○小松市印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和52年6月22日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(昭58条例23・平12条例34・平24条例29・令元条例7・令2条例15・一部改正)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,登録を受けようとする印鑑を添えて,印鑑登録申請書により自ら市長に申請しなければならない。ただし,登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により,自ら申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録及び確認)
第4条 市長は,前条の申請があったときは,当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するとともに,当該申請に関し必要と認める事項について審査し,適正と認めた場合は,印鑑の登録をするものとする。
2 前項の規定による確認は,当該印鑑の登録の申請の事実について郵送により,当該登録申請者に対して照会書で照会し,市長が定める期限までにその回答書及び市長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。この場合において,回答書を代理人に持参させるときは,委任の旨を証する書面を提出させるものとする。
3 市長は,登録申請者が自ら印鑑の登録の申請をした場合は,前項の規定にかかわらず,別に定める方法により確認することができる。
(昭58条例23・平16条例25・一部改正)
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑は,1人1個に限る。
2 市長は,登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業,資格その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(昭58条例23・平24条例29・令元条例7・令2条例15・一部改正)
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記
(昭58条例23・平8条例22・平24条例29・平31条例10・令元条例7・令2条例15・一部改正)
(印鑑登録証)
第7条 市長は,印鑑を登録した場合には,印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対し直接に交付するものとする。この場合において,印鑑登録証の交付を代理人をして受けるときは,委任の旨を証する書面を提出させるものとする。
2 印鑑登録証には,登録番号を記載する。
3 印鑑登録証は,印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)を識別するための磁気又は集積回路を付したものとする。
(昭58条例23・平8条例22・平31条例10・一部改正)
(印鑑登録証の再交付)
第8条 登録者又はその代理人は,印鑑登録証が著しく汚染し,又は損傷した場合は,市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請は,印鑑登録証を添えて印鑑登録証再交付申請書によりしなければならない。
3 市長は,第1項の規定による申請があったときは,当該書面と印鑑登録証の登録番号及び印鑑登録原票の登録事項とを照会し,当該申請が適正であることを確認した上,当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。
(昭58条例23・平8条例22・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付申請)
第9条 登録者又はその代理人は,印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には,印鑑登録証を添えて,印鑑登録証明書交付申請書により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,登録者は,自ら多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で,当該端末機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。)において,利用者証明用電子証明書を利用することにより,印鑑登録証明書の交付を申請し,その交付を受けることができる。
(昭58条例23・平8条例22・平27条例28・平31条例10・令5条例11・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付)
第10条 市長は,前条第1項の規定による申請があったときは,当該申請書と印鑑登録証の登録番号及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し,当該申請が適正であることを確認した上,当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し,かつ,印鑑登録証を返付するものとする。
(昭58条例23・平31条例10・一部改正)
(印鑑登録証明書)
第11条 印鑑登録証明書は,登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って,磁気ディスクに記録したものをプリンターで出力したものを含む。)について市長が証明するものとし,併せて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記
2 市長は,災害その他やむを得ない事由により前項の方法によることができない場合は,印鑑登録原票の転記によることができる。この場合において,登録者は登録を受けている印鑑を提出しなければならない。
(昭58条例23・平8条例22・平24条例29・平31条例10・令元条例7・一部改正)
(登録の廃止)
第12条 登録者又はその代理人は,次の各号のいずれかに該当する場合には,印鑑登録証を添えて,印鑑登録廃止申請書により市長に印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(1) 印鑑の登録を廃止するとき。
(2) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。
(昭58条例23・平24条例29・一部改正)
(印鑑登録証の亡失)
第13条 登録者は,印鑑登録証を亡失したときは,直ちに印鑑登録証亡失届書により届け出なければならない。ただし,登録者が疾病その他やむを得ない事由により,自ら届け出ることができないときは,委任の旨を証する書面を添えて代理人により行うことができる。
(昭58条例23・追加,平8条例22・旧第12条の2繰下)
(登録事項の修正)
第14条 市長は,住民基本台帳法に基づく届出等により,印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは,職権で当該事項について修正するものとする。ただし,次条の規定により印鑑の登録の抹消を行う場合には,この限りでない。
(昭58条例23・一部改正,平8条例22・旧第13条繰下・一部改正,平24条例29・一部改正)
(登録の抹消)
第15条 市長は,登録者が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑の登録の廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証の亡失の届出をしたとき。
(3) 死亡し,又は転出したとき。
(4) 後見開始の審判を受けたとき。
(5) 氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては,通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により,登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき。
(6) 外国人住民である者が,法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7) その他市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(昭58条例23・一部改正,平8条例22・旧第14条繰下,平12条例34・平24条例29・令元条例7・一部改正)
(閲覧の禁止)
第16条 市長は,印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(平8条例22・旧第15条繰下,平31条例10・旧第17条繰上)
(質問調査)
第17条 市長は,印鑑の登録又は証明の事務に関し,関係者に対して質問し,又は必要な事項について調査することができる。
(平8条例22・旧第16条繰下,平31条例10・旧第18条繰上)
(小松市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については,小松市行政手続条例(平成10年小松市条例第2号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。
(平10条例2・追加,平31条例10・旧第19条繰上)
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
(平8条例22・旧第17条繰下,平10条例2・旧第19条繰下,平31条例10・旧第20条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和52年8月1日から施行する。
(小松市印鑑条例の廃止)
2 小松市印鑑条例(昭和28年小松市条例第10号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際,現に旧条例の規定により登録されている印鑑については,この条例施行の日から昭和53年1月31日までの間は,この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし,この条例による印鑑登録証の規定は,適用しない。
4 前項に規定する印鑑にかかる証明及び廃止については,この条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,平成8年10月1日から施行する。
(小松市手数料条例の一部改正)
2 小松市手数料条例(昭和27年小松市条例第13号)の一部を次のように改正する。
別表中第13号を第14号とし,第7号から第12号までを1号ずつ繰り下げ,第6号の次に次の1号を加える。
(7) こまつ市民カードの交付 1件につき150円
附則(平成10年条例第2号)抄
1 この条例は,平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は,改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
附則(平成16年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)
2 市長は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の小松市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって,施行日においてこの条例による改正後の小松市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については,施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において,市長は,印鑑の登録を受けていた者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。
3 市長は,外国人印鑑登録者であって,施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて,当該住民票が作成されたことに伴い,印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは,施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成27年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年10月5日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第6条の規定 規則で定める日
(平成27年規則第39号で平成28年1月25日から施行)
(準備行為)
2 実施機関は,この条例(前項各号に掲げる規定については,当該各規定。以下この項において同じ。)の施行の日前においても,この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附則(平成31年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の小松市印鑑の登録及び証明に関する条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年11月5日から施行する。ただし,次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の小松市印鑑の登録及び証明に関する条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第49条の規定に限る。)の施行の日から施行する。