○小松市民センター条例

昭和59年3月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,小松市民センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平6条例9・一部改正)

(設置)

第2条 市民の文化,教養及び体育の向上,コミュニティづくりの普及並びに集会その他の行事に使用し,もって市民の福祉の増進に寄与するため,小松市民センター(以下「市民センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 市民センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 小松市民センター

位置 小松市大島町丙42番地3

(施設)

第4条 市民センターに次の施設を置く。

特別集会施設,コミュニティ供用施設,老人福祉施設,屋外運動場

(昭60条例8・一部改正)

(事業)

第5条 市民センターは,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 市民の文化及び教養の向上を図るため,広く文化に触れる機会を提供すること及び市民の自主的活動の発表の機会を与えること。

(2) 市民の健康の増進及び情操の純化を図るため,体育,レクリエーション及びコミュニティ活動の場を与えること。

(3) 老人の心身の健康と生きがいの増進を図るため,教養講座,レクリエーションその他老人が自主的かつ積極的に参加することができる場を与えること。

(4) その他設置目的達成のために必要な事業

(平17条例27・一部改正)

(供用時間等)

第5条の2 市民センターの供用時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,市長は,施設によって,別の供用時間を定めることができる。

(平17条例27・追加)

(休業日)

第5条の3 市民センターの休業日は,次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日,その翌日が同法に規定する休日に当たるときは翌々日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(平17条例27・追加)

(休業日等の変更)

第5条の4 前2条の規定にかかわらず,市長は,特別の理由があると認めるときは,臨時に休業日若しくは供用時間を変更し,又は休業することができる。この場合において,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

(平17条例27・追加)

(管理)

第6条 市民センターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

第7条 削除

(平17条例27)

(使用の承認)

第8条 市民センターを使用しようとする者は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも,また同様とする。

2 市長は,市民センターの管理上必要があると認めるときは,前項の承認に条件を付けることができる。

(使用の不承認)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,市民センターの使用を承認しないものとする。

(1) 施設,附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 使用の期間が長期にわたり,他の使用に妨げがあると認められるとき。

(3) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(平25条例24・一部改正)

(使用の承認の取消し等)

第10条 市長は,第8条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上必要があるときは,市民センターの使用の承認を取り消し,使用を停止し,又は市民センターからの退去を命ずることができる。

(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(3) 使用の申請に重大な偽りがあったとき。

(平25条例24・一部改正)

第11条 削除

(平17条例27)

(使用料)

第12条 市長は,使用者から別表第1及び別表第2に定める使用料並びに規則で定める附属設備等使用料を徴収する。

2 市長は,次の各号に掲げる場合において,当該各号に定める額の範囲内で使用料(附属設備等使用料を除く。以下この項において同じ。)を減額し,又は増額することができる。

(1) 公用に供し,又は公益その他特別の理由があると認める場合の減額は,使用料の額の100パーセント以内で規則で定める額

(2) 使用者が,営利を目的とした催し物又は営業の宣伝に使用する場合の増額は,使用料の額の100パーセント以内で規則で定める額

(平8条例4・全改,平13条例4・平17条例27・平24条例41・平25条例24・令7条例22・一部改正)

(使用料の徴収時期)

第12条の2 使用料は,第8条の規定により使用を許可する際に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず,国又は地方公共団体その他これに類する団体の利用に係る場合のほか,市長が必要と認めるときは,使用後において徴収することができる。

(平11条例6・追加,平17条例27・令7条例22・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 市長は,公益上特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(平8条例4・平17条例27・一部改正)

(使用料の不返還)

第14条 既納の使用料は,返還しない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(平8条例4・平17条例27・一部改正)

(特別な設備等の制限)

第15条 使用者は,特別の設備をし,又は備付け以外の器具を使用しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合に要する費用は,使用者において負担しなければならない。

(使用後の処置)

第16条 使用者は,市民センターの使用を終えたときは,直ちに原状に復さなければならない。第10条に規定する処分を受けたときも,また同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは,市長が代って執行し,その費用を使用者から徴収する。

(権利の譲渡,転貸及び目的外使用の禁止)

第17条 使用者は,市民センターの使用の権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

2 使用者は,市民センターを承認を受けた目的以外に使用してはならない。ただし,使用目的の変更について市長の承認を受けたときは,この限りでない。

(損害の賠償)

第18条 使用者は,施設,附属設備,器具等を故意又は重大な過失によって損傷し,又は滅失したときは,市長の認定に基づき,原形に復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第19条 市長は,法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に市民センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第5条の2第5条の4第8条から第10条までの規定,第12条から第15条までの規定及び第17条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例27・追加)

(指定管理者が行う業務)

第20条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 市民センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 市民センターの使用に係る承認等に関すること。

(3) 第5条の事業の実施に関すること。

(4) その他市民センターの管理上市長が必要があると認める業務

(平17条例27・追加)

(利用料金の収受等)

第21条 市長は,第19条の規定により指定管理者に市民センターの管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は,法第244条の2第9項の規定により,指定管理者が別表第1及び別表第2に定める金額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平17条例27・追加,平25条例24・一部改正)

(本市の免責)

第22条 本市は,この条例の規定に基づく処分によって,使用者が損害を受けることがあっても,一切その責めを負わない。

(平17条例27・旧第19条繰下)

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

(平6条例9・旧第20条繰下,平8条例4・旧第21条繰上,平17条例27・旧第20条繰下)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第13号)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前において,使用を許可したものの使用料については,なお従前の例による。

