○こまつドーム条例
平成8年9月24日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,こまつドーム(以下「ドーム」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の文化,教養及び体育の向上,コミュニティづくりの普及並びに集会,産業の振興,その他の行事に利用し,もって市民の福祉の増進と南加賀地域の発展に寄与するため,ドームを設置する。
(名称及び位置)
第3条 ドームの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 こまつドーム
位置 小松市林町ほ5番
(施設)
第4条 ドームに次の施設を置く。
アリーナ,生涯学習センター,グラウンド
(供用時間)
第4条の2 ドームの供用時間は,午前9時から午後10時までとする。
(平17条例29・追加)
(休館日)
第4条の3 ドームの休館日は,次のとおりとする。
12月29日から翌年1月3日までの日
(平17条例29・追加)
(休館日等の変更)
第4条の4 市長は,前2条の規定にかかわらず,特別な理由があると認めるときは,供用時間又は休館日を変更することができる。この場合において,市長は,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。
(平17条例29・追加)
(利用の承認)
第5条 ドームを利用しようとする者は,市長の承認を受けなければならない。また,承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は,ドームの管理上必要があると認めるときは,前項の承認に際し,条件を付けることができる。
(利用の制限)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,ドームの利用を承認しないものとする。
(1) 公安,公益を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設,附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
(平25条例24・一部改正)
(1) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。
(3) 利用の申請に偽りがあったとき。
(平25条例24・一部改正)
(利用期間の制限)
第8条 ドームの利用期間は,引き続き15日を超えることはできない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
第9条 削除
(平17条例29)
(使用料)
第10条 市長は,利用者から別表に定める使用料を徴収する。
(平17条例29・一部改正)
(使用料の徴収時期)
第10条の2 使用料は,第5条の規定により利用を承認する際に徴収する。
2 前項の規定にかかわらず,国又は地方公共団体その他これに類する団体の利用に係る場合のほか,市長が必要と認めるときは,使用後において徴収することができる。
(平11条例7・追加,平17条例29・令7条例25・一部改正)
(使用料の減額)
第11条 市長は,公用に供し,又は公益その他特別の理由があると認める場合,使用料の100パーセント以内で減額することができる。ただし,附属設備・備品使用料は除く。
(平14条例14・平17条例29・一部改正)
(使用料の減免)
第12条 市長は,公益上特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。ただし,附属設備・備品使用料は除く。
(平14条例14・平17条例29・一部改正)
(使用料の不返還)
第13条 既納の使用料は,返還しない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(平17条例29・一部改正)
(特別な設備等の制限)
第14条 利用者は,特別の設備をし,又は備付け以外の器具を使用するときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の場合に要する費用は,利用者において負担しなければならない。
(利用後の処置)
第15条 利用者は,ドームの利用を終えたときは,直ちに原状に復さなければならない。第7条に規定する処分を受けたときも同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは,市長が代わって執行し,その費用を利用者から徴収する。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 利用者は,ドームの利用の権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
(損害の賠償)
第17条 利用者は,建物,附属設備,備品等を破損し,又は滅失したときは,市長の認定に基づき,原形に復し,又は損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第18条 市長は,法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にドームの管理を行わせることができる。
(平17条例29・追加,平25条例24・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) ドームの施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) ドームの利用に係る承認等に関すること。
(3) その他ドームの管理上市長が必要があると認める業務
(平17条例29・追加)
(利用料金の収受等)
第20条 市長は,第18条の規定により指定管理者にドームの管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平17条例29・追加,平25条例24・一部改正)
(本市の免責)
第21条 本市は,この条例に基づく処分によって,利用者が損害を受けることがあっても,一切その責を負わない。
(平17条例29・旧第18条繰下)
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。
(平17条例29・旧第19条繰下)
附則
この条例は,平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際,現に改正前のこまつドーム条例第9条の規定に基づき管理を委託している場合については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。
附則(平成25年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第2条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第4条の規定による改正後の小松市体育施設条例,第5条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第6条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター設置条例,第7条の規定による改正後の小松市民センター条例,第8条の規定による改正後の小松サン・アビリティーズ条例,第9条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第10条の規定による改正後の航空プラザ条例,第11条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例,第12条の規定による改正後のこまつドーム条例,第13条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第14条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第15条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第16条の規定による改正後のせせらぎの郷条例,第17条の規定による改正後のこまつまちづくり交流センター条例,第18条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第19条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第20条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第21条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例及び第23条の規定による改正後のジャパン九谷のふるさと松雲堂条例中使用料又は占用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。
