○小松市生活安全条例

平成11年9月20日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は,市民の生活安全意識の高揚及び自主的な地域安全活動の推進を図ることにより,市民の生活安全の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,市民とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 本市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する者及び滞在する者

(2) 市内に土地,建物,事務所又は事業所を所有する者及びその管理者

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(市長の責務)

第3条 市長は,この条例の目的を達成するため,次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 生活安全に関する啓発

(2) 市民の自主的な安全活動に対する支援

(3) 生活安全に寄与する環境の整備

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は,前各号に掲げる事項を実施するときは,関係機関及び関係団体と緊密な連携を図らなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は,相互扶助の精神に基づき地域社会における連帯意識を高めるとともに,自ら生活安全上必要とする措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市民は,市長が実施する第3条第1項に規定する施策が効果的に行われるように努めなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平22条例11・旧第6条繰上・一部改正)

この条例は,平成11年10月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

小松市生活安全条例

平成11年9月20日 条例第47号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 安/第2章 風紀秩序
沿革情報
平成11年9月20日 条例第47号
平成22年3月29日 条例第11号