○小松市手数料条例
平成12年3月24日
条例第6号
小松市手数料条例(昭和27年小松市条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は,別表のとおりとする。
2 2以上の事項又は数人連名の証明については,1事項又は1連名ごとに1件として手数料を徴収する。
(平19条例9・一部改正)
(郵送料の納付)
第3条 戸籍の謄本,抄本,証明書その他の書類について送付を求める場合は,その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(手数料の減免)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものについては,手数料を免除する。
(1) 官公署又は官公吏において職務上必要のあるもの
(2) 法令により定められたもの
(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する証明書
(4) 公的な年金,厚生年金基金,国民年金基金及び恩給の受給権者の現況届に関する住民票記載事項証明
(5) その他市長が特に必要と認めるもの
2 国,地方公共団体若しくは公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者から申請があるときは,手数料を免除することができる。
(1) 災害により滅失し,又は損失した住宅の用途に供する建築物(併用住宅の用途に供するものにあっては,住宅部分の床面積の合計が併用部分の床面積の合計に満たないものを除く。以下「住宅用建築物」という。)に替えて必要となる住宅用建築物を建築し,又は当該損壊した住宅用建築物の改築,移転,大規模の修繕若しくは大規模の模様替えの工事を行う場合で,当該災害の発生の日から2年以内にその工事に着手するときの確認申請手数料,中間検査申請手数料又は完了検査申請手数料の額は,確認,中間検査又は完了検査申請1件(建築設備及び工作物については一つの建築設備又は工作物)につき100円とする。
(平18条例12・平24条例6・一部改正)
(手数料の納付)
第5条 手数料は,申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際納める。
2 手数料の納付は,小松市財務規則(昭和58年小松市規則第12号)に定めるところによる。
3 既納の手数料は,申請又は届出事項の変更,取消し若しくは不許可等の場合においても返還しない。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は,この条例の施行の日以後受理する申請から適用し,同日前までに受理したものについては,なお従前の例による。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は,都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。
(平成13年政令第97号で平成13年5月18日から施行)
附則(平成14年条例第10号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第55号)
この条例は,平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は,平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第37号)
この条例は,平成18年9月2日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,別表第37号の次に2号を加える改正規定及び同表第40号の3の改正規定は,建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から,同表第62号の次に1号を加える改正規定は,平成19年11月30日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は,平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第78号の次に4号を加える改正規定は,平成21年6月4日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第46号)
この条例は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
この条例は,平成27年6月1日から施行する。ただし,別表第78号の2の改正規定(「「適合証」という。)」の次に「又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(以下この号及び次号において「性能評価書」という。)」を加える部分及び同号に次のように加える部分に限る。)及び第78号の3の改正規定(「,建築確認等申請手数料」を「,建築確認申請手数料」に改める部分を除く。)は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年10月5日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条及び第5条の規定 平成28年1月1日
(準備行為)
2 実施機関は,この条例(前項各号に掲げる規定については,当該各規定。以下この項において同じ。)の施行の日前においても,この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附則(平成28年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)附則第1条本文に定める日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 平成29年3月31日までの間においては,別表第78号の12アの規定中「登録住宅性能評価機関」を「登録住宅性能評価機関又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関(以下この項において「登録建築物調査機関」という。)」と,同表第78号の13アの規定中「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」を「登録建築物調査機関」と,同表第78号の14アの規定中「登録住宅性能評価機関であって登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの」を「登録建築物調査機関」と,同表第78号の18アの規定中「登録住宅性能評価機関」を「登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関」と,同表第78号の19アの規定中「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」を「登録建築物調査機関」と,「書面,建築物エネルギー消費性能向上法第12条第6項に規定する適合判定通知書及び検査済証」を「書面」と,同表第78号の20アの規定中「登録住宅性能評価機関であって登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの」を「登録建築物調査機関」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
附則(平成29年条例第7号)
(施行期日)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,この条例の公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行の日(令和3年9月1日)から施行する。
附則(令和3年条例第29号)
この条例は,住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)の施行の日(令和4年2月20日)から施行する。
附則(令和4年条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 附則第3条及び第4条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和6年4月1日)
(納税証明書等に関する経過措置)
第4条 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の小松市手数料条例別表第1号(地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の4に係る部分に限る。)の規定は,附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第20条の10の規定による証明書の交付について適用する。
2 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の小松市手数料条例別表第2号(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)の規定は,附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第382条の2の規定による固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧について適用する。
3 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の小松市手数料条例別表第2号の2(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)の規定は,附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第382条の3の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,別表第3号の改正規定,同表第6号の改正規定,同表第9号の改正規定,同表第15号の改正規定及び同表第16号の改正規定は,令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年条例第37号)
この条例は,戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第36号)
この条例は,令和7年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平14条例10・平14条例55・平15条例20・平16条例24・平17条例7・平17条例26・平18条例12・平18条例37・平19条例9・平20条例21・平21条例6・平22条例9・平22条例46・平24条例6・平24条例34・平25条例2・平26条例6・平27条例7・平27条例28・平28条例12・平29条例7・平30条例11・平31条例9・令元条例6・令2条例14・令3条例3・令3条例14・令3条例29・令4条例12・令4条例13・令4条例19・令5条例10・令5条例37・令6条例9・令6条例36・一部改正)
(1) 納税に関する証明書の交付(地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) 1年度につき 300円
(2) 地方税法第382条の2又は第387条第3項の規定に基づく固定資産課税台帳(同法第382条の2第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)等を閲覧(同法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)に供する事務 1納税義務者につき 300円。ただし,共有名義の場合は1共有名義につき 300円
(2)の2 地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載をされている事項についての証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) 1枚につき 300円
(3) 第1号及び前号に掲げるもののほか,市税に関する証明書の交付 1枚につき 300円(多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で,当該端末機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合にあっては,1枚につき200円)
(3)の2 第2号に掲げるもののほか,市税に関する公簿を閲覧に供する事務 1冊につき 300円
(4) 市税に関する公簿の写しの交付 1枚につき 300円
(6) 印鑑に関する証明手数料 1枚につき 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては,1枚につき200円)
(7) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 200円
(8) 削除
(9) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円(多機能端末機により交付する場合にあっては,1通につき350円)
