○小松市民防災センター条例施行規則
平成12年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市民防災センター条例(平成12年小松市条例第45号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,小松市民防災センター(以下「防災センター」という。)の管理及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 防災センターの開館時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,市長が必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 防災センターの休館日は,12月27日から翌年1月5日までの日とする。ただし,市長が必要があると認めるときは,休館日を変更することができる。
2 市長は,前項の申込書が提出されたときは,使用の可否を決定し,申込者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
