○小松市防災会議条例
昭和37年12月25日
条例第46号
(目的)
第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき,小松市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平12条例9・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は,次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 小松市地域防災計画を作成し,及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し,市長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(昭58条例23・平24条例35・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,市長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理する。
4 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の定数は,25人以内とし,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 航空自衛隊の自衛官のうちから市長が委嘱する者
(3) 石川県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(4) 石川県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 教育長
(7) 消防長及び消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
7 前項の委員は,再任されることができる。
(昭56条例19・昭58条例23・平24条例35・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に,専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。
2 専門委員は,関係地方行政機関の職員,石川県の職員,市の職員,関係指定公共機関の職員,関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから,市長が委嘱し,又は指名する。
3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。
(昭58条例23・一部改正)
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか,防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が防災会議に諮って定める。
(昭58条例23・一部改正)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第19号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小松市防災会議条例第3条第5項第9号の規定に基づき市長が当初に委嘱する委員の任期については,同条第6項の規定にかかわらず,第1条の規定による改正前の小松市防災会議条例第3条第5項第8号の規定に基づき市長が委嘱した委員の任期の残任期間と同一の期間とする。