(平成6年条例第9号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第18号で平成8年4月1日から施行)

(平成11年条例第6号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に改正前の小松市民センター条例第11条の規定に基づき管理を委託している場合については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。

(平成21年条例第42号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第41号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第2条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第4条の規定による改正後の小松市体育施設条例,第5条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第6条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター設置条例,第7条の規定による改正後の小松市民センター条例,第8条の規定による改正後の小松サン・アビリティーズ条例,第9条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第10条の規定による改正後の航空プラザ条例,第11条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例,第12条の規定による改正後のこまつドーム条例,第13条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第14条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第15条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第16条の規定による改正後のせせらぎの郷条例,第17条の規定による改正後のこまつまちづくり交流センター条例,第18条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第19条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第20条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第21条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例及び第23条の規定による改正後のジャパン九谷のふるさと松雲堂条例中使用料又は占用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第2条の規定による改正後の小松市民センター条例,第3条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第4条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第5条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第6条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第7条の規定による改正後のこまつドーム条例,第9条の規定による改正後の航空プラザ条例,第10条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第11条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第12条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第13条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例,第14条の規定による改正後のもくもく工房条例,第15条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第16条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第17条の規定による改正後の里山自然学校大杉みどりの里条例及び第18条の規定による改正後の小松市体育施設条例中使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和7年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第12条及び別表第2の改正規定は,令和7年9月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平25条例24・全改,平31条例7・一部改正)

使用区分

施設名

使用料の額(円)

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

全日

(午前9時から午後10時まで)

特別集会施設

大ホール

11,000

18,800

23,400

45,400

(14,200)

(23,400)

(29,100)

(57,000)

小ホール

7,000

12,200

15,300

29,300

(8,700)

(14,900)

(18,500)

(35,800)

楽屋1

600

900

1,300

2,400

(700)

(1,300)

(1,600)

(2,900)

楽屋2

600

900

1,300

2,400

(700)

(1,300)

(1,600)

(2,900)

楽屋3

600

900

1,300

2,400

(700)

(1,300)

(1,600)

(2,900)

マルチスタジオ

1,700

2,800

3,600

6,900

(2,200)

(3,700)

(4,600)

(8,900)

シャワー室

400

500

500

1,400

コミュニティ供用施設

大集会室兼体育室

個人(1回2時間以内)

高校生以下

無料

無料

100


一般

100


専用(片面当たり)

スポーツ

900

1,600

1,900

3,700

スポーツ以外

4,200

7,000

8,800

16,900

スマイルルーム

無料

無料

2,100


ホットルーム

1,000

1,700

2,100

4,200

ミーティングルーム

2,100

3,400

4,200

8,400

セミナールームA

1,000

1,700

2,100

4,200

セミナールームB

1,000

1,700

2,100

4,200

セミナールームC

1,000

1,700

2,100

4,200

和室1

500

800

1,000

2,100

和室2

500

800

1,000

2,100

老人福祉施設(個人使用)

100



備考

1 使用料の括弧書は,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の額とする。

2 使用区分を連続して使用するときの使用料は,それぞれの使用区分の使用料を加算して得た額とする。ただし,午前,午後,夜間の使用区分を全て連続して使用するときは,全日の使用区分を適用する。

3 使用区分以外の時間に使用する場合(備考2に規定する場合を除く。)の使用料は,1時間につき,その使用が午前6時から午前9時までのときは午前の,正午から午後1時まで,又は午後5時から午後6時までのときは午後の,午後10時から翌日の午前6時までのときは夜間の,それぞれの使用料の額を使用時間で除して計算した額の100分の120に相当する額とする。この場合において,使用時間に1時間未満の端数があるとき,又はその全時間が1時間未満であるときは,その端数時間又は全時間が30分以上であるときはこれを1時間に切り上げ,30分未満であるときはこれを切り捨てる。

4 この条例又はこの条例に基づく諸規定により算出した使用料の合計額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。

別表第2(第12条関係)

(平25条例24・全改,令7条例22・一部改正)

使用区分



施設名

使用料の額(円)

昼間

(午前9時から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午後9時まで)

屋外運動場

多目的広場

専用(片面1時間当たり)

高校生以下

300

600

一般

500

1,000

備考

1 多目的広場の専用利用について,使用区分以外の時間に使用する場合の使用料は,1時間につき,その使用が午前6時から午前9時までのときは昼間の,午後9時から翌日の午前6時までのときは夜間の,それぞれの使用料の額を使用時間で除して計算した額の100分の120に相当する額とする。この場合において,使用時間に1時間未満の端数があるとき,又はその全時間が1時間未満であるときは,その端数時間又は全時間が30分以上であるときはこれを1時間に切り上げ,30分未満であるときはこれを切り捨てる。

2 この条例又はこの条例に基づく諸規定により算出した使用料の合計額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。

小松市民センター条例

昭和59年3月30日 条例第6号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第6類 務/第10章 公の施設
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第6号
昭和60年3月30日 条例第8号
平成元年3月25日 条例第8号
平成4年3月27日 条例第13号
平成6年3月25日 条例第9号
平成8年3月25日 条例第4号
平成11年3月25日 条例第6号
平成13年3月23日 条例第4号
平成17年6月21日 条例第27号
平成21年12月28日 条例第42号
平成24年12月26日 条例第41号
平成25年12月24日 条例第24号
平成31年3月20日 条例第7号
令和7年7月4日 条例第22号