○小松市災害対策本部条例

昭和37年12月25日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき,小松市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平8条例8・平24条例35・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は,災害対策本部の事務を総括し,所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は,本部長を助け,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 災害対策本部員は,本部長の命を受け,災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は,必要と認めるときは,災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は,本部長が指名する。

3 部に部長を置き,本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は,部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き,災害対策副本部長,災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部は,現地災害対策本部の事務を掌理する。

(平10条例44・追加)

(雑則)

第5条 前3条に定めるもののほか,災害対策本部に関し必要な事項は,本部長が定める。

(昭58条例23・一部改正,平10条例44・旧第4条繰下)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

小松市災害対策本部条例

昭和37年12月25日 条例第47号

(平成24年9月26日施行)

体系情報
第7類 安/第5章 災害対策
沿革情報
昭和37年12月25日 条例第47号
昭和58年9月30日 条例第23号
平成8年3月25日 条例第8号
平成10年6月23日 条例第44号
平成24年9月26日 条例第35号