○小松市入札会傍聴規則

平成6年4月22日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は,本市の実施する入札会の傍聴に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 入札執行者 小松市事務決裁規程(昭和50年小松市規程第2号)により,入札を執行する権限を有する者を言う。

(2) 入札会場 入札を行うため指定された場所をいう。

(3) 競争入札 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に定めるものをいう。

(平17規則31・一部改正)

(傍聴できる入札会)

第3条 この規則の定めるところにより傍聴できる入札会は,競争入札による建設工事等の入札とする。

(平17規則31・一部改正)

(傍聴の手続)

第4条 入札会を傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所,氏名,生年月日を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴定員)

第5条 傍聴人の定員は,入札会場の都合により,入札執行者がその都度定めるものとし,入札会場に表示するものとする。

2 入札会場への入室は,受付順とする。

(傍聴できない者)

第6条 次の各号の一に該当するものは,傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物,ビラ,プラカード,旗,はち巻,腕章,ゼッケン等を着用し,又は携帯している者

(3) ラジオ,マイク,録音機,写真機等を携帯している者。ただし,第8条ただし書の規定により,撮影又は録音することにつき入札執行者の許可を得た者を除く。

(4) 前3号に定めるもののほか,入札会の正常な執行を妨害し,又は入札者,入札執行者に対し,威圧的態度を示す恐れがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は,入札会場にあるときは,次の事項を守らなければならない。

(1) 入札の執行,経過,結果についての言動はしないこと。

(2) 談論し,放歌し,高笑し,その他騒ぎ立てないこと。

(3) 飲酒又は喫煙しないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) その他入札会場の秩序を乱し,又は入札執行の妨害となるような行為をしないこと。

(写真等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は,傍聴席において写真等を撮影し,又は録音等をしてはならない。ただし,特に入札執行者の許可を得た場合は,この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 入札執行者は,傍聴人がこの規則に違反すると認めるときは,係員に命じてこれを退場させるものとする。

2 退場させられた者は,当日の傍聴に再入室できないものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松市入札会傍聴規則

平成6年4月22日 規則第17号

(平成17年7月4日施行)