○正しい駐車マナーに関する市民条例
平成6年6月27日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は,市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれのある違法駐車等を防止することにより,道路が公共の施設として一般交通の用に供されることを確保し,もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間に係る道路表示によって区画された道路の部分を含む。)をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は,違法駐車等の防止に関して広く市民,事業者その他関係者の協力を求めるため,啓発等必要な施策を実施しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は,違法駐車等の防止に努めるとともに,市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,その事業に関し違法駐車等を防止するため,必要な駐車施設を確保するとともに,市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(違法駐車等防止重点地域)
第6条 市長は,違法駐車等が著しく多いため市民の日常生活又は一般交通に重大な支障が生じていると認められる地域を,違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 市長は,重点地域における違法駐車等が減少したため重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは,重点地域の指定を解除することができる。
3 市長は,重点地域を指定し,又は指定の解除をしようとするときは,当該地域の住民の意見を聴くとともに,関係行政機関と協議するものとする。
4 市長は,重点地域を指定し,又は指定の解除をしたときは,その旨を告示するものとする。
(重点地域における措置)
第7条 市長は,重点地域において,次に掲げる措置を行うことができる。
(1) 違法駐車等の防止に関する必要な助言及び啓発活動
(2) 重点地域又は周辺地域における駐車施設に関する表示又は広報
(3) その他違法駐車等を防止するため必要と認める措置
2 市長は,前項の措置について,あらかじめ関係行政機関と協議するものとする。
(関係行政機関への協力要請)
第8条 市長は,関係行政機関に対し,重点地域及びその周辺地域において,違法駐車等を防止するための施設の設置,違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するために必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(その他)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成6年9月1日から施行する。