○小松市国民健康保険税条例施行規則

昭和38年11月9日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市国民健康保険税条例(昭和31年小松市条例第6号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭57規則25・一部改正)

(徴税吏員の委任)

第2条 次の各号に掲げる者は,別途に辞令を用いずして市長の委任を受けた国民健康保険税徴税吏員とする。

(1) 国民健康保険税担当部長

(2) 国民健康保険税の賦課徴収に従事する職員

(令2規則24・追加)

(徴税吏員の証票等)

第3条 国民健康保険税徴税吏員は,国民健康保険税の賦課徴収に関する調査のために質問し,又は検査を行う場合及び徴収金に関して差押を行う場合においては,その身分を証明する国民健康保険税徴税吏員証(様式第1号)を,国民健康保険税に関する犯則事件の調査を行う場合においては,その職務を指定された国民健康保険税徴税吏員であることを証明する国民健康保険税犯則事件調査吏員証(様式第2号)を,それぞれ携帯しなければならない。

(令2規則24・追加)

(文書の様式)

第4条 次の各号に掲げる文書の様式は,当該各号に定めるところによる。

(1) 国民健康保険税納税通知書 様式第3号

(2) 国民健康保険税決定(更正)通知書 様式第4号

(3) 国民健康保険税納付書兼領収証書 様式第5号 様式第5号の2

(4) 国民健康保険税に関する所得申告書 様式第6号

(5) 国民健康保険税仮徴収額決定通知書 様式第7号

(6) 国民健康保険税仮徴収額変更決定通知書 様式第8号

(7) 国民健康保険税特例対象被保険者等申告書 様式第9号

(8) 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 様式第10号

(平12規則20・全改,平20規則26・平22規則20・平30規則9・一部改正,令2規則24・旧第2条繰下・一部改正,令4規則37・令5規則47・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和39年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和40年規則第28号)

1 この規則は,昭和40年9月1日から施行する。

4 この規則施行前に旧規則により発せられた納入通知書等については,この規則により発せられたものとみなす。

5 この規則施行の際,改正前の様式で作製済の帳票は,当分の間使用することができる。

(昭和48年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第17号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第13号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第18号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第20号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第45号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に存する改正前の様式第3号の書式による用紙は,改正後の様式第3号の規定に関わらず,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平成20年規則第26号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成22年規則第20号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

1 この規則は,平成25年2月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成25年規則第36号)

1 この規則は,平成26年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成26年規則第20号)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成27年規則第7号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成27年規則第38号)

1 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による改正前の小松市生活保護法施行細則様式第2号及び様式第12号,改正前の小松市障害者総合支援法施行規則様式第1号,様式第8号,様式第9号,様式第16号,様式第18号,様式第22号及び様式第26号,改正前の小松市障害者地域生活支援事業に関する規則様式第1号及び様式第4号,改正前の小松市障害児通所給付費の支給等に関する規則様式第1号,様式第2号,様式第9号及び様式第11号,改正前の小松市医療費助成条例施行規則様式第1号及び様式第1号の4,改正前の小松市保育の必要性の認定に関する条例施行規則様式第1号及び様式第7号,改正前の小松市国民健康保険税条例施行規則様式第4号及び様式第7号並びに改正前の小松市介護保険条例施行規則様式第13号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成28年規則第10号)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による改正前の小松市国民健康保険税条例施行規則様式第1号及び様式第2号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成29年規則第16号)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成30年規則第9号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の小松市国民健康保険税条例施行規則第2条各号の規定は,この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に交付される同条各号の様式に適用し,施行日前に交付された同条各号の様式は,施行日以後においても,なお効力を有する。

(令和2年規則第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(小松市財務規則の一部改正)

2 小松市財務規則(昭和58年小松市規則第12号)の一部を次のように改正する。

第36条第2項中,「第2条第3号」を「第4条第3号」に改める。

(令和4年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年1月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(令和5年規則第47号)

この規則は,令和6年1月1日から施行する。

(令2規則24・追加)

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(令2規則24・追加)

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(令4規則37・全改)

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(令4規則37・全改)

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(平31規則25・全改,令2規則24・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平31規則25・全改,令2規則24・旧様式第3号の2繰下・一部改正)

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(令4規則37・全改)

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(令4規則37・全改)

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(令4規則37・全改)

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(平22規則20・追加,平27規則38・平31規則25・一部改正,令2規則24・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(令5規則47・追加)

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小松市国民健康保険税条例施行規則

昭和38年11月9日 規則第25号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章
沿革情報
昭和38年11月9日 規則第25号
昭和39年4月1日 規則第12号
昭和40年9月1日 規則第28号
昭和48年4月1日 規則第15号
昭和49年6月29日 規則第34号
昭和56年3月31日 規則第17号
昭和57年10月1日 規則第25号
平成2年3月30日 規則第2号
平成4年6月15日 規則第22号
平成7年5月1日 規則第16号
平成8年3月31日 規則第13号
平成9年3月31日 規則第18号
平成10年3月31日 規則第18号
平成12年3月31日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第45号
平成19年3月23日 規則第11号
平成20年4月30日 規則第26号
平成22年4月1日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第15号
平成24年3月27日 規則第8号
平成25年2月1日 規則第4号
平成25年12月1日 規則第36号
平成26年3月31日 規則第20号
平成27年3月23日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第22号
平成27年12月24日 規則第38号
平成28年3月24日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年3月31日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第24号
令和4年12月28日 規則第37号
令和5年12月22日 規則第47号