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第2項の規定による公示若しくは同法第419条第3項の規定による公示(同法第420条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合について適用し,同日前に公示等がされた場合については,なお従前の例による。

(令和2年固評委規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(令和3年固評委規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(令和6年固評委規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

小松市固定資産評価審査委員会規程

昭和36年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和6年8月5日施行)

体系情報
第6類 務/第2章
沿革情報
昭和36年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和38年7月20日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和54年2月22日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和57年9月29日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成11年11月17日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成12年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和2年4月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和3年4月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和6年8月5日 固定資産評価審査委員会規程第1号