○小松市防犯交通推進隊連合会の設置に関する規則
平成6年11月15日
規則第34号
(目的及び設置)
第1条 市民の犯罪の予防並びに交通安全を保持するため,本市に小松市防犯交通推進隊連合会(以下「推進隊連合会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進隊連合会は,おおむね次に掲げる任務を行うものとする。
(1) 地域住民の犯罪の予防活動
(2) 犯罪捜査に対する協力
(3) 街頭における交通安全活動
(4) 防犯思想及び交通安全思想の普及
(5) その他市長が必要と認めた防犯及び交通安全活動
(委嘱)
第3条 推進隊連合会の隊員(以下「隊員」という。)は,各地区から推薦された者のうちから,市長が委嘱する。
(平29規則17・一部改正)
(任期)
第4条 隊員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
(組織)
第5条 推進隊連合会の組織は,役員及び地区隊とし,別表第1のとおりとする。
2 地区隊の組織は,別表第2のとおりとする。
(公務災害補償)
第6条 隊員が公務中に災害を受けたときは「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」(昭和42年小松市条例第40号)を適用する。
(役員会等)
第7条 推進隊連合会の効果的な運営に資するため,役員会及び地区隊長会議を置く。
(平29規則17・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第62号)
この規則は,平成22年11月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令6規則18・一部改正)
小松市防犯交通推進隊連合会組織表
(1) 役員
役員名 | 任務 |
会長(1人) | 市長の指揮監督を受け推進隊連合会を代表し,指揮統括する。 |
副会長(2人) | 会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。 |
幹事(若干人) | 副会長を補佐する。 |
(2) 地区隊(24隊)
職名 | 任務 |
地区隊長(各隊1人) | 各地区隊を代表し,隊員を指揮監督する。 |
地区副隊長(各隊1人) | 地区隊長を補佐し,地区隊長に事故あるときはその職務を代行する。 |
隊員 | 地区隊長の指揮監督を受け,推進隊の任務に当る。 |
(備考) 役員は,地区隊長の互選により,地区隊長及び地区副隊長は隊員の互選による。
別表第2(第5条関係)
(平22規則62・一部改正)
小松市防犯交通推進隊連合会地区隊の組織