(10) 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(10)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第12号の2において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(11) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(12) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(12)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(13) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書,同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき350円。ただし,婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1,400円とする。
(14) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(15) 戸籍の附票の写しの交付手数料 1通につき 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては,1通につき200円)
(16) 住民票の写しの交付手数料 1通につき 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては,1通につき200円)
(16)の2 住民票の写しの広域交付手数料 1件につき 300円
(17) 住民票の記載事項に関する証明手数料 1枚につき 300円
(18) 住民基本台帳の写しの閲覧手数料 1人につき 200円
(19) 身分に関する証明手数料 1枚につき 300円
(20) 道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(21) 認可地縁団体登録証明手数料 1件につき 300円
(22) 認可地縁団体印鑑登録証明手数料 1枚につき 300円
(23) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(24) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(25) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円
(26) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円
(27) 埋火葬に関する証明手数料 1枚につき 300円
(28) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
(29) 都市計画法第29条の規定に基づく開発行為許可申請手数料
ア 主として,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合
開発区域の面積 | 金額 (1件につき) |
0.1ヘクタール未満の場合 | 8,600円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 22,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 43,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 86,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 130,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 170,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 220,000円 |
10ヘクタール以上の場合 | 300,000円 |
イ 主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合
開発区域の面積 | 金額 (1件につき) |
0.1ヘクタール未満の場合 | 13,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 30,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 65,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 120,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 200,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 270,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 340,000円 |
10ヘクタール以上の場合 | 480,000円 |
ウ その他の開発行為の場合
開発区域の面積 | 金額 (1件につき) |
0.1ヘクタール未満の場合 | 86,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 130,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 190,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 260,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 390,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 510,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 660,000円 |
10ヘクタール以上の場合 | 870,000円 |
(30) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為変更許可申請手数料 変更許可申請1件につき,次に掲げる額を合計した額。ただし,その額が870,000円を超えるときは,その手数料の額は870,000円とする。
ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)の場合 開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の場合 新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額
ウ その他の変更の場合 10,000円
(31) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の許可申請手数料 1件につき 46,000円
(32) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 1件につき 26,000円
(33) 都市計画法第43条の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料
敷地の面積 | 金額 (1件につき) |
0.1ヘクタール未満の場合 | 6,900円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 18,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 39,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 69,000円 |
1ヘクタール以上の場合 | 97,000円 |
(34) 削除
(35) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合 1ヘクタール未満のもの1件につき 1,700円
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合 1ヘクタール以上のもの1件につき 2,700円
ウ ア及びイ以外のものである場合 1件につき 17,000円
(36) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 用紙1枚につき 470円
(37) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請手数料(以下「建築確認申請手数料」という。)。ただし,床面積の合計は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める面積について算定する。
ア 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては,当該増加する部分の床面積)
ウ 建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし,又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転,修繕,模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
エ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし,又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
床面積の合計 | 手数料の額 (1件につき) |
30平方メートル以内のもの | 5,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 9,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 14,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 19,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 34,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 48,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 140,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 240,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 460,000円 |
(38) 建築基準法第87条の4の規定による建築設備を設置する場合の確認申請手数料 9,000円。ただし,確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合は5,000円
(39) 建築基準法第88条に規定する工作物の確認申請手数料 工作物を築造する場合は,8,000円。ただし,確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合は,4,000円
(40) 建築基準法第7条第1項の規定による完了検査申請手数料。ただし,床面積の合計は,建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し,建築物を移転し,又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合にあっては当該移転,修繕又は模様替えに係る部分の床面積の2分の1について算定する。
床面積の合計 | 手数料の額 (1件につき) |
30平方メートル以内のもの | 10,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 12,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 16,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 22,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 36,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 50,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 120,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 190,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 380,000円 |
(40)の2 建築基準法第7条第1項の規定による完了検査手数料。建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物エネルギー消費性能向上法」という。)第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物に関する完了検査の場合は,同判定を受けた部分の床面積に応じ,加算する。ただし,同条第2項に規定する変更を受けた場合は,変更後の床面積とする。
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 15,000円 |
床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 25,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 76,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 120,000円 |
