○小松市コミュニティ供用施設に関する条例施行規則
昭和62年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市コミュニティ供用施設に関する条例(昭和62年小松市条例第11号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,小松市コミュニティ供用施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平12規則21・平15規則27・平18規則10・令6規則26・一部改正)
(管理)
第2条 指定管理者は,この施設の設置の目的を最も効果的に達成できるよう常に維持管理に配慮しなければならない。
(平18規則10・一部改正)
(遵守事項)
第3条 施設を利用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設に備え付けの器具を破損しないこと。
(2) 危険物を持ち込まないこと。
(3) 利用終了後の清掃はもとより,火災,盗難,その他災害の防止に万全を期すること。
(その他の必要事項)
第4条 この規則に定めるもののほか施設の管理運営について必要な事項は,市長の承認を得て指定管理者が別に定める。
(平12規則21・平18規則10・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。