○小松市民防災センター条例

平成12年3月24日

条例第45号

(設置)

第1条 防災の学習を通じて,広く市民の防災意識の高揚並びに防災知識及び技術の向上を図るとともに,防災ボランティアを育成し,自主防災組織の活性化を推進することにより,地域の防災対応能力を向上させ,もって災害に強いまちづくりをめざすため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,小松市民防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 小松市民防災センター

位置 小松市園町ホ110番地1

(施設)

第3条 防災センターに次の各号に掲げる施設を置く。

立体映像シアター,防災展示体験室,集会室

(業務)

第4条 防災センターは,次の業務を行う。

(1) 市民への防災学習の指導及び支援

(2) 自主防災組織及び防災ボランティアの育成

(3) 防災に関する調査及び研究

(4) 防災情報の提供

(5) その他防災に関し必要と認める業務

(職員)

第5条 防災センターに,館長その他必要な職員を置く。

(使用の承認)

第6条 防災学習又は防災教育訓練のため,第3条に掲げる施設(以下「施設」という。)を専用して使用しようとするものは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,施設の使用を拒否し,制限し,又は退去させることができる。

(1) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある者

(2) 施設,附属設備等を損傷させるおそれのある者

(3) 動物を携帯又は携行する者

(4) 前各号に掲げる者のほか,市長が不適当であると認める者

(損害の賠償)

第8条 施設を使用する者は,自己の責に帰すべき理由により施設及び附属設備等を損傷し,又は滅失したときは,賠償の責任を負うものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

小松市民防災センター条例

平成12年3月24日 条例第45号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第7類 安/第5章 災害対策
沿革情報
平成12年3月24日 条例第45号