床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 151,000円 |
床面積が25,000平方メートル以上のもの | 189,000円 |
(40)の3 建築基準法第7条第1項の規定による完了検査申請手数料(中間検査を受けた建築物に限る。)。ただし,床面積の合計は,当該建築に係る部分の床面積について算定する。
床面積の合計 | 手数料の額 (1件につき) |
30平方メートル以内のもの | 9,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 11,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 15,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 21,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 35,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 47,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 110,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 180,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 370,000円 |
(40)の4 建築基準法第7条第1項の規定による完了検査手数料。中間検査を受けた建築物で建築物エネルギー消費性能向上法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物に関する完了検査の場合は,同判定を受けた部分の床面積に応じ,加算する。ただし,同条第2項に規定する変更を受けた場合は,変更後の床面積とする。
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 15,000円 |
床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 25,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 76,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 120,000円 |
床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 151,000円 |
床面積が25,000平方メートル以上のもの | 189,000円 |
(40)の5 建築基準法第7条の3第1項の規定による中間検査申請手数料。ただし,床面積の合計は,特定工程に係る工事の終了時において中間検査の対象となる建築物の部分の床面積について算定する。
床面積の合計 | 手数料の額 (1件につき) |
30平方メートル以内のもの | 9,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 11,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 15,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 20,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 33,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 45,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 100,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 160,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 330,000円 |
(41) 建築基準法第87条の4の規定による建築設備の完了検査申請手数料 1件につき 13,000円
(42) 建築基準法第88条の規定による工作物の完了検査申請手数料 1件につき 9,000円
(43) 建築基準法第7条の6第1項第1号及び第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 1件につき 120,000円
(44) 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 1件につき 27,000円
(44)の2 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 1件につき 33,000円
(45) 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 1件につき 33,000円
(46) 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく道路内における建築認定申請手数料 1件につき 27,000円
(47) 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 1件につき 160,000円
(48) 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく壁面線外における建築許可申請手数料 1件につき 160,000円
(49) 建築基準法第48条第1項ただし書,第2項ただし書,第3項ただし書,第4項ただし書,第5項ただし書,第6項ただし書,第7項ただし書,第8項ただし書,第9項ただし書,第10項ただし書,第11項ただし書,第12項ただし書,第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域における建築等許可申請手数料 1件につき 180,000円
(49)の2 建築基準法第48条第16項第1号の規定に基づく用途地域における建築等許可(特例許可を受けたものの増築等)申請手数料 1件につき 120,000円
(49)の3 建築基準法第48条第16項第2号の規定に基づく用途地域における建築等許可(日常生活に必要な建築物)申請手数料 1件につき 140,000円
(50) 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等敷地許可申請手数料 1件につき 160,000円
(50)の2 建築基準法第52条第6項第3号の規定による容積率の特例認定申請手数料 1件につき 27,000円
(51) 建築基準法第52条第10項,第11項又は第14項の規定に基づく建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(51)の2 建築基準法第53条第4項の規定に基づく建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 1件につき 33,000円
(51)の3 建築基準法第53条第5項の規定による建蔽率の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(52) 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき 33,000円
(53) 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可申請手数料 1件につき 160,000円
(54) 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さの特例認定申請手数料 1件につき 27,000円
(55) 建築基準法第55条第3項若しくは第4項各号又は第58条第2項の規定に基づく建築物の高さの許可申請手数料 1件につき 160,000円
(56) 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(57) 建築基準法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円
(57)の2 建築基準法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率適用地区における特例容積率の限度の指定申請手数料 1件につき 敷地の数が2である場合にあっては78,000円,敷地の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(57)の3 建築基準法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消し申請手数料 1件につき 6,400円に指定した敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額
(57)の4 建築基準法第57条の4第1項の規定に基づく特例容積率適用地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(58) 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく高度利用地区における建築物の容積率,建蔽率,建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(59) 建築基準法第59条第4項の規定に基づく高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 1件につき 160,000円
(60) 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(60)の2 建築基準法第60条の2の2第1項の規定に基づく居住環境向上用途誘導地区における建築物の建蔽率の制限の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(60)の3 建築基準法第60条の2の2第2項の規定に基づく居住環境向上用途誘導地区における建築物の壁面の位置の制限の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(60)の4 建築基準法第60条の2の2第3項の規定に基づく居住環境向上用途誘導地区における建築物の高さの制限の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(60)の5 建築基準法第60条の3第1項に基づく特定用途誘導地区における建築物の容積率又は建築面積の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(60)の6 建築基準法第60条の3第2項ただし書きに基づく特定用途誘導地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(60)の7 建築基準法第68条第1項第2号の規定に基づく景観地区における建築物の高さの特定許可申請手数料 1件につき 160,000円
(60)の8 建築基準法第68条第2項第2号の規定に基づく景観地区における建築物の壁面の位置の特定許可申請手数料 1件につき 160,000円
(60)の9 建築基準法第68条第3項第2号の規定に基づく景観地区における建築物の敷地面積の特定許可申請手数料 1件につき 160,000円
(60)の10 建築基準法第68条第5項の規定に基づく景観地区における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円
(61) 建築基準法第68条の3第1項,第2項又は第3項の規定に基づく再開発等促進区等における建築物の容積率,建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円
(62) 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく再開発等促進区等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき 160,000円
(62)の2 建築基準法第68条の3第7項の規定に基づく開発整備促進区内における建築物の建築に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円
(63) 建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円
(64) 建築基準法第68条の5の2第2項の規定に基づく高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき 160,000円
(65) 建築基準法第68条の5の4第1項又は第2項の規定に基づく区域の特性に応じた高さ,配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域における建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円
(66) 建築基準法第68条の5の5の規定に基づく地区計画等の区域における建築物の建蔽率の算定の特例に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円
