○小松市行政財産使用料徴収条例

昭和57年9月29日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は,法令その他別に定めのあるもののほか,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき,行政財産の使用を許可した場合において徴収する使用料(以下「使用料」という。)及びその徴収の方法等について必要な事項を定めるものとする。

(令3条例28・一部改正)

(使用料の算定方法等)

第2条 土地及び建物の使用料は,行政財産の使用の許可(以下「使用許可」という。)ごとに別表に規定する方法により年額で算定するものとする。ただし,別表の規定により算定することが著しく不適当と認める土地又は建物にあっては,この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず,使用許可の期間が1年に満たないときの使用料の額は,別表の規定により算定した使用料の額を365で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定により算定して得た1件の使用料の額が100円未満となるときの使用料は,100円とする。

(令3条例28・全改)

第3条 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の土地又は建物の使用料の額は,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 自動販売機,売店,喫茶店,食堂その他の規則で定める施設を設置するために使用する場合 当該施設の売上金額の100分の5以上の割合で市長が別に定める割合を乗じて得た額

(2) 当該行政財産を職員駐車場その他規則で定める目的で使用する場合 当該行政財産を使用する目的,当該行政財産の価額,使用の期間その他の事情から判断して適切な額として規則で定める額

2 前項の場合において,使用料の徴収上理由があると市長が認めるときは,前条第1項の規定にかかわらず,使用料を月額で定めることができる。この場合において,使用許可の期間が1月に満たない場合及び1月に満たない期間を含む場合の使用料の算定方法は,同条第2項の規定にかかわらず,規則で定める方法とする。

3 前2項の規定により算定して得た1件の使用料の額が100円未満となるときの使用料は,100円とする。

(令3条例28・全改)

(使用料の納付義務者及び納付)

第4条 使用を許可された者は,使用前にその使用料を一括して納付しなければならない。ただし,前条第1項各号の規定により使用料を算定したときその他市長が理由があると認めるときは,納付すべき期限を別に指定し,又は分割して納付させることができる。

(令3条例28・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は,還付しない。ただし,公用又は公共用に供するため使用許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(令3条例28・旧第7条繰上・一部改正)

(必要経費)

第6条 使用者が使用した光熱水費,電話料金等の必要経費は,使用料とは別に徴収することができる。

(令3条例28・旧第8条繰上・一部改正)

(使用料等の減免)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料及び前条の必要経費の減額又は免除をすることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震,火災,水害等の災害により使用者が,使用許可を受けた行政財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 当該使用が施設の利用者等の利便性の向上に寄与すると認めるときその他規則で定めるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,特に必要があると認めたとき。

(令3条例28・旧第9条繰上・一部改正)

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平12条例5・一部改正,令3条例28・旧第10条繰上)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(令3条例28・旧第11条繰上・一部改正)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

2 小松市有財産条例(昭和39年小松市条例第18号)の一部を次のように改正する。

第5条を次のように改める。

第5条 削除

3 この条例施行の際,現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については,その許可期間が満了するまでの間,なお従前の例による。

(平成元年条例第6号)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については,その許可期間が満了するまでの間,なお従前の例による。

(平成9年条例第9号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については,その許可期間が満了するまでの間,なお従前の例による。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(令和3年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小松市行政財産使用料徴収条例の規定は,この条例の施行の日以後の行政財産の使用許可に係る使用料について適用し,同日前の許可(同日前の許可において同日以後に更新許可をすることができるとされている場合の当該更新許可を含む。)に係る使用料については,なお従前の例による。

(航空プラザ条例の一部改正)

3 航空プラザ条例(平成7年小松市条例第40号)の一部を次のように改正する。

第9条第1項中「から別表第3まで」を「及び別表第2」に改める。

別表第3を削る。

別表(第2条関係)

(令3条例28・全改)

区分

単位

使用料

土地の使用料

年額

1平方メートル当たりの公有財産台帳価格×使用を許可しようとする面積×(4/100)

ただし,2階建て以上の建物の使用を許可しようとするときの土地の使用料は,次の算式により計算した額とする。

1平方メートル当たりの公有財産台帳価格×使用を許可しようとする面積×(4/100)×当該建物の建て面積/当該建物の延べ面積

建物の使用料

年額

1平方メートル当たりの公有財産台帳価格×使用を許可しようとする面積×(8/100)

備考

消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算する。

小松市行政財産使用料徴収条例

昭和57年9月29日 条例第30号

(令和3年12月23日施行)