○小松市有財産条例

昭和39年3月27日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,法令その他別に定めのあるもののほか,市有財産に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭57条例28・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については,その面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭57条例28・昭61条例31・一部改正)

(議会の議決を要する公の施設)

第3条 公の施設のうち次の各号に掲げる施設の全部又は一部を5年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは,法第96条第1項第11号の規定により議会の議決を得なければならない。

(1) 公園

(2) 運動場

(3) 体育館

(4) 病院

(5) じんかい焼却場

(昭53条例36・昭57条例28・令6条例29・一部改正)

(議会の特別議決を要する公の施設)

第4条 公の施設のうち水道事業施設を廃止し,又は5年を超える期間にわたり施設の全部若しくは一部を独占的な利用をさせようとするときは,法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を要するものとする。

(昭57条例28・昭58条例26・一部改正)

第5条 削除

(昭57条例30)

(普通財産の交換)

第6条 普通財産は,次の各号の一に該当するときは,他の同一種類の財産と交換することができる。ただし,価額の差額が,その高価なものの価額の4分の1を超えるときは,この限りでない。

(1) 市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において,公用又は公共用に供するため市の普通財産を必要とするとき。

(3) その他市長において特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により交換する場合において,その価額が等しくないときは,その差額を金銭で補足しなければならない。

(昭57条例28・一部改正)

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第7条 普通財産は,次の各号の一に該当するときは,譲与し,又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため,その用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(5) 法律又はこれに基づく政令により国から譲与又は時価よりも低い価額で譲渡されたもので特別の事由によりその関係者から申請があったとき。

(6) その他市長において特に必要があると認めたとき。

(昭57条例28・一部改正)

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第8条 普通財産は,次の各号の一に該当するときは,無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震,火災,水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) その他市長において特に必要があると認めたとき。

(昭57条例28・一部改正)

(物品の交換)

第9条 物品に係る経費の低減を図るため,特に必要があると認めるときは,物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第6条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(昭57条例28・一部改正)

(物品の譲与又は減額譲渡)

第10条 物品は,次の各号の一に該当するときは,譲与し,又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき,他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち,その用途を廃止した場合には当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを,寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(3) その他市長において特に必要があると認めたとき。

(昭57条例28・一部改正)

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第11条 物品は,公益上必要があるときは,他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(昭57条例28・一部改正)

(小松市有財産審議会)

第12条 市長の諮問に応じ,普通財産の処分に関し必要な事項を審議するため,小松市有財産審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平16条例27・追加)

(組織)

第13条 審議会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,知識経験を有する者及び本市の職員のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(平16条例27・追加)

(委員の任期)

第14条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平16条例27・追加)

(委任)

第15条 前3条に規定するもののほか,審議会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平16条例27・追加)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は,廃止する。

議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産及び営造物に関する条例(昭和31年小松市条例第1号)

小松市財産及び営造物条例(昭和31年小松市条例第3号)

(昭57条例28・一部改正)

(昭和53年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第30号)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

3 この条例施行の際,現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については,その許可期間が満了するまでの間,なお従前の例による。

(昭和58年条例第26号)

この条例は,小松市公設地方卸売市場業務条例を廃止する条例(昭和58年小松市条例第24号)の施行の日から施行する。

(昭和61年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年小松市条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表中「

公務災害補償等審査会委員

日額 7,200円

」を「

公務災害補償等審査会委員

日額 7,200円

小松市有財産審議会委員

日額 7,200円

」に改める。

(令和6年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

小松市有財産条例

昭和39年3月27日 条例第18号

(令和6年7月1日施行)