(67) 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路に係る建築物の容積率に関する特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(68) 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等建築許可申請手数料 1件につき 120,000円
(68)の2 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等設置期間特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(69) 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一団地の建築物の特例認定申請手数料 1件につき 建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円,建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(70) 建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 1件につき 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(70)の2 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一団地の建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 1件につき 建築物の数が1又は2である場合にあっては220,000円,建築物の数が3以上である場合にあっては220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(70)の3 建築基準法第86条第4項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による一団地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 1件につき 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(71) 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 1件につき 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(71)の2 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 1件につき 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(71)の3 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の許可申請手数料 1件につき 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(72) 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく建築物の認定又は許可の取消し申請手数料 1件につき6,500円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額
(73) 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率,建蔽率,外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円
(73)の2 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6号に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替を行う既存不適格建築物の敷地等と道路との関係に関係する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円
(73)の3 建築基準法施行令第137条の12第7号に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替を行う既存不適格建築物の道路内の建築制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円
(73)の4 建築基準法施行令第137条の16第2号に規定する建築物の移転認定申請手数料 1件につき 27,000円
(73)の5 建築基準法第86条の8第1項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく段階改修による全体計画又は同条第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定申請手数料。ただし,床面積の合計は,全体計画の認定を申請する場合にあっては当該計画に係る建築物の床面積の合計について算定し,認定を受けた全体計画の変更の認定を申請する場合にあっては変更後の全体計画に係る建築物の床面積の合計の2分の1について算定する。
(73)の6 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく用途変更による興行場等の一時設置の許可申請手数料 1件につき 120,000円
(73)の7 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく用途変更による特別興行場等設置の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
床面積の合計 | 手数料の額 (1件につき) |
30平方メートル以内のもの | 5,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 9,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 14,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 19,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 34,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 48,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 140,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 240,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 460,000円 |
(74) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ,第63条第3項第5号イ若しくは第68条の69第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての優良宅地造成認定申請手数料
造成宅地の面積 | 金額 (1件につき) |
0.1ヘクタール未満の場合 | 86,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 130,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 190,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 260,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 390,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 510,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 660,000円 |
10ヘクタール以上の場合 | 870,000円 |
(75) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号,第63条第3項第6号若しくは第68条の69第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定(同法第31条の2第2項第15号ニ及び第62条の3第4項第15号ニの規定にあっては,中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものの認定に関する部分を除く。)する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての優良住宅新築認定申請手数料
新築住宅の床面積の合計 | 金額 (1件につき) |
100平方メートル以下の場合 | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 | 8,600円 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 | 13,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 | 35,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合 | 43,000円 |
50,000平方メートルを超える場合 | 58,000円 |
(76) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ,第63条第3項第7号イ若しくは第68条の69第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円
(77) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ,第63条第3項第7号ロ若しくは第68条の69第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定(同法第31条の2第2項第15号ニ及び第62条の3第4項第15号ニの規定にあっては,中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものの認定に関する部分に限る。)する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての優良住宅新築認定申請手数料
新築住宅の床面積の合計 | 金額 (1件につき) |
100平方メートル以下の場合 | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 | 8,600円 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 | 13,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 | 35,000円 |
10,000平方メートルを超える場合 | 43,000円 |
(78) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る事務 1件につき 1,300円
(79) 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し,又は取り扱う場合の承認申請手数料 1件につき 5,400円
(80) 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可申請手数料
区分 | 金額 (1件につき) | ||
製造所 | 指定数量の倍数(消防法第11条の4に規定する値をいう。以下同じ。)が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定するものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。),浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち同令第1条の3に規定するものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危令」という。)第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||
積載式移動タンク貯蔵所又は危令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||
第一種販売取扱所 | 26,000円 | ||
第二種販売取扱所 | 33,000円 | ||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には,任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 |
(81) 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可申請手数料 前号の区分(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所,浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所,浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては,地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第2条各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,当該各号に定める場合には,屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)とみなして,前号の区分)に従い,それぞれ当該手数料の額の2分の1の額
