○小松市補助金交付規則

昭和45年3月31日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は,補助金の交付の申請,決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行について,基本的事項を規定することにより,適正な補助金の執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,「補助金」とは,本市が本市以外の者の事業に公益上の必要性を認め相当の反対給付なくして交付する補助金,助成金,利子補給金その他の給付金をいう。ただし,扶助的性格を有するものであって法令上交付が義務付けられているものを除く。

(令5規則33・全改)

(関係者の責務)

第3条 補助金の執行に当たっては,法令及び予算の定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。

(昭57規則25・一部改正)

(他の法令との関係)

第4条 補助金に関しては,他の法令に特別の定めのあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(様式第1号)に補助金の交付に必要と認められる書類を添え,市長に提出しなければならない。

(昭57規則25・令5規則33・一部改正)

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は,前条の提出があったときは,当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により,補助金を交付すべきかどうかを決定するものとする。

(昭57規則25・令5規則33・一部改正)

(交付決定に付す条件)

第7条 市長は,補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする場合において,法令及び予算で定める補助金の交付の目的(以下「補助目的」という。)を達成するため必要があるときは,交付決定をした事業(以下「補助事業」という。)に関し次の条件を付すものとする。

(1) 交付決定を受けた補助金の額を変更しようとする場合又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては,市長の承認を受けるべきこと。ただし,交付決定を受けた補助金の額の増額を生じない変更であって,かつ,市長が別に定める場合は,この限りでない。

(2) 補助事業に要する経費の使用方法に関すること。

(3) 補助事業の内容の変更をする場合においては,市長の承認を受けるべきこと。ただし,市長が別に定める軽微な変更については,この限りでない。

(4) 補助事業を中止し,又は廃止する場合においては,市長の承認を受けるべきこと。

(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか,法令及び予算で定める補助目的を達成するため必要なこと。

(昭57規則25・令5規則33・令7規則1・一部改正)

(交付決定の通知)

第8条 市長は,交付決定をしたときは,速やかに交付決定の内容(当該決定に付された条件を含む。次条から第11条まで及び第15条において同じ。)を補助金交付申請書の提出者に通知しなければならない。

(令5規則33・全改)

(変更等への準用)

第9条 第5条から前条までの規定は,補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)がその受けた交付決定の内容の変更を受けようとするときに準用する。この場合における変更の申請の様式は,補助金変更交付申請書(様式第2号)とする。

(令5規則33・追加)

(事情変更による交付決定の取消し等)

第10条 交付決定(前条の規定により準用される変更決定を含む。以下この条及び次条において同じ。)をした場合において,その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは,交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は交付決定の内容を変更することができる。ただし,補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については,この限りでない。

(昭57規則25・一部改正,令5規則33・旧第9条繰下・一部改正)

(補助事業の遂行)

第11条 補助事業者は,法令の定め及び交付決定の内容に従い,善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず,いやしくも補助金を他の用途に使用してはならない。

(昭57規則25・平31規則12・一部改正,令5規則33・旧第10条繰下・一部改正)

(状況報告)

第12条 補助事業者は,市長が必要と認めるときは,補助事業の遂行の状況を報告しなければならない。

(平31規則12・一部改正,令5規則33・旧第11条繰下)

(実績報告)

第13条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は,補助事業実績報告書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(昭57規則25・平31規則12・一部改正,令5規則33・旧第12条繰下・一部改正)

(補助金の額の確定)

第14条 市長は,前条の報告書の提出を受けた場合においては,報告書等の審査及び必要に応じて行う調査等により,交付すべき補助金の額を確定し,その旨を当該補助事業者に通知しなければならない。

(昭57規則25・平31規則12・一部改正,令5規則33・旧第13条繰下・一部改正)

(補助金の交付)

第15条 補助金は,前条又は第16条第3項の通知後補助事業者の請求により交付する。ただし,市長が必要と認めたときは,補助金の額の確定前であっても補助事業の遂行の状況により補助金の一部又は全部を交付することができる。

(昭50規則2・平31規則12・一部改正,令5規則33・旧第14条繰下・一部改正)

(申請手続きの特例)

第16条 市長は,事務の円滑化に資する場合であって補助目的の達成に支障がないと認めるときは,交付決定と同時に第14条の規定による補助金の交付金額の確定(次項及び第3項において「決定兼確定」という。)をすることができる。この場合における補助金の交付申請手続きについては,第5条から第14条までの規定にかかわらず,次項及び第3項に定めるとことによる。

