○仙そう屋敷並びに玄あん条例

平成9年3月17日

条例第10号

(目的及び設置)

第1条 本市にゆかりのある茶の湯文化の維持,啓蒙を図り,市民の文化と教養の向上に資するため,茶室「仙叟屋敷並びに玄庵」(以下「仙叟屋敷・玄庵」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 仙叟屋敷・玄庵の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 仙叟屋敷並びに玄庵

位置 小松市丸の内公園町19番地

(仙叟屋敷並びに玄庵運営委員会)

第3条 仙叟屋敷・玄庵の運営を円滑に行うため,仙叟屋敷並びに玄庵運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,7名以内の委員をもって組織する。

3 運営委員会の委員は,市長が委嘱する。

(使用の承認)

第4条 仙叟屋敷・玄庵を使用しようとする者は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも,また同様とする。

2 市長は,前項の承認をするときは,管理上必要な条件を付すことができる。

3 玄庵の使用承認については,市長が別に定める。

(使用の制限)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,仙叟屋敷・玄庵の使用を承認しないものとする。

(1) 公益,公安を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物,庭園,附属設備その他器具備品等の保存,維持の上で,支障があると認められるとき。

(3) その他,市長が使用を不適当であると認めるとき。

(平25条例24・一部改正)

(使用の承認の取消し等)

第6条 市長は,第4条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,使用の承認を取消し,使用を停止し,又は使用の承認の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用の申請に偽りがあったとき。

(平25条例24・一部改正)

(使用料)

第7条 使用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし,市が直接使用するときは,この限りでない。

2 使用料は,使用の承認の際に納付しなければならない。ただし,国又は地方公共団体その他これらに類する団体の使用にかかる場合で,市長が特にやむを得ないと認めるときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は,特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は,返還しない。ただし,市長が認めたときは,その全部又は一部を返還することができる。

(使用後の処置)

第10条 使用者は,使用を終えたときは,直ちに原状に復さなければならない。第6条に規定する処分を受けたときも,また同様とする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は,使用の権利を他人に譲渡し,又は貸し付けてはならない。

(損害の賠償)

第12条 使用者は,建物,附属設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,市長の認定に基づき,原形に復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。

(本市の免責)

第13条 本市は,この条例の規定に基づく処分によって,使用者が損害を受けることがあっても,一切その責を負わない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成9年4月21日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第2条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第4条の規定による改正後の小松市体育施設条例,第5条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第6条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター設置条例,第7条の規定による改正後の小松市民センター条例,第8条の規定による改正後の小松サン・アビリティーズ条例,第9条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第10条の規定による改正後の航空プラザ条例,第11条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例,第12条の規定による改正後のこまつドーム条例,第13条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第14条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第15条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第16条の規定による改正後のせせらぎの郷条例,第17条の規定による改正後のこまつまちづくり交流センター条例,第18条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第19条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第20条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第21条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例及び第23条の規定による改正後のジャパン九谷のふるさと松雲堂条例中使用料又は占用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第2条の規定による改正後の小松市民センター条例,第3条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第4条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第5条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第6条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第7条の規定による改正後のこまつドーム条例,第9条の規定による改正後の航空プラザ条例,第10条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第11条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第12条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第13条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例,第14条の規定による改正後のもくもく工房条例,第15条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第16条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第17条の規定による改正後の里山自然学校大杉みどりの里条例及び第18条の規定による改正後の小松市体育施設条例中使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平25条例24・全改,平31条例7・一部改正)

使用区分


施設名

使用料の額(円)

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後4時まで)

全日

(午前9時から午後4時まで)

仙叟屋敷(広間1・広間2)

5,200

5,200

10,400

玄庵

10,500

10,500

21,000

仙叟屋敷並びに玄庵条例

平成9年3月17日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)