○小松市水防協議会条例

昭和35年7月4日

条例第34号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき,水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため,小松市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平12条例10・全改)

(組織)

第2条 協議会は,会長1人及び委員25人以内をもって組織する。

(平12条例10・全改)

(代表)

第3条 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

2 会長に事故があるときは,その指名する委員がその職務を代理する。

(平12条例10・全改)

(職務の代理)

第4条 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者である委員に,やむを得ない事故があるときは,その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。

(昭58条例23・一部改正)

(委員の任期)

第5条 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者である委員の任期は当該職にある期間とし,その他の委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 市長において特別の事由があると認めたときは,前項の規定にかかわらず,任期中においてもこれを免じ,又は解嘱することができる。

(昭58条例23・一部改正)

(会議の招集)

第6条 会長は,会議を招集しその議長となる。

(議事)

第7条 協議会は,委員の3分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は,出席委員の過半数で決するものとし,可否同数のときは議長の決するところによる。

(職員の委嘱)

第8条 協議会に,幹事及び書記各々若干人を置き,会長が委嘱する。

2 幹事は,会長の命を受け,庶務を処理する。

3 書記は,上司の命を受け,庶務に従事する。

第9条 前各条に定めるもの及び協議会が自ら定めるもののほか,協議会について必要な事項は,会長がこれを定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の小松市水防協議会は,改正後の小松市水防協議会条例(以下「新条例」という。)に基づく小松市水防協議会として継続する。

3 この条例の施行の際現に従前の小松市水防協議会の委員である者は,その任期が満了するまでの間,新条例に基づき任命された委員とみなす。

小松市水防協議会条例

昭和35年7月4日 条例第34号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第7類 安/第5章 災害対策
沿革情報
昭和35年7月4日 条例第34号
昭和46年4月1日 条例第17号
昭和58年9月30日 条例第23号
平成12年3月24日 条例第10号