附則(平成31年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第2条の規定による改正後の小松市民センター条例,第3条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第4条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第5条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第6条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第7条の規定による改正後のこまつドーム条例,第9条の規定による改正後の航空プラザ条例,第10条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第11条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第12条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第13条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例,第14条の規定による改正後のもくもく工房条例,第15条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第16条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第17条の規定による改正後の里山自然学校大杉みどりの里条例及び第18条の規定による改正後の小松市体育施設条例中使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和7年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
(平25条例24・全改,平31条例7・一部改正)
区分・単位 | 使用料の額 (円) | ||||||
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 全日 (午前9時から午後10時まで) | ||||
アリーナ | アマチュアスポーツ等に利用する場合 | 専用利用 | 高校生以下65歳以上 | 1時間当たり 1,000 | 1時間当たり 2,100 | 17,400 | |
一般 | 1時間当たり 1,600 | 1時間当たり 3,100 | 26,800 | ||||
個人利用 | 高校生以下65歳以上 | 1時間当たり 100 | |||||
一般 | 1時間当たり 200 | ||||||
入場料徴収無 | 非営利の利用の場合 | 21,000 | 31,400 | 52,400 | 104,800 | ||
(25,100) | (37,700) | (62,900) | (125,700) | ||||
営利目的の利用の場合 | 62,900 | 94,300 | 157,100 | 314,300 | |||
(75,400) | (113,100) | (188,600) | (377,100) | ||||
入場料徴収有 | 入場料最高額が1,000円未満の場合 | 41,900 | 62,900 | 104,800 | 209,500 | ||
(50,300) | (75,400) | (125,700) | (251,400) | ||||
入場料最高額が1,000円以上3,000円未満の場合 | 62,900 | 94,300 | 157,100 | 314,300 | |||
(75,400) | (113,100) | (188,600) | (377,100) | ||||
入場料最高額が3,000円以上5,000円未満の場合 | 83,800 | 125,700 | 209,500 | 419,000 | |||
(100,600) | (150,900) | (251,400) | (502,900) | ||||
入場料最高額が5,000円以上の場合 | 104,800 | 157,100 | 261,900 | 523,800 | |||
(125,700) | (188,600) | (314,300) | (628,600) | ||||
ミーティングルーム1 | 1時間当たり 300 | 3,900 | |||||
ミーティングルーム2 | 1時間当たり 300 | 3,900 | |||||
ミーティングルーム3 | 1時間当たり 300 | 3,900 | |||||
ミーティングルーム4 | 1時間当たり 300 | 3,900 | |||||
生涯学習センター | 集会室 | 非営利の利用の場合 | 1時間当たり 2,400 | 31,200 | |||
(1時間当たり 2,900) | (37,700) | ||||||
営利目的の利用の場合 | 1時間当たり 5,200 | 67,600 | |||||
(1時間当たり 6,300) | (81,900) | ||||||
会議室 | 非営利の利用の場合 | 1時間当たり 600 | 7,800 | ||||
営利目的の利用の場合 | 1時間当たり 1,300 | 16,900 | |||||
和室 | 非営利の利用の場合 | 1時間当たり 600 | 7,800 | ||||
営利目的の利用の場合 | 1時間当たり 1,300 | 16,900 | |||||
生涯学習室 | 非営利の利用の場合 | 1時間当たり 600 | 7,800 | ||||
営利目的の利用の場合 | 1時間当たり 1,300 | 16,900 | |||||
トレーニング室 | 非営利の利用の場合 | 1時間当たり 600 | 7,800 | ||||
営利目的の利用の場合 | 1時間当たり 1,300 | 16,900 | |||||
グラウンド | 高校生以下65歳以上 | 2分の1面 (サッカーコート半面) | 1時間当たり 700 | 9,100 | |||
1面 (サッカーコート全面) | 1時間当たり 1,000 | 13,000 | |||||
一般 | 2分の1面 (サッカーコート半面) | 1時間当たり 1,000 | 13,000 | ||||
1面 (サッカーコート全面) | 1時間当たり 1,500 | 19,500 | |||||
その他附属施設 | 臨時の売店等又は軽飲食店 | 1平方メートル・1日につき 52 | |||||
興行 | |||||||
展示会 | |||||||
備考
1 括弧書の使用料は,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の額とする。
2 アリーナ,グラウンド以外の施設の照明料金は使用料に含まれる。
3 「営利目的の利用の場合」とは,物品販売・宣伝等の場合をいう。
4 「入場料」とは,入場料,会場整理協力金その他名称を問わず,入場者から徴収する入場の対価のことをいう。
5 「入場料最高額」とは,前売・当日,S席・A席等の種別を問わず,当該入場料の最高額であって,消費税を含まない額をいう。
6 使用時間区分以外の利用について,やむを得ないものについては,1時間当たり全日料金の10パーセントを徴収する。ただし,使用時間区分を連続して利用する場合は,この限りでない。
7 アリーナの利用面積が2分の1以下の場合の使用料の額は,それぞれこの表に定める使用料の半額とする。
8 本県に住所を有しない者がアリーナをアマチュアスポーツ等に利用する場合の使用料の額は,それぞれこの表に定める使用料の額の100パーセントに相当する額を加算した額とする。ただし,個人利用の場合は除く。
9 その他附属施設の使用が1日未満の場合は,1日とし,表に掲げる目的以外の目的で使用する場合の使用料は,市長が別に定める。
10 この条例及び規則で定めるところにより算出した使用料等の合計額に,10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。
11 附属設備,照明及び冷暖房の使用料は,規則で定める。