(83) 消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認申請手数料 1件につき 5,400円
(84) 消防法第11条の2第1項の規定による設置の許可に係る完成検査前検査申請手数料
区分 | 金額 (1件につき) | |
水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 |
(85) 消防法第11条の2第1項の規定による変更の許可に係る完成検査前検査申請手数料
区分 | 金額 (1件につき) |
水張検査 | 前号の区分に従い,それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
水圧検査 | 前号の区分に従い,それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
基礎・地盤検査 | 前号の区分に従い,それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
溶接部検査 | 前号の区分に従い,それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
岩盤タンク検査 | 前号の区分に従い,それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
(86) 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査申請手数料
区分 | 金額 (1件につき) | |
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | |
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 |
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は,15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
(87) 小松市火災予防条例(昭和37年小松市条例第11号)第47条の2の規定による指定数量未満の危険物又は指定可燃物のタンク検査手数料
区分 | 金額 (1件につき) | |
水張検査 | 6,000円 | |
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量600リットルを超えるタンク | 11,000円 |
(88) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定による煙火の消費許可手数料 1件につき 7,900円
(89) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項の所定の法令事務に関連する次に掲げる各種証明手数料
土地に関する証明 | 1件 300円 |
農業経営に関する証明 | 1件 300円 |
(90) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第5条第1項から第7項までに規定する長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請の手数料。ただし,当該認定の申請に併せて長期優良住宅普及促進法第6条第2項に規定する審査を申し出るときは,当該認定の対象となる住宅を含む建築物の床面積に応じ,別表第37号に定める金額を加算する。
ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(以下この号及び次号において「確認書等」という。)を添付しない場合
区分 | 住宅を新築しようとするときの金額 | 住宅を増築し,若しくは改築し,又は長期優良住宅として維持保全を行うときの金額 |
1戸建ての住宅 | 1戸につき 45,000円 | 1戸につき 68,000円 |
認定の対象となる戸数(以下この号及び次号において「認定対象戸数」という。)が1戸の長屋又は共同住宅(以下この号及び次号において「長屋等」という。) | 1棟につき 45,000円 | 1棟につき 68,000円 |
認定対象戸数が2戸から5戸までの長屋等 | 1棟につき 110,000円 | 1棟につき 160,000円 |
認定対象戸数が6戸から10戸までの長屋等 | 1棟につき 170,000円 | 1棟につき 250,000円 |
認定対象戸数が11戸から30戸までの長屋等 | 1棟につき 340,000円 | 1棟につき 500,000円 |
認定対象戸数が31戸から50戸までの長屋等 | 1棟につき 600,000円 | 1棟につき 900,000円 |
認定対象戸数が51戸から100戸までの長屋等 | 1棟につき 1,000,000円 | 1棟につき 1,500,000円 |
認定対象戸数が101戸から200戸までの長屋等 | 1棟につき 1,900,000円 | 1棟につき 2,900,000円 |
認定対象戸数が201戸から300戸までの長屋等 | 1棟につき 2,700,000円 | 1棟につき 4,100,000円 |
認定対象戸数が301戸以上の長屋等 | 1棟につき 3,300,000円 | 1棟につき 5,000,000円 |
イ 確認書等を添付する場合
区分 | 住宅を新築しようとするときの金額 | 住宅を増築し,若しくは改築し,又は長期優良住宅として維持保全を行うときの金額 |
1戸建ての住宅 | 1戸につき 12,000円 | 1戸につき 18,000円 |
認定対象戸数が1戸の長屋等 | 1棟につき 12,000円 | 1棟につき 18,000円 |
認定対象戸数が2戸から5戸までの長屋等 | 1棟につき 22,000円 | 1棟につき 33,000円 |
認定対象戸数が6戸から10戸までの長屋等 | 1棟につき 36,000円 | 1棟につき 55,000円 |
認定対象戸数が11戸から30戸までの長屋等 | 1棟につき 61,000円 | 1棟につき 91,000円 |
認定対象戸数が31戸から50戸までの長屋等 | 1棟につき 97,000円 | 1棟につき 150,000円 |
認定対象戸数が51戸から100戸までの長屋等 | 1棟につき 150,000円 | 1棟につき 220,000円 |
認定対象戸数が101戸から200戸までの長屋等 | 1棟につき 250,000円 | 1棟につき 380,000円 |
認定対象戸数が201戸から300戸までの長屋等 | 1棟につき 320,000円 | 1棟につき 480,000円 |
認定対象戸数が301戸以上の長屋等 | 1棟につき 360,000円 | 1棟につき 550,000円 |
(90)の2 長期優良住宅普及促進法第8条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更認定申請の手数料。ただし,当該認定の申請に併せて長期優良住宅普及促進法第8条第2項において準用する長期優良住宅普及促進法第6条第2項に規定する審査を申し出るときは,当該変更の認定の対象となる住宅を含む建築物の床面積に応じ,別表第37号に定める金額を加算する。
ア 確認書等を添付しない場合
区分 | 住宅を新築しようとするときの金額 | 住宅を増築し,若しくは改築し,又は長期優良住宅として維持保全を行うときの金額 |
1戸建ての住宅 | 1戸につき 26,000円 | 1戸につき 38,000円 |
認定対象戸数が1戸の長屋等 | 1棟につき 26,000円 | 1棟につき 38,000円 |
認定対象戸数が2戸から5戸までの長屋等 | 1棟につき 59,000円 | 1棟につき 89,000円 |
認定対象戸数が6戸から10戸までの長屋等 | 1棟につき 96,000円 | 1棟につき 140,000円 |
認定対象戸数が11戸から30戸までの長屋等 | 1棟につき 180,000円 | 1棟につき 270,000円 |
認定対象戸数が31戸から50戸までの長屋等 | 1棟につき 330,000円 | 1棟につき 490,000円 |
認定対象戸数が51戸から100戸までの長屋等 | 1棟につき 570,000円 | 1棟につき 850,000円 |
認定対象戸数が101戸から200戸までの長屋等 | 1棟につき 1,000,000円 | 1棟につき 1,600,000円 |
認定対象戸数が201戸から300戸までの長屋等 | 1棟につき 1,500,000円 | 1棟につき 2,200,000円 |
認定対象戸数が301戸以上の長屋等 | 1棟につき 1,800,000円 | 1棟につき 2,700,000円 |
イ 確認書等を添付する場合
区分 | 住宅を新築しようとするときの金額 | 住宅を増築し,若しくは改築し,又は長期優良住宅として維持保全を行うときの金額 |
1戸建ての住宅 | 1戸につき 9,000円 | 1戸につき 14,000円 |
認定対象戸数が1戸の長屋等 | 1棟につき 9,000円 | 1棟につき 14,000円 |
認定対象戸数が2戸から5戸までの長屋等 | 1棟につき 17,000円 | 1棟につき 26,000円 |
認定対象戸数が6戸から10戸までの長屋等 | 1棟につき 29,000円 | 1棟につき 43,000円 |
認定対象戸数が11戸から30戸までの長屋等 | 1棟につき 46,000円 | 1棟につき 69,000円 |
認定対象戸数が31戸から50戸までの長屋等 | 1棟につき 77,000円 | 1棟につき 120,000円 |
認定対象戸数が51戸から100戸までの長屋等 | 1棟につき 120,000円 | 1棟につき 190,000円 |
認定対象戸数が101戸から200戸までの長屋等 | 1棟につき 210,000円 | 1棟につき 310,000円 |
認定対象戸数が201戸から300戸までの長屋等 | 1棟につき 260,000円 | 1棟につき 390,000円 |
認定対象戸数が301戸以上の長屋等 | 1棟につき 290,000円 | 1棟につき 430,000円 |
(90)の3 長期優良住宅普及促進法第9条第1項及び第3項に規定する譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画変更認定申請の手数料 1件につき 6,000円
(90)の4 長期優良住宅普及促進法第10条の規定に基づく地位の承継の承認申請の手数料 1件につき 6,000円
(90)の5 長期優良住宅普及促進法第18条第1項に規定する建築物の容積率の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(91) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「都市低炭素化促進法」という。)第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画認定申請の手数料(認定に係る部分が住宅であるものに限る。)。手数料は,評価の対象となる部分の床面積について算定する(以下この号から第91号の6までにおいて同じ。)。同法第54条第2項後段(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定より,当該計画認定申請又は当該計画変更認定申請に併せて建築基準法第6条第1項の規定による審査を申し出るときは,当該確認の対象となる部分を含む建築物の床面積に応じ,別表第37号に定める額を加算する。
ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。),建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関若しくは建築物エネルギー消費性能向上法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)が都市低炭素促進法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書面又は同法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(以下この号から第91号の6までにおいて「適合証等」という。)を添付しない場合
(ア) 1戸建ての住宅
区分 | 金額 |
床面積が200平方メートル未満のもの | 34,000円 |
床面積が200平方メートル以上のもの | 38,000円 |
(イ) 1戸建て住宅以外の住宅(以下この号及び第91号の4において「共同住宅等」という。)
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル未満のもの | 69,000円 |
床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 110,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 200,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上のもの | 280,000円 |
イ 適合証等を添付する場合
(ア) 1戸建ての住宅 4,700円
(イ) 共同住宅等
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル未満のもの | 9,300円 |
