○小松市テレビ共同受信施設の設置等に関する条例

平成元年3月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,テレビ共同受信施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平17条例32・一部改正)

(設置)

第2条 航空機の離発着及び飛行する時に生じるテレビ放送の障害を緩和し,もって周辺住民の福祉及び文化の向上に資するため施設を設置する。

2 施設の名称及び主たる施設の設置場所並びに再送信区域は,別表のとおりとする。

(利用の承認)

第3条 施設を利用しようとする者は,指定管理者の承認を受けなければならない。

(平17条例32・旧第4条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は,法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

(平17条例32・追加)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 施設の利用に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) その他施設の管理上市長が必要と認める業務

(平17条例32・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平17条例32・旧第5条繰下)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第7号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第15号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成17年条例第32号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に改正前の小松市テレビ共同受信施設の設置等に関する条例第3条の規定に基づき管理を委託している施設については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。

(平成19年条例第12号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第39号)

この条例は,平成22年7月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平3条例7・平4条例15・平6条例11・平7条例9・平19条例12・平22条例39・平24条例9・令3条例30・一部改正)

名称

主たる施設の設置場所

再送信区域

桜木,育成,城南,芦田地区テレビ共同受信施設

小松市京町86番地

桜木,育成,城南,芦田地区

上牧,下牧地区テレビ共同受信施設

小松市京町86番地

上牧,下牧地内

島田,梅田,梯,美原,茶屋地区テレビ共同受信施設

小松市京町86番地

島田,梅田,梯,美原,茶屋地区

小松市テレビ共同受信施設の設置等に関する条例

平成元年3月25日 条例第11号

(令和3年12月23日施行)

体系情報
第6類 務/第10章 公の施設
沿革情報
平成元年3月25日 条例第11号
平成3年3月27日 条例第7号
平成4年3月27日 条例第15号
平成6年3月25日 条例第11号
平成7年3月23日 条例第9号
平成17年6月21日 条例第32号
平成19年3月23日 条例第12号
平成22年6月25日 条例第39号
平成24年3月27日 条例第9号
令和3年12月23日 条例第30号