○議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年3月27日

条例第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 小松市契約条例(昭和31年小松市条例第2号)は,廃止する。

(昭和52年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年3月27日 条例第17号

(平成5年6月25日施行)

体系情報
第6類 務/第6章
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第17号
昭和52年8月8日 条例第29号
平成5年6月25日 条例第20号