床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 20,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 45,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上のもの | 80,000円 |
(91)の2 都市低炭素化促進法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画認定申請の手数料(認定に係る部分が住宅以外の建築物(以下この号及び第91号の5において「非住宅建築物」という。)であるものに限る。)
ア 適合証等を添付しない場合
(ア) 評価方法の全部が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下第92号の4及び第92号の9において「基準省令」という。)に規定するモデル建築物を用いる方法(以下この号,第91号の5,第92号,第92号の2,第92号の4,第92号の7及び第92号の10において「モデル建物法」という。)によるもの
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル未満のもの | 87,000円 |
床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 110,000円 |
床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 150,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 240,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 310,000円 |
床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 370,000円 |
床面積が25,000平方メートル以上のもの | 430,000円 |
(イ) 評価方法の全部又は一部がモデル建物法以外の方法(以下この号,第91号の5,第92号,第92号の2,第92号の4,第92号の7及び第92号の10において「標準入力法又は主要室入力法」という。)によるもの
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル未満のもの | 230,000円 |
床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 280,000円 |
床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 370,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 520,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 640,000円 |
床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 760,000円 |
床面積が25,000平方メートル以上のもの | 870,000円 |
イ 適合証等を添付する場合
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル未満のもの | 9,300円 |
床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 16,000円 |
床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 27,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 80,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 130,000円 |
床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 160,000円 |
床面積が25,000平方メートル以上のもの | 200,000円 |
(91)の3 都市低炭素化促進法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画認定申請の手数料(認定に係る部分が住宅の用途及び非住宅建築物の用途に供する建築物(以下この号及び第91号の6において「複合建築物」という。)であるものに限る。)
(91)の4 都市低炭素化促進法第55条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画変更認定申請の手数料(認定に係る部分が住宅であるものに限る。)
ア 適合証等を添付しない場合
(ア) 1戸建ての住宅
区分 | 金額 |
床面積が200平方メートル未満のもの | 19,000円 |
床面積が200平方メートル以上のもの | 21,000円 |
(イ) 共同住宅等
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル未満のもの | 39,000円 |
床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 67,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 120,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上のもの | 180,000円 |
イ 適合証等を添付する場合
(ア) 1戸建ての住宅 4,700円
(イ) 共同住宅等
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル未満のもの | 9,300円 |
床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 20,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 45,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上のもの | 80,000円 |
(91)の5 都市低炭素化促進法第55条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画変更認定申請の手数料(認定に係る部分が非住宅建築物であるものに限る。)
ア 適合証等を添付しない場合
(ア) 評価方法の全部がモデル建物法によるもの
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル未満のもの | 48,000円 |
床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 63,000円 |
床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 86,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 160,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 220,000円 |
床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 260,000円 |
床面積が25,000平方メートル以上のもの | 320,000円 |
(イ) 評価方法の全部又は一部が標準入力法又は主要室入力法によるもの
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル未満のもの | 120,000円 |
床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 150,000円 |
床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 200,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 300,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 390,000円 |
床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 460,000円 |
床面積が25,000平方メートル以上のもの | 530,000円 |
イ 適合証等を添付する場合
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル未満のもの | 9,300円 |
床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 16,000円 |
床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 27,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 80,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 130,000円 |
床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 160,000円 |
床面積が25,000平方メートル以上のもの | 200,000円 |
(91)の6 都市低炭素化促進法第55条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画変更認定申請の手数料(認定に係る部分が複合建築物であるものに限る。)
ア 建築物の用途が工場,危険物の貯蔵若しくは処理に供する建築物,水産物の増殖若しくは養殖場,倉庫,卸売市場,火葬場,と畜場,汚物処理場,ごみ焼却場その他これらに類する建築物(以下この号及び次号において「工場等」という。)であるもの
(ア) 評価方法の全部がモデル建物法によるもの
区分 | 金額 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 26,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 37,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 95,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 140,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 180,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が25,000平方メートル以上のもの | 220,000円 |
(イ) 評価方法の全部又は一部が標準入力法又は主要室入力法によるもの
区分 | 金額 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 31,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 43,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 100,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 150,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 190,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が25,000平方メートル以上のもの | 230,000円 |
イ 建築物の用途が工場等以外であるもの
(ア) 評価方法の全部がモデル建物法によるもの
区分 | 金額 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 110,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 150,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 240,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 310,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 370,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が25,000平方メートル以上のもの | 430,000円 |
(イ) 評価方法の全部又は一部が標準入力法又は主要室入力法によるもの
区分 | 金額 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 280,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 370,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 520,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 640,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 760,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が25,000平方メートル以上のもの | 870,000円 |
