○小松市営住宅分譲処分に関する条例
昭和41年3月26日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は,法令その他別に定めのあるもののほか,小松市営住宅(敷地を含む。以下同じ。)の分譲について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭57条例28・全改,昭58条例23・一部改正)
(1) 市営住宅 市が公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)により国の補助を受けて,又は市独自で建設し,住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 第1種市営住宅及び第2種市営住宅 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条に規定する規格の市営住宅をいう。
(3) 第3種市営住宅 第1種市営住宅及び第2種市営住宅以外の市営住宅をいう。
(昭57条例28・一部改正)
(分譲する市営住宅)
第3条 分譲する市営住宅(以下「住宅」という。)は,次の各号の一に該当する市営住宅で市長が適当と認めるものに限る。
(1) 第1種市営住宅及び第2種市営住宅のうち法第24条第1項の規定により譲渡することのできるもの
(2) 第3種市営住宅
(昭57条例28・一部改正)
(分譲の相手方)
第4条 住宅の分譲は,市長の許可を受け現にその住宅に入居している者,入居している者で組織する団体又は営利を目的としない法人に行うものとする。
(昭57条例28・一部改正)
(分譲の手続)
第5条 住宅の分譲を受けようとする者は,住宅の買受けの願いを提出しなければならない。
2 市長は,前項の願いを受理したときは,分譲の可否を決定して,申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により分譲決定の通知を受けた者(以下「譲受人」という。)は,速やかに分譲契約を締結しなければならない。
(昭57条例28・一部改正)
(分譲価格)
第6条 住宅の分譲価格は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第3条第1号に該当する住宅については,法第24条第1項の規定により令第7条に定める方法で算出した複成価格を基準として市長の定める額
(昭57条例28・一部改正)
(分譲代金納入方法)
第7条 住宅の分譲代金は,一時に納入しなければならない。ただし,譲受人の希望により5年以内の分割納入とすることができるものとし,第3条第2号に該当する住宅については必要があると市長が認めたときは5年を超える分割納入とすることができるものとする。分割納入の場合には,年6.5パーセントの償還利子を付加するものとする。
(昭57条例28・一部改正)
(納入期限)
第8条 分譲代金の納入期限は,一時納入のときは契約と同時に納入しなければならない。ただし,分割納入による割賦金は,第1回は,契約と同時に2割以上を納入し,第2回以降は,償還利子とともに毎月末日までに納入しなければならない。
2 前項ただし書の規定による分割納入については,繰上納入することができる。
(昭57条例28・一部改正)
(住宅の引渡し)
第9条 住宅の引渡しは,契約締結と同時に別に手続を要せずして行われるものとする。
(昭57条例28・一部改正)
(所有権の移転)
第10条 住宅の所有権移転の登記は,分譲代金完納後直ちに行うものとし,登録税その他登記に要する費用は,譲受人の負担とするものとする。
(昭57条例28・一部改正)
(住宅引渡し後の費用負担)
第11条 譲受人は,住宅の引渡しを受けたときから住宅の修繕その他の維持管理に要する費用を負担するものとする。
(分割納入中の承認事項)
第12条 分割納入中に相続又は遺贈により譲受人の地位を承継した者は,速やかに市長の承認を得なければならない。
(昭57条例28・一部改正)
(火災保険)
第13条 分割納入による住宅については,所有権を移転するまで,市長が市を受取人とする火災保険に加入し,その保険料は譲受人が負担するものとする。
2 火災保険に付する額は,残存分譲代金に相当する額を下らないものとする。
3 第1項の被保険住宅に保険事故が生じたときは,保険金をもって残存分譲代金に充当するものとする。ただし,保険金が残存分譲代金を超えるときは,その超過額を譲受人に返還するものとする。
(契約の解除)
第14条 分割納入による譲受人が3月以上割賦金を滞納し,又はこの条例若しくは契約に違反したときは,契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除したときは,既納の分譲代金を契約当初からの住宅使用料に充てるほか,住宅使用料3月分に相当する違約金を徴収するものとする。
(昭57条例28・一部改正)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
附則
1 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に旧条例により契約を締結したものについては,なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。