○小松市類似モーテル建築の規制に関する条例
昭和57年12月27日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は,小松市内において類似モーテルの営業を行う施設に対し必要な規制を行うことにより,青少年の健全な育成及び健全な教育環境の保全を図り,市民の快適で良好な社会環境の実現に資することを目的とする。
(市民の責務)
第2条 すべての市民は,すすんで市民の快適で良好な社会環境の実現に資するよう努めなければならない。
(1) 共通の玄関及び帳場又はフロント並びにこれらのものから各階の各客室に通ずる共用の廊下を有しないもの
(2) 車庫等(客室の利用に供するための車庫又は駐車施設で,側壁,カーテン,板塀,樹木その他目隠しとなる物をもって個々に独立するものをいう。)を有するもの
(届出)
第4条 市内において,旅館又はホテルを建築(既存の施設の増築,改築及び大規模な修繕を含む。以下同じ。)しようとする者は,あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 市内において,旅館又はホテルに車庫又は駐車施設を設けようとする者は,あらかじめ市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定により届け出た事項を変更しようとするときも,あらかじめ市長に届け出なければならない。
(規制区域)
第5条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち,次の各号に掲げる地域内においては,類似モーテルを建築してはならない。
(1) 住居地域
(2) 準工業地域
2 都市計画法第7条に規定する市街化調整区域及び同法第5条第1項に規定する都市計画区域以外の区域のうち,次の各号に掲げるもののおおむね100メートルの範囲内においては,類似モーテルを建築してはならない。
(1) 児童生徒がもっぱら通学の用に供する道路で,別に市長が定める区間
(2) 公共的団体が管理する子供の広場及び集会施設
(3) 集落(おおむね10戸以上の住宅が連たんしている地域をいう。)
(中止命令等)
第6条 市長は,前条に規定する規制区域内において,類似モーテルを建築しようとする者に対し,当該類似モーテルの建築について中止を命ずることができる。
2 市長は,前条に規定する規制区域内において,旅館又はホテルに設ける車庫等により,当該旅館又はホテルが類似モーテルと認定できるときは,当該車庫等を設けようとする者に対し,当該車庫等を設けることについて中止その他の措置を命ずることができる。
(勧告)
第7条 市長は,第5条に規定する規制区域以外の区域において,類似モーテルを建築しようとする者に対し,当該類似モーテルの構造及び外観並びにネオン設備等について必要な措置を採るよう勧告することができる。
(立入調査)
第8条 市長は,この条例の施行のため,職員に建築物,建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ,必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があった場合は提示しなければならない。
(審議会)
第9条 市に小松市類似モーテル建築審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,市長の諮問に応じ,類似モーテルについて必要な事項を調査し,及び審議する。
(組織)
第10条 審議会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長に委嘱し,又は任命する。
(1) 知識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市の職員
(平11条例10・一部改正)
(任期)
第11条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱され,又は任命された時における当該身分を失った場合は,委員を辞したものとみなす。
(会長等)
第12条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,会務を総理する。
4 副会長は,委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第13条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
(適用の除外)
2 消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令の規定に基づき改築,修繕等の命令があった場合は,その部分について第5条の規定は適用しない。
(招集)
3 委員の委嘱又は任命後最初の会議は,市長が招集する。
(廃止条例)
4 小松市生活環境整備等に関する条例(昭和47年小松市条例第9号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(経過規定)
5 旧条例第8条の規定により委嘱し,又は任命した委員は,この条例第10条の規定により委嘱し,又は任命した委員とみなし,その任期は,昭和58年5月31日までとする。
6 この条例の施行前に,旧条例により届け出たものは,なお従前の例による。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。