ア 建築物の用途が工場等であるもの
(ア) 評価方法の全部がモデル建物法によるもの
区分 | 金額 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 21,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 32,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 87,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 130,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 170,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が25,000平方メートル以上のもの | 210,000円 |
(イ) 評価方法の全部又は一部が標準入力法又は主要室入力法によるもの
区分 | 金額 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 24,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 35,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 91,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 140,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 170,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が25,000平方メートル以上のもの | 210,000円 |
イ 建築物の用途が工場等以外であるもの
(ア) 評価方法の全部がモデル建物法によるもの
区分 | 金額 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 63,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 86,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 160,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 220,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 260,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が25,000平方メートル以上のもの | 320,000円 |
(イ) 評価方法の全部又は一部が標準入力法又は主要室入力法によるもの
区分 | 金額 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 150,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 200,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 300,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 390,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 460,000円 |
特定建築行為に係る非住宅の床面積が25,000平方メートル以上のもの | 530,000円 |
(92)の3 建築物エネルギー消費性能向上法第34条第1項の建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この号から第92号の5までにおいて「建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)の認定申請(次号及び第92号の5において「建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請」という。)の手数料(住宅認定)。ただし,手数料の金額は,エネルギー消費性能の評価ごとのその対象となる床面積に応じた金額の欄に掲げる金額の合計金額とし,当該認定の申請に併せて建築物エネルギー消費性能向上法第35条第2項に規定する審査を申し出るときは,当該認定の対象となる建築物の床面積に応じ,別表第37号に定める金額を加算する(以下この号から第92号の8までにおいて同じ。)。
ア 登録住宅性能評価機関が,当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物エネルギー消費性能向上法第35条第1項各号に掲げる基準(次号及び第92号の5において「建築物エネルギー消費性能誘導基準等」という。)に適合することを証する書面又は設計住宅性能評価書(以下この号及び第92号の6において「住宅誘導基準適合証等」という。)のいずれも添付しない場合
区分 | 金額 |
1戸建ての住宅の床面積が200平方メートル未満のもの | 34,000円 |
1戸建ての住宅の床面積が200平方メートル以上のもの | 38,000円 |
長屋又は共同住宅その他の1戸建ての住宅以外の住宅(以下この号,第92号の6及び第92号の7において「共同住宅等」という。)の床面積が300平方メートル未満のもの | 69,000円 |
共同住宅等の床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 110,000円 |
共同住宅等の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 200,000円 |
共同住宅等の床面積が5,000平方メートル以上のもの | 280,000円 |
イ 住宅誘導基準適合証等のいずれかを添付する場合
区分 | 金額 |
1戸建ての住宅 | 4,700円 |
共同住宅等の床面積が300平方メートル未満のもの | 9,300円 |
共同住宅等の床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 20,000円 |
共同住宅等の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 45,000円 |
共同住宅等の床面積が5,000平方メートル以上のもの | 80,000円 |
(92)の4 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請の手数料(非住宅建築物認定)
ア 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が,当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物エネルギー消費性能誘導基準等に適合することを証する書面(以下の号及び第92号の7において「非住宅建築物誘導基準適合証」という。)を添付しない場合
(ア) 評価方法の全部が基準省令に規定するモデル建物法によるもの
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル未満のもの | 87,000円 |
床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 110,000円 |
床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 150,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 240,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 310,000円 |
床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 370,000円 |
床面積が25,000平方メートル以上のもの | 430,000円 |
(イ) 評価方法の全部又は一部が標準入力法又は主要室入力法によるもの
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル未満のもの | 230,000円 |
床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 280,000円 |
床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 370,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 520,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 640,000円 |
床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 760,000円 |
床面積が25,000平方メートル以上のもの | 870,000円 |
イ 非住宅建築物誘導基準適合証を添付する場合
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル未満のもの | 9,300円 |
床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 16,000円 |
床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 27,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 80,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 130,000円 |
床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 160,000円 |
床面積が25,000平方メートル以上のもの | 200,000円 |
(92)の5 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請の手数料(複合建築物認定)
(92)の6 建築物エネルギー消費性能向上法第36条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請(次号及び第92号の8において「建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請」という。)の手数料(住宅認定)
ア 住宅誘導基準適合証等のいずれも添付しない場合
区分 | 金額 |
1戸建ての住宅の床面積が200平方メートル未満のもの | 19,000円 |
1戸建ての住宅の床面積が200平方メートル以上のもの | 21,000円 |
共同住宅等の床面積が300平方メートル未満のもの | 39,000円 |
共同住宅等の床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 67,000円 |
共同住宅等の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 120,000円 |
共同住宅等の床面積が5,000平方メートル以上のもの | 180,000円 |
イ 住宅誘導基準適合証等のいずれかを添付する場合
区分 | 金額 |
1戸建ての住宅 | 4,700円 |
共同住宅等の床面積が300平方メートル未満のもの | 9,300円 |
共同住宅等の床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 20,000円 |
共同住宅等の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 45,000円 |
共同住宅等の床面積が5,000平方メートル以上のもの | 80,000円 |
(92)の7 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請の手数料(非住宅建築物認定)
ア 非住宅建築物誘導基準適合証を添付しない場合
(ア) 評価方法の全部がモデル建物法によるもの
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル未満のもの | 48,000円 |
床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 63,000円 |
床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 86,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 160,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 220,000円 |
床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 260,000円 |
床面積が25,000平方メートル以上のもの | 320,000円 |
(イ) 評価方法の全部又は一部が標準入力法又は主要室入力法によるもの