2 決定兼確定を受けようとする者は,補助金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)に決定兼確定に必要と認められる文書を添え,市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の提出があったときは,当該申請に係る文書等の審査及び必要に応じて行う調査等により決定兼確定をすべきかどうかを決定し,前項の提出を行った者に通知しなければならない。

(令5規則33・追加)

(消費税等に係る仕入れ控除税額の確定に伴う報告等)

第17条 補助事業者は,補助事業の完了後に,消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課される消費税をいう。以下この項において同じ。)及び地方消費税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき課される地方消費税をいう。以下この項において同じ。)の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(以下「消費税等仕入控除税額」という。)が確定したときは,速やかにその旨を市長に報告しなければならない。ただし,次のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 補助事業に消費税及び地方消費税が対象経費として含まれていないとき。

(2) 補助事業者が,消費税及び地方消費税の課税事業者でないとき。

(3) 補助事業者があらかじめ消費税等仕入控除税額相当額を控除した額で交付決定を受けており,かつ,当該控除した額が消費税等仕入控除税額と同額であるとき。

2 市長は,前項の規定による報告があったときは,既に交付した補助金のうち消費税等仕入控除税額の全部又は一部に相当する額について,その返還を命ずるものとする。

(令5規則33・追加)

(決定の取消し)

第18条 市長は,補助事業者が,補助金を他の用途に使用し,その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容に違反したときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は,補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第8条の規定は,第1項の規定による取消しをした場合において準用する。

(昭57規則25・平31規則12・一部改正,令5規則33・旧第15条繰下・一部改正)

(補助金の返還)

第19条 市長は,補助金の交付の決定を取り消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命じなければならない。

2 市長は,補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(昭57規則25・平31規則12・一部改正,令5規則33・旧第16条繰下)

(財産の処分の制限等)

第20条 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものを,市長の承認を受けないで,補助目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,補助目的及び耐用年数を考慮して市長が定める期間を経過した場合は,この限りでない。

(1) 不動産及びその附帯設備

(2) 機械及び重要な器具

(3) その他市長が補助目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

2 市長は,前項に規定する財産を補助目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供することを承認しようとするときは,その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。

3 市長は,補助事業の対象となった財産の利用状況について必要に応じ,報告を求め,又は現地調査等を実施するものとする。

(平30規則10・追加,令5規則33・旧第17条繰下・一部改正)

(委任)

第21条 この規則で定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平30規則10・追加,令5規則33・旧第18条繰下)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和45年度分から適用する。

2 次に掲げる規則は,廃止する。

小松市農林水産事業補助金交付規則(昭和39年小松市規則第29号)

小松市衛生害虫駆除用動力機械購入補助金交付規則(昭和41年小松市規則第8号)

小松市共同火葬場補助金交付規則(昭和36年小松市規則第23号)

(昭57規則25・一部改正)

(昭和46年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第21号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第13号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第20号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和58年規則第14号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年度分から適用する。

(昭和59年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年度事業分から適用する。

(昭和60年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第59号)

この規則は,平成6年1月1日から施行する。

(平成9年規則第30号)

この規則は,平成9年6月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第36号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(令和7年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日の翌日から施行する。

(昭57規則25・令5規則33・一部改正)

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(令5規則33・全改)

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(昭57規則25・令5規則33・一部改正)

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(令5規則33・全改)

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小松市補助金交付規則

昭和45年3月31日 規則第19号

(令和7年1月9日施行)

体系情報
第6類 務/第5章 補助金・交付金
沿革情報
昭和45年3月31日 規則第19号
昭和46年4月1日 規則第17号
昭和49年3月29日 規則第21号
昭和50年3月18日 規則第2号
昭和51年3月25日 規則第13号
昭和52年3月25日 規則第6号
昭和54年3月31日 規則第8号
昭和54年10月1日 規則第50号
昭和55年4月1日 規則第16号
昭和56年3月31日 規則第20号
昭和56年10月1日 規則第45号
昭和57年10月1日 規則第25号
昭和58年3月31日 規則第14号
昭和59年4月1日 規則第18号
昭和59年11月30日 規則第35号
昭和60年4月1日 規則第15号
平成5年12月28日 規則第59号
平成9年5月30日 規則第30号
平成11年3月25日 規則第6号
平成20年3月25日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第36号
平成30年3月31日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第12号
令和5年9月20日 規則第33号
令和7年1月8日 規則第1号