○小松市防犯交通推進隊連合会の設置に関する規則

平成6年11月15日

規則第34号

(目的及び設置)

第1条 市民の犯罪の予防並びに交通安全を保持するため,本市に小松市防犯交通推進隊連合会(以下「推進隊連合会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進隊連合会は,おおむね次に掲げる任務を行うものとする。

(1) 地域住民の犯罪の予防活動

(2) 犯罪捜査に対する協力

(3) 街頭における交通安全活動

(4) 防犯思想及び交通安全思想の普及

(5) その他市長が必要と認めた防犯及び交通安全活動

(委嘱)

第3条 推進隊連合会の隊員(以下「隊員」という。)は,各地区から推薦された者のうちから,市長が委嘱する。

(平29規則17・一部改正)

(任期)

第4条 隊員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

(組織)

第5条 推進隊連合会の組織は,役員及び地区隊とし,別表第1のとおりとする。

2 地区隊の組織は,別表第2のとおりとする。

(公務災害補償)

第6条 隊員が公務中に災害を受けたときは「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」(昭和42年小松市条例第40号)を適用する。

(役員会等)

第7条 推進隊連合会の効果的な運営に資するため,役員会及び地区隊長会議を置く。

(平29規則17・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成22年規則第62号)

この規則は,平成22年11月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和6年規則第18号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(令6規則18・一部改正)

小松市防犯交通推進隊連合会組織表

(1) 役員

役員名

任務

会長(1人)

市長の指揮監督を受け推進隊連合会を代表し,指揮統括する。

副会長(2人)

会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。

幹事(若干人)

副会長を補佐する。

(2) 地区隊(24隊)

職名

任務

地区隊長(各隊1人)

各地区隊を代表し,隊員を指揮監督する。

地区副隊長(各隊1人)

地区隊長を補佐し,地区隊長に事故あるときはその職務を代行する。

隊員

地区隊長の指揮監督を受け,推進隊の任務に当る。

(備考) 役員は,地区隊長の互選により,地区隊長及び地区副隊長は隊員の互選による。

別表第2(第5条関係)

(平22規則62・一部改正)

小松市防犯交通推進隊連合会地区隊の組織

画像

小松市防犯交通推進隊連合会の設置に関する規則

平成6年11月15日 規則第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 安/第3章
沿革情報
平成6年11月15日 規則第34号
平成22年10月29日 規則第62号
平成29年3月31日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第18号