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル未満のもの | 120,000円 |
床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 150,000円 |
床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 200,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 300,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 390,000円 |
床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 460,000円 |
床面積が25,000平方メートル以上のもの | 530,000円 |
イ 非住宅建築物誘導基準適合証を添付する場合
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル未満のもの | 9,300円 |
床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 16,000円 |
床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 27,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 80,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 130,000円 |
床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 160,000円 |
床面積が25,000平方メートル以上のもの | 200,000円 |
(92)の8 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請の手数料(複合建築物認定)
(92)の9 建築物エネルギー消費性能向上法第41条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能基準適合の認定申請(次号及び第92号の11において「建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請」という。)の手数料(住宅認定)。ただし,手数料の金額は,エネルギー消費性能の評価ごとのその対象となる床面積に応じた金額の欄に掲げる金額の合計金額とする。
ア 建築物エネルギー消費性能向上法第35条第1項に規定する建築物エネルギー性能向上計画認定の通知書(次号及び第92号の11において「性能向上計画認定通知書」という。)及び建築基準法第7条第5項,第7条の2第5項若しくは第18条第18項に規定する検査済証(以下この号,次号及び第92号の11において「検査済証」という。),登録住宅性能評価機関が当該申請に係る建築物について建築物エネルギー消費性能向上法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(次号及び第92号の11において「建築物エネルギー消費性能基準」という。)に適合していることを証する書面,都市低炭素化促進法第54条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の通知書(次号及び第92号の11において「低炭素認定通知書」という。)及び検査済証又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(以下この号において「住宅基準適合証等」という。)のいずれも添付しない場合
(ア) 評価方法が基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める方法によるもの
区分 | 金額 |
1戸建ての住宅の床面積が200平方メートル未満のもの | 34,000円 |
1戸建ての住宅の床面積が200平方メートル以上のもの | 38,000円 |
共同住宅等の床面積が300平方メートル未満のもの | 69,000円 |
共同住宅等の床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 110,000円 |
共同住宅等の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 200,000円 |
共同住宅等の床面積が5,000平方メートル以上のもの | 280,000円 |
(イ) 評価方法が基準省令第1条第1項第2号イ(2),ロ(2),イ(3)及びロ(3)に定める方法によるもの
区分 | 金額 |
1戸建ての住宅の床面積が200平方メートル未満のもの | 17,000円 |
1戸建ての住宅の床面積が200平方メートル以上のもの | 19,000円 |
共同住宅等の床面積が300平方メートル未満のもの | 33,000円 |
共同住宅等の床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 57,000円 |
共同住宅等の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 100,000円 |
共同住宅等の床面積が5,000平方メートル以上のもの | 160,000円 |
イ 住宅基準適合証等のいずれかを添付する場合
区分 | 金額 |
1戸建ての住宅 | 4,700円 |
共同住宅等の床面積が300平方メートル未満のもの | 9,300円 |
共同住宅等の床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 20,000円 |
共同住宅等の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 45,000円 |
共同住宅等の床面積が5,000平方メートル以上のもの | 80,000円 |
(92)の10 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請の手数料(非住宅建築物認定)
ア 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が当該申請に係る建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する書面,建築物エネルギー消費性能向上法第12条第6項に規定する適合判定通知書及び検査済証,性能向上計画認定通知書及び検査済証又は低炭素認定通知書及び検査済証(以下この号において「非住宅建築物基準適合証等」という。)のいずれも添付しない場合
(ア) 評価方法がモデル建物法によるもの
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル未満のもの | 87,000円 |
床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 110,000円 |
床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 150,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 240,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 310,000円 |
床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 370,000円 |
床面積が25,000平方メートル以上のもの | 430,000円 |
(イ) 評価方法が標準入力法又は主要室入力法によるもの
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル未満のもの | 230,000円 |
床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 280,000円 |
床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 370,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 520,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 640,000円 |
床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 760,000円 |
床面積が25,000平方メートル以上のもの | 870,000円 |
イ 非住宅建築物基準適合証等のいずれかを添付する場合
区分 | 金額 |
床面積が300平方メートル未満のもの | 9,300円 |
床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 16,000円 |
床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 27,000円 |
床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 80,000円 |
床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 130,000円 |
床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 160,000円 |
床面積が25,000平方メートル以上のもの | 200,000円 |
(92)の11 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請の手数料(複合建築物認定)
(93) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項及び第30条第1項に規定する宅地造成等(土砂の堆積を除く)に関する宅地造成等工事許可申請手数料
盛土又は切土をする土地の面積 | 区分 | |
宅地造成・特定盛土等 | 土石の堆積 | |
500平方メートル以内のもの | 14,000円 | 12,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 24,000円 | 15,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 34,000円 | 18,000円 |
2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 50,000円 | 22,000円 |
3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 62,000円 | 31,000円 |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 83,000円 | 35,000円 |
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 130,000円 | 42,000円 |
20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの | 202,000円 | 58,000円 |
40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの | 322,000円 | 79,000円 |
70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの | 462,000円 | 118,000円 |
100,000平方メートルを超えるもの | 602,000円 | 145,000円 |
(94) 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項及び第35条第1項に規定する宅地造成等(土砂の堆積を除く)に関する工事変更許可申請手数料 変更許可申請1件につき,次に掲げる金額を合計した金額。ただし,その金額が602,000円を超えるときは,602,000円とする。
ア 宅地造成等(土砂の堆積を除く)に関する設計の変更,宅地造成等区域の面積(宅地造成等区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の宅地造成等区域の面積)に応じ第93号の金額の欄に規定する金額に10分の1を乗じて得た金額
イ 新たな土地の宅地造成等区域への編入に係る宅地造成等区域の面積に応じ第93号の金額の欄に規定する金額
ウ その他の変更 10,000円
(95) 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項及び第35条第1項に規定する土砂の堆積に関する工事変更許可申請手数料 変更許可申請1件につき,次に掲げる金額を合計した金額。ただし,その金額が145,000円を超えるときは,145,000円とする。
ア 土砂の堆積に関する工事に関する設計の変更,土砂の堆積に関する工事区域の面積(土砂の堆積に関する工事区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の土砂の堆積に関する工事区域の面積)に応じ第93号の金額の欄に規定する金額に10分の1を乗じて得た金額
イ 新たな土地の土砂の堆積に関する工事区域への編入に係る土砂の堆積に関する工事区域の面積に応じ第93号の金額の欄に規定する金額
ウ その他の変更 10,000円
(96) その他の証明手数料 1枚につき 300円