○航空プラザ条例

平成7年9月25日

条例第40号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき,小松空港の振興発展を図るため,航空プラザを設置する。

(平8条例7・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 航空プラザの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 石川県立航空プラザ

位置 小松市安宅新町丙92番地

(開館時間及び休館日)

第3条 航空プラザの開館時間は,午前9時から午後5時までとする。

2 航空プラザの休館日は,12月29日から翌年1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず,市長が必要があると認めるときは,臨時に開館時間若しくは休館日を変更し,又は休館することができる。この場合において,市長は,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

(平23条例9・全改)

(使用の承認)

第4条 航空プラザの研修室及び会議室を使用しようとする者並びにプレイエリアを専用で使用しようとする者は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも,また同様とする。

2 市長は,前項の承認をするときは,管理上必要な条件を付すことができる。

(平24条例10・一部改正)

(使用の制限)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条第1項の承認をせず,又は航空プラザの入館を拒み,若しくは退去を命じることができる。

(1) 公益,公安を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他,市長が使用を不適当であると認めるとき。

(平24条例10・一部改正)

(使用の承認の取消し等)

第6条 市長は,第4条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,使用の承認を取り消し,使用を停止し,又は使用の承認の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用の申請に偽りがあったとき。

(平24条例10・一部改正)

(目的外使用)

第7条 航空プラザは,市長が認めるものについては,その設置の目的のため使用する者の妨げにならない限度において,他の目的に使用させることができる。

(使用期間の制限)

第8条 航空プラザの使用期間は,引き続き30日を超えることはできない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(使用料)

第9条 市長は,使用者から別表第1及び別表第2に定める使用料を徴収する。

2 市長は,次の各号に掲げる場合において,当該各号に定める額の範囲内で施設使用料を減額し,又は増額することができる。

(1) 公用に供し,又は公益その他特別の理由があると認める場合の減額は,施設使用料の額の100パーセント以内で規則で定める額

(2) 使用者が,目的外使用で営利を目的とした催し物又は営業の宣伝に使用する場合の増額は,施設使用料の額の100パーセント以内で規則で定める額

(平8条例7・全改,平12条例7・平17条例34・平24条例10・平25条例24・令3条例28・一部改正)

(使用料の徴収時期)

第9条の2 使用料は,第4条の規定により使用を承認する際に徴収する。ただし,国又は地方公共団体その他これに類する団体の利用に係る場合で,市長が特にやむを得ないと認めるときは,使用後において徴収することができる。

(平11条例9・追加,平17条例34・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は,公益上特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(平8条例7・平17条例34・一部改正)

(使用料の不返還)

第11条 既納の使用料は,返還しない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(平8条例7・平17条例34・一部改正)

(特別の設備等の制限)

第12条 使用者は,特別の設備をし,又は備付け以外の器具を使用しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合に要する費用は,使用者において負担しなければならない。

(使用後の措置)

第13条 使用者は,使用を終えたときは,直ちに原状に復さなければならない。第6条に規定する処分を受けたときも,また同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは,市長が代わって執行し,その費用を使用者から徴収する。

(使用権の譲渡等の禁止)

第14条 使用者は,使用の権利を他人に譲渡し,又は貸し付けてはならない。

(損害の賠償)

第15条 使用者は,建物,附属設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,市長の認定に基づき,原形に復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は,法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者という。以下同じ。)に航空プラザの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第3条から第6条まで及び第8条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例34・追加)

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 航空プラザの施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 航空プラザの利用に係る承認等に関すること。

(3) その他航空プラザの管理上市長が必要があると認める業務

(平17条例34・追加)

(利用料金の収受等)

第18条 市長は,第16条の規定により指定管理者に航空プラザの管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は,法第244条の2第9項の規定により,指定管理者が別表第1から別表第3までに定める金額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平17条例34・追加,平23条例36・平25条例24・一部改正)

(本市の免責)

第19条 本市は,この条例の規定に基づく処分によって,使用者が損害を受けることがあっても,一切その責を負わない。

(平17条例34・旧第16条繰下)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

(平17条例34・旧第17条繰下)

この条例は,平成7年11月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第18号で平成8年4月1日から施行)

(平成11年条例第9号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に改正前の航空プラザ条例第8条の2の規定に基づき管理を委託している場合については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。

(平成23年条例第9号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第36号)

この条例は,平成24年1月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は,平成24年5月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第2条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第4条の規定による改正後の小松市体育施設条例,第5条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第6条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター設置条例,第7条の規定による改正後の小松市民センター条例,第8条の規定による改正後の小松サン・アビリティーズ条例,第9条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第10条の規定による改正後の航空プラザ条例,第11条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例,第12条の規定による改正後のこまつドーム条例,第13条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第14条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第15条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第16条の規定による改正後のせせらぎの郷条例,第17条の規定による改正後のこまつまちづくり交流センター条例,第18条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第19条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第20条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第21条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例及び第23条の規定による改正後のジャパン九谷のふるさと松雲堂条例中使用料又は占用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第2条の規定による改正後の小松市民センター条例,第3条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第4条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第5条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第6条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第7条の規定による改正後のこまつドーム条例,第9条の規定による改正後の航空プラザ条例,第10条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第11条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第12条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第13条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例,第14条の規定による改正後のもくもく工房条例,第15条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第16条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第17条の規定による改正後の里山自然学校大杉みどりの里条例及び第18条の規定による改正後の小松市体育施設条例中使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和3年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平25条例24・全改・旧別表・一部改正,平31条例7・一部改正)

使用区分

施設名

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

全日

(午前9時から午後5時まで)

研修室

7,300円

9,400円

16,700円

会議室

3,700円

4,700円

8,400円

備考

1 航空プラザ附属設備以外の電気器具等を使用する場合は,電気料金相当額を徴収する。

2 使用者が午後5時から翌日の午前9時までの間に研修室又は会議室を使用する場合の使用料は,1時間(1時間未満の端数がある場合は,30分未満は切り捨て,30分以上は1時間とする。)につき,それぞれ研修室2,100円,会議室1,000円とする。

3 この条例により算出した使用料の合計額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。

別表第2(第9条関係)

(平25条例24・追加,平31条例7・一部改正)

区分

設備名

単位

使用料

視聴覚設備

ビデオプロジェクター

1式・1回

2,700円

OHP

1式・1回

1,100円

ダイナミックマイク

1本・1回

700円

ワイヤレスマイク

1本・1回

1,400円

備考 1回とは,4時間以内をいい,使用時間が4時間未満であるときは,その使用時間を4時間に切り上げる。

航空プラザ条例

平成7年9月25日 条例第40号

(令和3年12月23日施行)

体系情報
第6類 務/第10章 公の施設
沿革情報
平成7年9月25日 条例第40号
平成8年3月25日 条例第7号
平成11年3月25日 条例第9号
平成12年3月24日 条例第7号
平成17年6月21日 条例第34号
平成23年3月31日 条例第9号
平成23年12月28日 条例第36号
平成24年3月27日 条例第10号
平成25年12月24日 条例第24号
平成31年3月20日 条例第7号
令和3年12月23日 条例第28号