○小松市民防災センター条例施行規則

平成12年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市民防災センター条例(平成12年小松市条例第45号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,小松市民防災センター(以下「防災センター」という。)の管理及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 防災センターの開館時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,市長が必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 防災センターの休館日は,12月27日から翌年1月5日までの日とする。ただし,市長が必要があると認めるときは,休館日を変更することができる。

(承認手続)

第4条 条例第6条の規定により承認を受けようとするものは,小松市民防災センター使用(変更)申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。その申込みの内容を変更しようとするときも,また同様とする。

2 市長は,前項の申込書が提出されたときは,使用の可否を決定し,申込者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

画像

小松市民防災センター条例施行規則

平成12年3月31日 規則第37号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第7類 安/第5章 災害対策
沿革情報
平成12年3月31日 規則第37号