○小松市交通安全等対策会議条例
昭和46年6月30日
条例第23号
(設置)
第1条 この条例は,市民の生活安全及び交通安全の総合的対策を推進するため,小松市交通安全等対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(平22条例11・全改)
(所掌事務)
第2条 会議は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 生活の安全に関する問題の発生状況,解決策等に関する協議
(2) 小松市交通安全計画を作成し,及びその実施を推進すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市の区域における生活の安全及び陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し,及びその施策の実施を推進すること。
(平22条例11・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 会議は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,市長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理する。
4 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の定数は,15名以内とし,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 知識経験者
(2) 関係機関及び団体を代表する者
(3) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(4) 石川県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(5) 石川県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(6) 市長が部内の職員のうちから指名する者
(7) 教育委員会の教育長
(8) 消防本部の長
6 委員は,非常勤とする。
7 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
8 委員の再任は,妨げない。
(昭58条例23・平11条例11・平22条例11・一部改正)
(特別委員)
第4条 会議に,特別の事項を審議させるため必要があるときは,特別委員を置くことができる。
2 特別委員は,日本道路公団,西日本旅客鉄道株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから,市長が委嘱する。
3 特別委員は,当該特別の事項に関する審議が終了したときは,解嘱されたものとする。
4 特別委員は,非常勤とする。
(昭58条例23・昭62条例12・一部改正)
(部会)
第5条 会議に,必要な事項を協議するため,部会を置くことができる。
2 部会の運営その他の事項は,別に定める。
(平22条例11・追加)
(意見聴取)
第6条 会議は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。
(平11条例11・追加,平22条例11・旧第5条繰下)
(幹事)
第7条 会議に幹事を置く。
2 幹事は,委員の属する機関の職員のうちから,市長が委嘱し,又は指名する。
3 幹事は,会議の所掌事務について,会長,委員及び特別委員を補佐する。
(昭58条例23・一部改正,平11条例11・旧第5条繰下,平22条例11・旧第6条繰下)
(議事等)
第8条 前各条に定めるもののほか,会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。
(昭58条例23・一部改正,平11条例11・旧第6条繰下,平22条例11・旧第7条繰下)
附則
この条例は,昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第12号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。